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令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、かかりつけ医機能報告制度が創設されました。(令和7年4月施行)
⇒報告の対象となる医療機関は、毎年1~3月にかかりつけ医機能報告を行うようお願いします。
本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくこととしています。
【医療機関】かかりつけ医機能について、年1回、都道府県に報告。
【都道府県】医療機関の報告内容を確認し、協議の場に報告・公表。また、かかりつけ医機能を確保する方策を検討・公表。

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所となります。
原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により行います。
毎年1~3月にご報告いただきます。
(医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に実施されます。)
【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(PDF:5,600KB)
【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)(PDF:4,855KB)
【医療機関用】かかりつけ医機能報告制度操作手順動画(外部サイトへリンク)
かかりつけ医機能報告制度におけるプレプリントする値に関する説明資料(PPT:613KB)
※紙報告を行う場合
本制度は原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により行うこととしております。
G-MISによる報告ができない場合は、下記の紙調査票をダウンロードし、必要事項を記入の上、医療政策
課企画推進班へ郵送願います。
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