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病院の新規開設・増床、診療所の病床の設置・増床等を希望する場合には、医療法に定める開設許可等の申請の前に、医療法第30条の4による宮城県地域医療計画に基づいた病床の適正配置を行うため、事前協議の申出により病床の配分を決定しています。
この事前協議は、原則として毎年1回受け付けています。
※各医療圏の状況により、病院開設、病床の設置、増床の事前協議が認められない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
既存病床数が基準病床数を下回る場合に事前協議の申出を受け付けますが、(1)許可病床数が地域医療構想における必要病床数に既に達しているか、又は病院の開設等によってこれを超えることになるとき、(2)新たに整備される病床が過剰機能であるとき等は、病床を整備する必要性について慎重に検討を行うとともに、宮城県地域医療構想調整会議の出席及び説明を求めることとしています。
そのため、(1)及び(2)の場合には、地域医療構想との比較状況を示した上で、特に必要な病床の設置である旨の説明を求めます。下記「2025年必要病床数(地域医療構想)と療養病床及び一般病床の数との比較」を確認の上、該当する場合には計画内容にその旨を記載してください。
参考:基準病床数及び既存病床数(R7.3.31)(PDF:79KB)
区域 | 2025年必要病床数(A) | 療養病床及び一般病床 (R7.4.1現在)(B) |
差引き (A)-(B) |
仙南 | 1,240 | 1,201 | 39 |
仙台 | 13,201 | 13,083 | 118※ |
大崎・栗原 | 1,902 | 2,442 | -540 |
石巻・登米・気仙沼 | 2,438 | 2,604 | -166 |
※仙台区域の差引き病床数には、事前協議済みの185床が反映されていません。
病床機能区分 | 仙南区域 | 仙台区域 | ||||
2025年 必要病床数(C) |
病床機能 報告結果(D) |
差引き (C)-(D) |
2025年 必要病床数(C) |
病床機能 報告結果(D) |
差引き (C)-(D) |
|
高度急性期 | 93 | 26 | 67 | 1,798 | 1,912 | -114 |
急性期 | 357 | 418 | -61 | 4,999 | 7,014 | -2,015 |
回復期 | 456 | 400 | 56 | 3,899 | 1,640 | 2,259 |
慢性期 | 334 | 319 | 15 | 2,505 | 2,056 | 449 |
病床機能区分 | 大崎・栗原区域 | 石巻・登米・気仙沼区域 | ||||
2025年 必要病床数(C) |
病床機能 報告結果(D) |
差引き (C)-(D) |
2025年 必要病床数(C) |
病床機能 報告結果(D) |
差引き (C)-(D) |
|
高度急性期 | 182 | 44 | 138 | 192 | 46 | 146 |
急性期 | 567 | 966 | -399 | 681 | 1,283 | -602 |
回復期 | 669 | 435 | 234 | 981 | 504 | 477 |
慢性期 | 484 | 846 | -362 | 584 | 557 | 27 |
配分までの流れ | 時期 |
---|---|
事前協議申出書受付期間 |
令和7年7月7日(月曜日)から7月14日(月曜日)まで 上記の期間に申出書類の一部の提出が困難な場合は医療政策課医務班までご連絡願います。 |
事前協議申出書内容の補正期間 |
令和7年7月28日(月曜日)から8月8日(金曜日)まで 提出された申出書の内容を県で確認し、内容を補正します。(内容によっては申出者へのヒアリングを実施。) |
宮城県地域医療構想調整会議での協議 |
令和7年10月頃 過剰な医療機能への増床となる場合は、申出者に宮城県地域医療構想調整会議での説明を求めます。 |
宮城県医療審議会病院部会での審議 |
令和7年12月下旬 |
申出者への結果通知 | 令和8年1月以降 |
<留意事項> 病院の新規開設・増床、診療所の病床の設置・増床の事前協議を申し出た病床については、宮城県地域医療構想調整会議での協議及び宮城県医療審議会病院部会での審議を踏まえて宮城県地域医療計画に定めた基準病床数を下回り、かつ、その必要性が認められた病床を対象に配分が決定されます。
|
病院又は診療所の所在地(開設予定地)を管轄する保健所に正副2部提出してください。
病院の開設、増床又は病床種別の変更(様式1) |
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診療所の病床の設置、増床又は病床種別の変更(様式2) | ||
特例適用による診療所の一般病床の設置又は増床(様式3) |
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