掲載日:2026年8月20日

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宮城県介護員養成研修について

介護員養成研修は、平成25年度の研修体系の見直しにより、 従来の「介護職員基礎研修課程」や「訪問介護員養成研修1〜3級課程」が、「介護職員初任者研修課程」に一元化されました。

その後、平成30年度の介護保険法施行規則の改正により、 研修体系が再度見直され、「生活援助従事者研修課程」が追加されました。

現在、「介護員養成研修」で実施される研修課程は以下の2つです:

  • 介護職員初任者研修課程

  • 生活援助従事者研修課程

新着情報

令和8年8月20日:「宮城県介護員養成研修事業実施要綱及び宮城県介護員養成研修事業者指定要領」を改正しました。

受講を希望される方へ

講習の実施可否、受講料、申込み等の詳細は、下記の各講習事業者に直接お問い合わせください

宮城県介護員養成研修指定事業者一覧(令和8年8月現在)(PDF:230KB)

介護員養成研修の実施内容

県の指定を受けた研修実施機関において、介護員養成研修を開講します。

宮城県介護員養成研修(2課程)
目的 介護職員初任者研修は介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として行われる。 生活援助従事者研修は、生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得することを目的として行われる。
対象者 訪問介護に従事しようとする方、もしくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする方 生活援助中心型のサービスに従事しようとする方
研修時間 130時間(筆記試験による修了評価(1時間以上)を別途実施)

59時間(筆記試験による修了評価(30分以上)を別途実施

研修形式

通学形式及び通信形式

(通信形式で実施する場合は130時間の研修時間のうち科目との上限時間を超えない範囲で最大40.5時間について通信学習による講義が可能。)

(令和9年4月1日から研修実施方法の見直しを予定しています。)

通学形式及び通信形式

(通信形式で実施する場合は59時間の研修時間のうち科目との上限時間を超えない範囲で最大29時間について通信学習による講義が可能。)

(令和9年4月1日から研修実施方法の見直しを予定しています。)

実習 任意

移動・移乗に関連した施設実習を2時間実施

生活援助従事者研修について詳しく知りたい場合は、下記資料をご覧ください。

生活援助従事者研修のご案内(PDF:1,282KB)

生活援助従事者研修の実施に関するガイドブック(1)(PDF:2,389KB)

生活援助従事者研修の実施に関するガイドブック(2)(PDF:2,145KB)

介護員養成研修を開催するには

下記の実施要綱、指定要領に基づき適切に研修事業を実施してください。

介護員養成研修を開催しようとする事業者は、宮城県介護員養成研修事業実施要綱及び宮城県介護員養成研修事業者指定要領に基づき申請し、県の指定を受ける必要があります。

平成30年度までに「介護職員初任者研修事業者」の指定を受けている事業者が「生活援助従事者研修課程」の申請を行う場合は「生活援助従事者研修指定申請書」(様式第21号)と添付書類を、研修受講生の募集開始1か月前までに県に提出してください。

宮城県介護員養成研修事業者として新たに指定を受ける事業者

研修事業者としての指定を希望される方は、受講者の募集開始予定日の2か月前までに、 下記のフォームから指定申請を行ってください。

「みやぎ電子申請サービス」(事業者指定)

 

介護職員初任者研修の指定を受ける事業者

指定事業者が研修を実施する際は、受講者の募集開始予定日の1か月前までに、 下記のフォームから指定申請を行ってください。

「みやぎ電子申請サービス」(初任者研修指定)

 

生活援助従事者研修の指定を受ける事業者

指定事業者が研修を実施する際は、受講者の募集開始予定日の1か月前までに、 下記のフォームから指定申請を行ってください。

「みやぎ電子申請サービス」(生活援助研修指定)

 

介護職員初任者研修事業に変更が生じた場合

指定研修事業者が、指定に基づく研修内容を変更する場合は、 下記のフォームから変更届を提出してください。

「みやぎ電子申請サービス」(初任者変更届)

 

生活援助従事者研修事業に変更が生じた場合

指定研修事業者は、指定に基づく研修の内容を変更したいときは、下記フォームから変更届を提出してください。

「みやぎ電子申請サービス」(生活援助変更届)

 

介護職員初任者研修事業報告書

指定研修事業者は、介護職員初任者研修の事業報告を研修修了後 1 か月以内に、下記フォームから実績報告書を提出してください。

「みやぎ電子申請サービス」(初任者事業報告)

 

生活援助従事者研修事業報告書

指定研修事業者は、生活援助従事者研修の事業報告を研修修了後 1 か月以内に、下記フォームから実績報告書を提出してください。

「みやぎ電子申請サービス」(生活援助事業報告)

 

休止届・再開届・廃止届

指定研修事業者が、研修事業を休止・再開・廃止する場合は、 下記のフォームから申請書類を提出してください。

「みやぎ電子申請サービス」(休止届等)

要綱・要領改正(令和9年4月1日施行)

厚生労働省通知の改正等を踏まえ、「宮城県介護員養成研修事業実施要綱」及び「宮城県介護員養成研修事業者指定要領」を改正しました。

改正後の要綱及び要領は、令和9年4月1日から施行します。

なお、令和9年3月31日までは現行の要綱及び要領に基づき実施してください。 

主な改正内容

  • テレビ電話装置等や録画動画を活用した研修実施方法の追加 
  • 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いの廃止
  • 研修科目等の免除対象の見直し(宮城県独自)
  • 各種様式の見直し

改正内容の詳細については、下記の新旧対照表及びQ&Aをご確認ください。

Q&A(令和8年8月)(PDF:181KB)

厚生労働省通知(PDF:319KB)

宮城県介護員養成研修事業実施要綱

宮城県介護員養成研修事業者指定要領

現要綱・要領(令和9年3月31日まで適用)

宮城県介護員養成研修事業実施要綱

令和9年3月31日までは下記の要綱等に基づき実施してください。

宮城県介護員養成研修事業者指定要領

介護員養成研修修了者に係わる修了証明書の再交付の取り扱いについて

修了証明書の再交付について

紛失などにより修了証明書の再交付を受けたい場合は、受講した研修事業者または高等学校へ直接申し出て下さい。

研修事業者が、既に廃止している場合

研修事業者がすでに事業を終了している場合は、修了証明書に代わる「修了を証明する文書」を県が発行いたします。まずは当課までご連絡ください。

当課へご連絡いただき、氏名が県の名簿に登録されていることが確認できた方は、下記の電子申請フォームから申請してください。

「みやぎ電子申請サービス」(再発行申請)

<提出書類>

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民票の写し など
    ※マイナンバーカードは添付できません。

その他

修了を証明する文書の発行には、2週間程度お時間を頂く場合があります。

※氏名の変更に伴う修了証明書の再発行は行っていません(修了証明書の氏名が旧姓であっても有効な修了証明書として使用できます)

旧課程修了者及び看護師等の取扱いについて

既に介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する一級課程及び訪問介護に関する二級課程を修了している方、看護師、准看護師及び保健師等の資格を有している方は介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修を修了したものとみなします。

平成25年4月1日以降、看護師等の免許証をもって、修了証明書に代える取扱いとしましたので、看護師等の資格を保有している方への介護職員初任者研修修了証明書等の発行は行っておりません。

関係法令・通知

お問い合わせ先

長寿社会政策課介護人材確保推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2554

ファックス番号:022-211-2596

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