トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医療関連機関 > 施術所に関する手続き

掲載日:2025年4月25日

ここから本文です。

施術所に関する手続き

  1. 各種届出様式
  2. 施術所の構造設備基準
  3. 施術所の広告制限
  4. 無資格者による施術の防止
  5. 施術所一覧
  6. 押印を求める手続きの見直しについて

各種届出様式

 
開設したとき

施術所開設届出書(あはき)様式第5号(ワード:38KB)

施術所開設届出書(柔整)
様式第5号(ワード:33KB)
開設後10日以内
管轄の保健所へ事前にご相談ください。
届出事項を変更したとき

 

施術所開設届出事項変更届出書(あはき)

様式第6号(ワード:34KB)

  • 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  • 名称
  • 業務の種類
  • 業務に従事する施術者の氏名等
  • 構造設備の概要及び平面図など

施術所開設届出事項変更届出書(柔整)

様式第6号(ワード:34KB)

  • 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  • 名称
  • 業務に従事する柔道整復師の氏名
  • 構造設備の概要及び平面図など
変更後10日以内 
休止・再開又は廃止したとき 施術所休止(廃止、再開)届出書(あはき)
様式第7号(ワード:31KB)
施術所休止(廃止、再開)届出書(柔整)様式第7号(ワード:31KB) 休止、再開、廃止後10日以内

出張業務を開始したとき(あはきのみ)

出張業務開始届出書
様式第8号(ワード:29KB)
開設後10日以内

出張業務を休止・再開又は廃止したとき(あはきのみ)

出張業務の休止(廃止、再開)届出書
様式第9号(ワード:30KB)
休止、再開、廃止後10日以内
滞在業務を行おうとするとき(あはきのみ)

県内滞在業務届出書
様式第10号(ワード:31KB)

注)施術者が、その住所地(当該施術者が施術所を開設している場合にあっては、その施術所所在地)の都道府県以外の地に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめその地の都道府県知事に届出なければなりません。

事前

(※1)申請・届出の窓口は所在地の保健所です。

(※2)管轄の保健所へ事前にご相談ください。

(※3)本人確認のため、あはき・柔整免許証の原本及び本人であることを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。

目次に戻る

施術所の構造設備基準

施術所の構造設備等の基準は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律施行規則第25条、26条、柔道整復師施行規則第18条、19条で定められております。下記の事項に留意して下さい。

構造設備基準

  1. 住居、その他の施設の一部を施術所としたときは、隔壁等により区画すること。
  2. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること。
  3. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  4. 施術所は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
  5. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

衛生上の措置

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 採光、照明及び換気を充分にすること。

目次に戻る

施術所の広告制限

  • 施術所の広告には制限があります。制限の具体的な内容については、以下の資料を御確認ください。
    令和7年2月18日付けで新たにガイドラインが策定されました。

(NEW)あはき・柔整広告ガイドライン(PDF:775KB)

チラシ(施術所の広告制限について)(ワード:25KB)

 

  • 施術所の広告に関するお問合せは以下に掲げる管轄保健所へお願いします。

仙南保健所

0224-53-3116 大河原町字南129-1 白石市 角田市 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町
塩釜保健所
022-363-5502 塩竈市北浜4-8-15 塩竈市 名取市 岩沼市 多賀城市 富谷市 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 利府町 大和町 大郷町 大衡村
大崎保健所
0229-91-0708 大崎市古川旭4-1-1 栗原市 大崎市 加美町 色麻町 涌谷町 美里町
石巻保健所
0225-95-1420 石巻市あゆみ野5-7 石巻市 登米市 東松島市 女川町 
気仙沼保健所
0226-22-6661 気仙沼市東新城3-3-3 気仙沼市 南三陸町

仙台市保健所医務薬務課

022-214-8073 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階 仙台市

目次に戻る

無資格者による施術の防止

  • あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術につきましては、国家資格が必要です。
  • 無免許でこれらの行為を業として行なった場合は、法律により処罰の対象になります。
  • あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
  • 県では、この開設届が提出されている施術所については、申請により、あはき法又は柔道整復師法に基づく届出が行われていることを証明する「施術所開設届出済証明書」を交付しています(平成15年8月から)。

目次に戻る

施術所一覧

 

施術所一覧(令和7年4月1日現在)(エクセル:109KB)

(※1)県のHP公開に同意いただいた事項を掲載しています。

(※2)原則、一覧表は施術所からの届出(開設届・休止届・廃止届)に基づいて作成しています。掲載されていても、既に廃業等している場合もありますので、ご了承ください。

目次に戻る

押印を求める手続きの見直しについて

押印を求める手続きの見直しに伴い、施術所の各種手続きについては、押印の廃止等のため様式改正を行いましたので、お知らせします。押印を不要としたことに伴い、これまでの書面での提出に代えて電子メール等での提出も可とした手続きもありますので、「改正規則・様式一覧」をご確認の上、適切な対応をお願いします。

「押印を求める手続の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則」の公布について(通知)(PDF:139KB)

改正規則・様式一覧(PDF:193KB)

目次に戻る

お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は