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令和3年度介護報酬改定により,令和3年4月分の介護報酬介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限は居宅サービスと介護保険施設サービス共に令和3年4月1日までです。
【訂正】届出対象は,今回の介護報酬改定により要件が変更となった加算・新設される加算を算定予定の事業所・施設です。
要件の変更内容は問いません。よって,要件が緩和された加算であっても,令和3年4月から算定予定の場合は届出が必要となります。
なお,現在の厚生労働省の介護報酬改定については,下記厚生労働省ホームページに掲載されています。
介護保険法に基づく居宅サービス事業者,居宅介護支援事業者,介護予防サービス事業者及び介護保険施設は,介護給付費の算定に関して都道府県知事等に届出が必要となっています。(指定(許可)申請時には指定(許可)申請書類と同時に提出していただきます。)
届出に係る加算等の算定開始時期は以下のとおりです。
届出に係る加算等(算定単位数が増えるものに限る)については,届出が月の15日以前になされたものについてはその翌月から,16日以降になされたものについてはその翌々月から算定を開始することとなります。
届出に係る加算等(算定される単位が増えるものに限る)については,届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始することとなります。
届出の際は、「記載要領」および下記(1)から(3)を確認の上,必要書類を提出してください。
令和4年3月17日付国通知にて,記載要領の一部改正が行われました。改正内容については,下記をご確認ください。
介護老人福祉施設(介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)に係る届出をした場合で,短期入所生活介護(短期入所療養介護)の空床型を実施する場合短期入所生活介護(短期入所療養介護)の空床型における届出事項で介護老人福祉施設(介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)の届出と重複するものについても届出が必要となりますのでご注意下さい。
【令和4年9月サービス提供分まで】
【令和4年10月サービス提供以降】※介護職員等ベースアップ等支援加算が追加されています。
加算要件の根拠資料は全て御提出願います。
(例)・職員配置や資格が要件となっている加算→計算対象となる月の勤務表および資格の写し
・研修の実施が要件となっている加算→研修計画表等の写し
上記のほか,下記の別紙様式から該当する加算の別紙を提出願います。
※令和4年3月17日付国通知の発出に伴い,別紙26~30を追加しました。
※下記の算定日より算定する場合は,新様式にて提出が必要です。
下記のファイルより,算定しようとする加算に必要な添付書類を確認し,提出して下さい。なお,場合によっては,一覧表に記載のない書類について追加で書類を求めることがありますのでご了承願います。
※令和4年3月17日付国通知の発出に伴い,下記提出書類一覧表を更新しました(別紙26~30の追加)。
介護医療院の安全対策体制の提出書類を更新しました。
平成27年の介護報酬改正に合わせ,厚生労働省発出の「「各種加算等自己点検シート」「各種加算・減算適用要件等一覧」の改訂がありました。
事業所におかれては,随時ご確認頂き,適切な介護報酬の算定に努めて下さい。
詳細は,下記ページをご覧下さい。
介護報酬算定に係る「各種加算等自己点検シート」「各種加算・減算適用要件等一覧」について
令和5年4月1日時点での宮城県内の状況は下記のファイルのとおりですので,介護報酬算定の際の資料としてご活用ください。
通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所の介護報酬は,「事業所規模」により異なります。
そのため,原則として年度ごとに,前年度の1ヶ月あたりの平均利用延人数を計算した上で「事業所区分」を判断する必要があります。
全ての通所系サービス事業者は,毎年度4月~2月の実績を元に,前年度の1ヶ月あたりの平均利用延人数を計算し,「事業所区分」を判定して下さい。
判定にあたっては,下記の「事業所規模の計算の参考様式」を活用して下さい。
なお,届出の要否に関わらず,この書類は5年間必ず保管して下さい。
【事業所規模の計算の参考様式】
「事業所規模」の判定の結果,現在届け出ている事業所規模に変更が生じることが判明した場合は,毎年3月15日までに必ず届出を行って下さい。
〈必要書類〉
【事業所規模の計算の参考様式】通所介護(エクセル:43KB),通所リハビリテーション(エクセル:42KB)
平成27年度後期分(判定期間:平成27年9月~平成28年2月)からの特定事業所集中減算について,平成27年4月改正の内容が適用され,正当な理由なく,特定の法人の事業所への紹介率が80%を超える場合に減算が適用されます。
全ての居宅介護支援事業所は,毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置づけた訪問介護,通所介護,福祉用具貸与,地域密着型通所介護に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し,算定の結果80%を超えた場合は当該書類を市町村に提出しなければなりません。なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた書類について,「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市町村が審査し,「正当な理由」に該当しないと判断した場合は,減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて,所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
