ここから本文です。
高齢者を入居させ,食事の提供等の介護サービスを行っている事業所は,老人福祉法に規定する「有料老人ホーム」に該当します(一部例外あり)。
有料老人ホームを設置・運営する場合には、法令等に従い知事等へ届出等を行う必要があります。
宮城県内の有料老人ホーム一覧を掲載しています(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む。仙台市内の施設を含む。)。
宮城県内有料老人ホーム一覧(令和5年4月1日時点)(エクセル:263KB)
サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当または非該当のものを含む)については,下記のページに掲載している「県内のサービス付き高齢者向け住宅一覧」を参考にしてください。
住所地特例の制度については,下記のページからご覧ください。
宮城県内の有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)の情報開示等一覧表を掲載しています(仙台市内の施設を除く)。
※ 報告があった内容を掲載していますので,実態と異なることがあります。
※ 詳細につきましては,各有料老人ホームにお問い合わせください。
宮城県内有料老人ホーム情報開示等一覧表(平成28年7月1日現在)(エクセル:51KB)
宮城県内の各有料老人ホームの重要事項説明書を掲載しています(仙台市内の施設を除く)。以下のページから閲覧することができます。
仙台市高齢企画課施設係(電話場号 022-214-8169)
設置する市町村を管轄する県の保健福祉事務所・地域事務所 高齢者支援班又は成人・高齢班
宮城県長寿社会政策課運営指導班
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す