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医療法の規定に基づき,その権限に属させられた事項(医療計画,医療法人の設立及び解散等)を調査審議するほか,知事の諮問に応じ,医療を提供する体制の確保に関する重要事項(病院の開設及び増床等)を調査審議するため設置されています。
審議会には許認可事務等の迅速化を図るため,医療法人部会,病院部会及び医療計画部会の3部会を設置しており,医療法人部会は医療法人の設立及び解散等に関して,病院部会は病院の開設及び増床等に関して,医療計画部会は地域医療計画の策定及び進捗管理等に関して調査審議することとされています。
各部会はそれぞれ15人以内の委員で構成され部会長を置き,各委員はいずれかの部会に入っています。
委員は,(1)医師,歯科医師,薬剤師としては,医師会,歯科医師会又は薬剤師会を代表する者のほか,公・私立の病院又は医療法人の経営に携わっている者,(2)医療を受ける立場にある者としては,市町村の代表者,医療保険の保険者を代表する者,(3)学識経験者としては,医学,公衆衛生,看護,病院の管理,救急業務その他医療に関する事項についての学識経験者で構成されています。
宮城県医療審議会委員会構成(定数30人以内)
合計 19人
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