宮城県における取扱いにつきまして下記に参考を示しますので,ご活用ください。ただし,市町村毎に取扱いが異なる場合がありますので,その際は市町村の取り扱いに従ってください。
居宅介護支援費における特定事業所集中減算の取扱いについて(宮城県の参考例)(PDF:144KB)
また,通所介護と地域密着型通所介護の集計については,下記Q&Aの方法による集計も認められています。
介護保険最新情報Vol.553【居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて】(PDF:118KB)
書類の提出先につきましては,平成30年度介護報酬改定によって,都道府県知事から市町村長に改正されました。
訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。),定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。),認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。),地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。),看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)につきましては,平成30年度介護報酬改定によって,減算の対象となる訪問介護サービス等から除外されました。
|
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から同年8月31日まで | 9月1日から9月15日まで |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで |
4月1日から同年9月30日まで |
宮城県における届出・保存に係る参考様式を示しますので,ご活用ください。ただし,市町村毎に様式が異なる場合がありますので,その際は市町村の様式を利用してください。
特定事業所集中減算に係る届出・保存に係る参考様式(エクセル:166KB)
正当な理由の1.に関連して,各サービスごとの事業所一覧(仙台市内事業所除く)を掲載します。
宮城県内の対象事業所一覧(令和4年度後期判定分)(エクセル:61KB)
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判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から同年8月31日まで | 9月1日から9月15日まで |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで |
4月1日から同年9月30日まで |
令和5年度事業所評価加算対象事業所を決定しました。
令和5年度事業所評価加算対象事業所一覧(PDF:856KB)
選択的サービス(運動器機能向上サービス・栄養改善サービス・口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション事業所において,効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)に,利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上になった場合に,当該評価対象期間の翌年度における当該サービスの提供につき,加算(1月につき120単位)を行うものです。
当該加算の概要については,「事業所評価加算の概要」をご確認下さい。
評価を申し出る事業所は,各年10月15日までに体制等届出書を提出する必要があります。(過去に既に「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出た事業者は,改めて提出する必要はありません。)
なお,平成26年度までに介護予防通所介護の指定を受け,平成27年度より総合事業の通所型サービス(みなし)の指定を受けている事業者が,平成30年度以降に引き続き総合事業の通所型サービスを提供するため,通所型サービス(みなし)以外の通所型サービスの指定を受け,なおかつ平成30年度以降事業所評価加算を算定しようとする際は,平成29年10月15日までに所管する県の保健福祉事務所(地域事務所)に通所型サービス(みなし)として,体制等届出書を提出する必要があります。(過去に既に「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出た事業者は,改めて提出する必要はありません。また,通所型サービス(みなし)の届出に関しては,介護予防通所介護の体制等届出書として提出していただくこととなります)
市町村より通所型サービス(みなし)以外の通所型サービスの指定を受け,平成30年度以降に事業所評価加算を算定しようとする事業者は,各市町村に対し「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として体制等届出書を提出する必要があります。なお,届出の詳細,様式等については各市町村に御確認願います。
国保連合会において,毎年1月から12月までの利用者の要支援状態を調査します。
算定適合事業所のうち,介護予防通所リハビリテーション,通所型サービス(みなし)の事業者には,翌年2月頃に県又は仙台市から加算算定の可否を通知します。通所型サービス(独自)等の,それ以外の事業者には各市町村より加算算定の可否を通知します。
評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し,その後に更新・変更認定を受けた者の数)
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