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押印を求める手続きの見直しに伴い,施術所の各種手続きについては,押印の廃止等のため様式改正を行いましたので,お知らせします。押印を不要としたことに伴い,これまでの書面での提出に代えて電子メール等での提出も可とした手続きもありますので,「改正規則・様式一覧」をご確認の上,適切な対応をお願いします。
「押印を求める手続の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則」の公布について(通知)(PDF:139KB)
各様式についてダウンロードできます。
※届出様式を一部改正しました。従来の様式も当分の間使用して差し支えありません。
※申請・届出の窓口は所在地の保健所です。
※管轄の保健所へ事前にご相談ください。
本人確認のため,あはき・柔整免許証の原本及び本人であることを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。
摘要 | あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう業 | 柔道整復業 | 備考 |
---|---|---|---|
開設したとき |
施術所開設届出書様式第5号(ワード:38KB) |
施術所開設届出書 様式第5号(ワード:33KB) |
開設後10日以内 ※管轄の保健所へ事前にご相談ください。 |
届出事項を変更したとき |
施術所開設届出事項変更届出書
|
施術所開設届出事項変更届出書
|
変更後10日以内 |
休止・再開又は廃止したとき | 施術所休止(廃止,再開)届出書 様式第7号(ワード:31KB) |
施術所休止(廃止,再開)届出書様式第7号(ワード:31KB) | 休止,再開,廃止後10日以内 |
※本人確認のため,あはき・柔整免許証の原本及び本人であるを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。
摘要 | あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう業 | 備考 |
---|---|---|
開始したとき | 出張業務開始届出書 様式第8号(ワード:29KB) |
開設後10日以内 |
休止・再開又は廃止したとき | 出張業務の休止(廃止,再開)届出書 様式第9号(ワード:30KB) |
休止,再開,廃止後10日以内 |
※本人確認のため,あはき免許証の原本及び本人であるを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。
摘要 | あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう業 | 備考 |
---|---|---|
滞在業務を行おうとするとき |
県内滞在業務届出書 注)施術者が,その住所地(当該施術者が施術所を開設している場合にあっては,その施術所所在地)の都道府県以外の地に滞在して業務を行おうとするときは,あらかじめその地の都道府県知事に届出なければなりません。 |
事前 |
※本人確認のため,あはき免許証の原本及び本人であるを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。
施術所の構造設備等の基準は,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師に関する法律施行規則第25条,26条,柔道整復師施行規則第18条,19条で定められております。下記の事項に留意して下さい。
※施術所の広告には制限があります。法律で定められた事項以外は,広告することが出来ませんので御注意下さい。
施術所一覧(令和4年4月1日現在)(PDF:1,831KB)
県のHP公開に同意いただいた事項を掲載しています。
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