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(1)「中山間地域等」について(特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算関係)
(2)通所系サービス(通所介護・通所リハ)の事業所規模による区分について
介護保険法に基づく居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び介護保険施設は、介護給付費の算定に関して都道府県知事に届出が必要となっています。(指定(許可)申請時には指定(許可)申請書類と同時に提出していただきます。)
届出に係る加算等の提出期限は以下のとおりです。
| サービス | 提出期限 |
|---|---|
|
短期入所系サービス 特定施設入居者生活介護 施設サービス |
加算等の算定を開始する月の初日まで
(例:算定開始日が7月1日の場合、提出期限は7月1日) |
| 上記以外のサービス |
加算等の算定を開始する月の前月15日まで
(例:算定開始日が7月1日の場合、提出期限は6月15日) |
速やかに提出してください。
届出の際は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(PDF:197KB)を確認の上、下記(1)から(3)の必要書類を提出してください。
介護老人福祉施設(介護老人保健施設)に係る届出をした場合で、短期入所生活介護(短期入所療養介護)の空床型を実施する場合、短期入所生活介護(短期入所療養介護)の空床型における届出事項で、介護老人福祉施設(介護老人保健施設)の届出と重複するものについても届出が必要となりますのでご注意下さい。
|
居宅サービス・施設サービス用 |
別紙1-1(エクセル:688KB) |
| 介護予防サービス用 | 別紙1-2(エクセル:414KB) |
下記のファイルより、算定しようとする加算に必要な添付書類を確認し、提出して下さい。なお、場合によっては、一覧表に記載のない書類について追加で書類を求めることがありますのでご了承願います。
提出書類一覧表に記載のある別紙様式については、以下よりダウンロード願います。
郵送・持参又は電子申請・届出システム
※電子申請・届出システムについては、以下のページをご覧ください。
以下の所管部署あて、届け出てください。
※仙台市に所在する事業所については、全て仙台市役所が提出先となります。
| サービス種別 | 事業所の所在地(市町村) | 提出先 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 居宅サービス |
白石市、角田市、大河原町、 柴田町、村田町、蔵王町、 川崎町、丸森町、七ヶ宿町 |
仙南保健福祉事務所 成人・高齢班 |
柴田郡大河原町字南 129-1 |
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塩竈市、名取市、多賀城市、 岩沼市、富谷市、亘理町、 山元町、七ヶ浜町、利府町、 松島町、大郷町、大和町、 大衡村 |
仙台保健福祉事務所 高齢者支援班 |
塩竈市北浜 4丁目8-15 |
|
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大崎市、栗原市、加美町、 色麻町、涌谷町、美里町 |
北部保健福祉事務所 高齢者支援班 |
大崎市古川旭 4丁目1-1 |
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石巻市、東松島市、登米市、 女川町 |
東部保健福祉事務所 高齢者支援班 |
石巻市あゆみ野 5-7 |
|
| 気仙沼市、南三陸町 |
気仙沼保健福祉事務所 成人・高齢班 |
気仙沼市東新城 3丁目3-3 |
|
| 介護保険施設 | 仙台市以外の市町村 |
県庁長寿社会政策課 運営指導班 |
仙台市青葉区本町 3丁目8-1 7階北側 |
月~金曜日 午前9時から午後5時まで
令和7年4月1日時点での宮城県内の状況は下記のファイルのとおりですので、資料としてご活用ください。
全ての通所系サービス事業者は、毎年度4月~2月の実績を元に、前年度の1ヶ月あたりの平均利用延人数を計算し、「事業所規模による区分」を判定する必要があります。
判定にあたっては、以下の「事業所規模の計算の参考様式」を活用して下さい。
なお、届出の要否に関わらず、この書類は5年間必ず保管して下さい。
判定の結果、現在届け出ている「事業所規模による区分」に変更が生じる場合は、毎年3月15日までに必ず届出を行って下さい。
|
居宅サービス・施設サービス用 |
別紙1-1(エクセル:688KB) |
| 介護予防サービス用 | 別紙1-2(エクセル:414KB) |
【事業所規模の計算の参考様式】通所介護(エクセル:43KB)、通所リハビリテーション(エクセル:42KB)
過年度の介護報酬改定については、下記厚生労働省ホームページに掲載されています。
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