医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について
医療法人の事業報告書等につきましては、医療法第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
この事業報告書等について、令和4年4月1日から「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)」を利用した電子媒体での届出が開始されております。
G-MISを利用したアップロードでの届出の対象は、あらかじめ県からの調査においてアップロードによる届出を希望された法人の令和4年3月31日以降決算日の事業報告書等となります。
詳細は厚生労働省の医療法人・医業経営のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(都道府県宛て通知)(PDF:100KB)(別ウィンドウで開きます)
医療法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第58号)(PDF:542KB)(別ウィンドウで開きます)
読替表(医療法施行規則)(PDF:70KB)(別ウィンドウで開きます)
「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について(PDF:71KB)(別ウィンドウで開きます)
新たにG-MISを利用したアップロードでの事業報告書等の届出を希望される場合は、次の回答様式を作成の上、医療政策課医務班まで提出願います。
回答様式・記載要領(エクセル:86KB)
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