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掲載日:2023年11月21日

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在宅歯科医療推進設備整備事業の実施について

在宅歯科医療推進設備整備事業の事業計画を募集します

 

県では、地域医療介護総合確保基金を財源として、医療機関における訪問歯科診療等の体制を強化するための設備整備を支援する「在宅歯科医療推進設備整備事業」を行っています。

令和5年度の補助金の交付を希望する場合は、「在宅歯科医療推進設備整備事業実施要領」及び「地域医療介護総合確保事業(医療分)補助金交付要綱」を参照の上、所定の実施計画書を令和5年12月15日(金曜日)までに医療政策課宛て提出してください。

なお、実施計画書を提出した場合でも、予算制約等の関係上、補助金額を減額することや補助を行えないことがあります。

事業目的

この事業は、訪問歯科診療等の体制を強化することにより、良質かつ適切な在宅歯科医療の提供を目指すことを目的として実施するものです。

補助対象者

診療科目に歯科が含まれる宮城県内の病院又は診療所のうち、日常的に訪問歯科診療等を行っている者又は補助対象年度内に新たに行おうとする者で、次の施設基準に係る届出を東北厚生局に提出している者
※過去に、この補助金の交付を受けている者は、対象となりません。

(病院) 次のイ及びロの届出を提出している者

  • イ 歯科外来診療環境体制加算1又は2
  • ロ 歯科疾患在宅療養管理料の注4に掲げる在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料

(診療所) 次のイの届出を提出し、かつ、ロ又はハ(ロ及びハの両方の届出を提出している場合を含む。)の届出を提出している者

  • イ 歯科外来診療環境体制加算1
  • ロ 歯科疾患在宅療養管理料の注4に掲げる在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料
  • ハ 在宅療養支援歯科診療所加算1又は2

補助対象事業

補助対象事業は、訪問歯科診療を行う際に必要な携帯用のユニット、バキューム、レントゲン、経鼻咽腔内視鏡、その他の医療機器の整備

令和5年度中に支払いが完了するものが対象です。なお、県からの補助金内示前に購入した場合は補助対象外となります。

購入単価300,000円以上の設備が対象です。

老朽化等に伴う更新は補助対象外です。

補助率等

補助率 2分の1

上限額 750,000円

下限額 150,000円

実施要領、交付要綱

事業計画書の提出に当たっては、「在宅歯科医療推進設備整備事業実施要領」及び「地域医療介護総合確保事業(医療分)補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)」の内容を確認してください。

医療機器の調達に際しては、交付要綱第4(1)のとおり、当該事業が補助事業であることに留意し、原則として一般競争入札による調達とします。事業完了後、実績報告の内容と合わせて確認させていただきます。

なお、地域医療介護総合確保事業(医療分)補助金について、詳しくは「医療及び介護の総合確保」のページを参照してください。

事業計画書の提出

提出書類

  1. 実施計画書
    【様式】実施計画書(ワード:20KB)
  2. 整備する医療機器等の見積書の写し
  3. 整備する医療機器等のパンフレット等の写し

提出期限

令和5年12月15日(金曜日)必着

提出先(可能な限り電子メールでの御提出をお願いいたします)

〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1

宮城県 保健福祉部 医療政策課 医務班

メールアドレス:imu@pref.miyagi.lg.jp

お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

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