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掲載日:2024年2月5日

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歯科技工所の開設、変更等の手続きのご案内

押印を求める手続きの見直しに伴う様式改正について

押印を求める手続きの見直しに伴い、歯科技工所の各種手続きについては、押印の廃止等のため様式改正を行いましたので、お知らせします。押印を不要としたことに伴い、これまでの書面での提出に代えて電子メール等での提出も可とした手続きもありますので、「改正規則・様式一覧」をご確認の上、適切な対応をお願いします。

改正規則・様式一覧(PDF:193KB)

手続きに関する注意事項

  • 各様式についてダウンロードできます。
    なお、従来の様式についても当分の間引き続き使用して差し支えありません。
  • 申請・届出の窓口は所在地の保健所です。

歯科技工所に関する手続き

歯科技工所に関する手続きの表
開設したとき 歯科技工所開設届様式第5号(ワード:33KB)
(別添参考様式)構造設備の概要について(ワード:37KB)
開設後10日以内
届出事項を変更したとき 歯科技工所開設届出事項変更届様式第6号(ワード:33KB)
(別添参考様式)構造設備の概要について(ワード:37KB)
変更後10日以内
休止・再開又は廃止したとき 歯科技工所休止(廃止・再開)届様式第7号(ワード:31KB) 休止、再開、廃止後10日以内

無届の歯科技工所における歯科技工の防止

歯科技工所一覧

歯科技工所一覧(R5.10.1時点)(仙台市を除く。)(エクセル:71KB)

  • 無資格者による歯科技工業務や無届による営業を防止するため、法令に基づく開設届を行っている歯科技工所情報を、上記「歯科技工所一覧」に掲載しています。
  • 歯科技工所からの届出(開設届・休止届・廃止届)に基づいて作成しているため、掲載されていても既に廃業等している場合もあります。
  • 開設届が出されていてもホームページへの公開に同意いただけなかった場合は、掲載していません。

歯科診療所等の医療機関の方々へ

無届の歯科技工所は法令に基づく構造設備基準を満たしていない等の可能性があり、作成する補てつ物等が衛生上有害なものとなるおそれがあります。歯科技工所に業務を委託する場合は、上記一覧の活用や保健所が発行する開設届出に関する証明書の確認等により、届出の有無を確認するようお願いします。

お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

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