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宮城県内の介護サービス事業所・施設の各種情報は,こちらから閲覧することができます。
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「介護サービス情報の公表」制度は,介護保険法の規定に基づき,利用者の選択を支援するため,サービス内容の公表を全ての事業者に義務化し,公表すべき情報項目を標準化するとともに,報告・調査・公表といった一連のプロセスが都道府県によって公平・公正に運営される仕組みとして位置づけられました。
これらのサービスについては,1つの介護サービス事業所が複数のサービスを提供している場合の公表手続きを簡素化するため,公表すべき情報項目の多くが共通するものとして17(A~Q)のグループに区分されています。
グループ | 介護サービス |
---|---|
A | 訪問介護,夜間対応型訪問介護 |
B | 訪問入浴介護,介護予防訪問入浴介護 |
C | 訪問看護,介護予防訪問看護,療養通所介護 |
D | 訪問リハビリテーション,介護予防訪問リハビリテーション |
E | 通所介護,療養通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,地域密着型通所介護 |
F | 通所リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,療養通所介護 |
G | 特定施設入居者生活介護,介護予防特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護 ※1 養護老人ホームを除く。 ※2 地域密着型特定施設は,外部サービス利用型を除く。 |
H | 福祉用具貸与,介護予防福祉用具貸与,特定福祉用具販売,特定介護予防福祉用具販売 |
I | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
J | 小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護 |
K | 認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護 |
L | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
M | 居宅介護支援 |
N | 介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護, 短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護 |
O | 介護老人保健施設, 短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護 |
P | 介護医療院, 短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護 |
Q | 介護療養型医療施設※定員8人以下の施設を除く。 短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護 |
各介護サービスの内容については,公表されている介護サービスについて(外部サイトへリンク)をご覧ください。
公表対象事業所は,厚生労働省で定められた介護サービス情報(基本情報,運営情報)を報告していただきます。報告に当たっては,原則として,報告対象サービスの全てについてそれぞれ調査票を提出していただく必要があります。
なお,報告の手順等につきましては,「4 報告・調査・情報公表事務の流れ」等で御確認願います。
介護サービス情報の報告・公表・調査につきましては,指定情報公表センター(特定非営利活動法人 宮城福祉オンブズネット「エール」)より例年8月頃に事業所あてに報告の時期や調査の有無について事前にお知らせをお送りしていたところです。
詳細につきましては,指定情報公表センター(特定非営利活動法人 宮城福祉オンブズネット「エール」)のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
本県では,調査指針等に基づき,報告の対象となる既存事業所に対して概ね3年に1回の頻度で訪問調査を行うほか,自ら調査を希望する事業所等に対しても適宜実施することとしています。
詳しい調査日程につきましては,下記の指定調査機関より調整の連絡をさせていただきますので,御対応をよろしくお願いいたします。なお,令和4年度に関しては「訪問」による調査を原則としますが,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,例外的に「郵送」や「リモート」等による調査も可能としますので調査の日程調整の際にお申し付けください。
令和4年度の訪問調査の対象となる既存事業所は,下記の時期に介護保険指定事業所の指定を受けた事業所・施設です。
※令和3年度に調査対象となっておりました既存事業所のうち,平成15年度及び平成24年度前半(平成24年4月1日~平成24年9月30日)に新規指定を受けた事業所については,今年度に調査を実施するよう変更しておりますので御注意ください
報告された介護サービス情報は,インターネットで上の宮城県介護サービス情報公表システムを通じて公表されます。
なお,調査対象事業所の情報は,調査後に公表されることになります。
宮城県では,特定非営利活動法人 宮城福祉オンブズネット「エール」を指定しています。
宮城県では,以下の2団体を指定しています。
詳しくは,指定機関一覧(PDF:95KB)をご覧ください
報告・調査・公表の流れなどについてのイメージ図(PDF:64KB)を掲載しました
「介護サービス情報の公表」制度を運営するために,都道府県知事は,地方自治法第227条の規定に基づき,公表事務・調査事務に要する費用について,手数料として介護サービス事業者の皆様に負担していただいています。
調査・公表手数料は手数料条例(平成12年宮城県条例第19号)により定めています。
サービス種類等 | グループ | 公表手数料 | 調査手数料(※) |
---|---|---|---|
地域密着型サービス, 居宅介護支援 |
J,K M |
6,000円 | 23,000円 |
在宅系サービス | A,B,C,D,E,F,H | 6,000円 | 24,000円 |
施設系サービス, 定期巡回・随時対応型, 複合型サービス |
G,N,O,P,Q I L |
6,000円 | 25,000円 |
(※)訪問調査を実施する事業所のみ
※納付書をダウンロードする場合はこちら。(両面印刷し,御利用願います。)
「宮城県介護サービス情報公表システム」へのアクセス状況を掲載しました
公表システムへのアクセス状況(PDF:91KB)(平成24年10月~令和4年3月)
令和4年度における「介護サービス情報の公表」制度実施に係る報告・調査・情報公表計画を策定しました。
令和4年度 報告・調査・公表計画(令和4年7月更新)(PDF:451KB)
対象事業所リスト(リストの見方(PDF:115KB))
※一覧表中の着色された事業所は一体運営事業所です。公表手数料の納付の必要はありません。
※対象事業所を廃止又は休止した場合には,宮城県指定情報公表センター(外部サイトへリンク)まで速やかに御連絡願います。
平成30年度より,政令市への権限移譲がされました。仙台市に所在する介護事業所については,仙台市が担当となります。
制度の目的
この制度では,介護サービス情報公表システムの公表項目の一部が活用されます。
詳しくは,みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度についてをご覧ください。
詳しくは,一般社団法人シルバーサービス振興会のホームページの出版物のご案内(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
宮城県保健福祉部長寿社会政策課運営指導班
Tel 022-211-2556
Fax 022-211-2596
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