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掲載日:2022年6月23日

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施術所の開設,出張業務開始,滞在業務従事等の手続きのご案内

押印を求める手続きの見直しに伴う様式改正について

押印を求める手続きの見直しに伴い,施術所の各種手続きについては,押印の廃止等のため様式改正を行いましたので,お知らせします。押印を不要としたことに伴い,これまでの書面での提出に代えて電子メール等での提出も可とした手続きもありますので,「改正規則・様式一覧」をご確認の上,適切な対応をお願いします。

「押印を求める手続の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則」の公布について(通知)(PDF:139KB)

改正規則・様式一覧(PDF:193KB)

あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう業及び柔道整復業に関する手続き

  1. 施術所に関する手続き(開設,変更,廃止など)
  2. 出張業務に関する手続き(開始,廃止など)
  3. 滞在業務に関する手続き(県内滞在)

各様式についてダウンロードできます。
※届出様式を一部改正しました。従来の様式も当分の間使用して差し支えありません。
※申請・届出の窓口は所在地の保健所です。
管轄の保健所へ事前にご相談ください。

本人確認のため,あはき・柔整免許証の原本及び本人であることを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。

施術所に関する手続き

施術所に関する手続きの表
摘要 あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう業 柔道整復業 備考
開設したとき

施術所開設届出書様式第5号(ワード:38KB)

施術所開設届出書
様式第5号(ワード:33KB)
開設後10日以内
管轄の保健所へ事前にご相談ください。
届出事項を変更したとき

施術所開設届出事項変更届出書

様式第6号(ワード:34KB)

  • 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  • 名称
  • 業務の種類
  • 業務に従事する施術者の氏名等
  • 構造設備の概要及び平面図など
施術所開設届出事項変更届出書

様式第6号(ワード:34KB)

  • 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  • 名称
  • 業務に従事する柔道整復師の氏名
  • 構造設備の概要及び平面図など
変更後10日以内
休止・再開又は廃止したとき 施術所休止(廃止,再開)届出書
様式第7号(ワード:31KB)
施術所休止(廃止,再開)届出書様式第7号(ワード:31KB) 休止,再開,廃止後10日以内

※本人確認のため,あはき・柔整免許証の原本及び本人であるを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。

出張業務に関する手続き

出張業務に関する手続きの表
摘要 あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう業 備考
開始したとき 出張業務開始届出書
様式第8号(ワード:29KB)
開設後10日以内
休止・再開又は廃止したとき 出張業務の休止(廃止,再開)届出書
様式第9号(ワード:30KB)
休止,再開,廃止後10日以内

※本人確認のため,あはき免許証の原本及び本人であるを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。

滞在業務に関する手続き

滞在業務に関する手続きの表
摘要 あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう業 備考
滞在業務を行おうとするとき

県内滞在業務届出書
様式第10号(ワード:31KB)

注)施術者が,その住所地(当該施術者が施術所を開設している場合にあっては,その施術所所在地)の都道府県以外の地に滞在して業務を行おうとするときは,あらかじめその地の都道府県知事に届出なければなりません。

事前

※本人確認のため,あはき免許証の原本及び本人であるを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。

施術所に関する基準について

施術所の構造設備等の基準は,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師に関する法律施行規則第25条,26条,柔道整復師施行規則第18条,19条で定められております。下記の事項に留意して下さい。

構造設備基準

  1. 住居,その他の施設の一部を施術所としたときは,隔壁等により区画すること。
  2. 施術所の構造設備を当該施術所以外の用途に利用することがないこと(施術所の開設時間外に他の用途で利用されないこと)。
  3. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること。
  4. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  5. 施術所は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし,これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
  6. 施術に用いる器具,手指等の消毒設備を有すること。

衛生上の措置

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 採光,照明及び換気を充分にすること。

施術所の広告制限について

施術所の広告について(ワード:25KB)

※施術所の広告には制限があります。法律で定められた事項以外は,広告することが出来ませんので御注意下さい。

施術所一覧(NEW)

施術所一覧(令和4年4月1日現在)(PDF:1,831KB)

県のHP公開に同意いただいた事項を掲載しています。

お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

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