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押印を求める手続きの見直しに伴い、歯科技工所の各種手続きについては、押印の廃止等のため様式改正を行いましたので、お知らせします。押印を不要としたことに伴い、これまでの書面での提出に代えて電子メール等での提出も可とした手続きもありますので、「改正規則・様式一覧」をご確認の上、適切な対応をお願いします。
開設したとき | 歯科技工所開設届様式第5号(ワード:33KB) (別添参考様式)構造設備の概要について(ワード:37KB) |
開設後10日以内 |
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届出事項を変更したとき | 歯科技工所開設届出事項変更届様式第6号(ワード:33KB) (別添参考様式)構造設備の概要について(ワード:37KB) |
変更後10日以内 |
休止・再開又は廃止したとき | 歯科技工所休止(廃止・再開)届様式第7号(ワード:31KB) | 休止、再開、廃止後10日以内 |
歯科技工所一覧(R5.10.1時点)(仙台市を除く。)(エクセル:71KB)
無届の歯科技工所は法令に基づく構造設備基準を満たしていない等の可能性があり、作成する補てつ物等が衛生上有害なものとなるおそれがあります。歯科技工所に業務を委託する場合は、上記一覧の活用や保健所が発行する開設届出に関する証明書の確認等により、届出の有無を確認するようお願いします。
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