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掲載日:2023年9月26日

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地域医療介護総合確保事業(介護分:介護施設等の整備に関する事業)補助金について

介護施設等の整備に関する事業の実施に要する経費について,市町村及び民間事業者に対し,地域医療介護総合確保事業補助金を交付します。

※令和6年度地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護分)を活用し整備を行う事業にかかる事業量調査を実施しています。詳細はページ下部をご確認ください。

補助対象事業について

各事業の詳細につきましては,ページ下部の補助金交付要綱別表をご参照ください。

1 地域密着型サービス等整備等助成事業【補助金交付要綱別表1の1,1の2,1の3】

  • (1)地域密着型サービス等整備助成事業
    民間事業者が対象施設を整備する事業,空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等を整備する事業,土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業に対して,県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市町村が補助する事業。
  •  
  • (2)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業厚生労働省作成 資料(PDF:676KB)
    介護の受け皿整備量拡大と老朽化した定員30名以上の広域型施設の修繕を同時に進めるため,都道府県計画及び市町村計画に定める介護施設等を,民間事業者が1施設創設することを条件に,対象となる広域型施設1施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業。
    ※県から民間事業者への直接補助事業。
  •      ※施設の創設を伴わず,大規模修繕・耐震化のみを行う場合は補助対象外です。
  •  
  • (3)災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
    災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型施設等の移転改築の整備費の一部を補助する事業 。
    ※県から民間事業者への直接補助事業。
  •   ※移転を伴わない改築整備事業は補助対象外です。
  •  
  • (4)災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
  •   災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型施設等の移転改築の整備費の一部を補助する事業 。
    ※県から民間事業者への直接補助事業。

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 【補助金交付要綱別表2の1,2の2】

  • (1)介護施設等の施設開設準備経費支援事業
    介護施設等の開設時から安定した,質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するため,施設等の開設時(改築による再開設時を含む。)や既存施設の増床,また,介護療養型医療施設等から介護医療院や介護老人保健施設等への転換(改修等を伴わずに転換する場合を含む。),さらに,訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備やサービス提供範囲の拡大を目的に,訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等)やサテライト型事業所の設置の際に必要な初度経費(設備整備,職員訓練期間中の雇上げ(最大6か月間),職員募集経費,開設のための普及啓発経費,その他事業の立ち上げに必要な経費)に対して,県又は県から交付された補助金を財源の全部若しくは一部として市町村が補助する事業。
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  • (2)介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業 厚生労働省作成 資料(PDF:721KB)
    介護施設等において,大規模修繕を実施する際に,介護ロボット・ICT導入支援事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費を支援する事業。
    ※県から民間事業者への直接補助事業。
  •   ※大規模修繕の費用は補助対象外となります。
  •   ※大規模修繕の内容と関連のある介護ロボット・ICTの導入が補助対象となります。
  •  
  • (3)介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援事業 厚生労働省作成 資料(PDF:852KB)
    市町村が地域住民の介護予防・健康づくりと防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域の場の設置を図り,もって新たな地域コミュニティ(地域のつながり)の構築を支援することを目的とするもの。
    実施主体は市町村とし,必要な備品購入費等を支援する。

3 定期借地権設定のための一時金の支援事業 【補助金交付要綱別表3の1,3の2】

施設等用地の確保を容易にし,特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため,民間事業者が,用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払った一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)に対して,県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市町村が補助する事業。

4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 【補助金交付要綱別表4の1,4の2,4の3】

  • (1)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業
    民間事業者が行う対象施設のユニット化改修に要する経費に対して,県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市町村が補助する事業。
  •  
  • (2)既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業
    特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室の多床室について,居住環境の質を向上させるために,民間事業者がプライバシー保護のための改修を行う費用に対して,県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市町村が補助する事業。
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  • (3)介護療養型医療施設等転換整備支援事業
    民間事業者が介護療養型医療施設から転換して対象施設を整備する事業に対して,県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市町村が補助する事業。
    また,介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業に対して,県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市町村が補助する事業についても対象とする。
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  • (4)介護施設等における看取り環境整備推進事業 厚生労働省作成 資料(PDF:698KB)
    対象施設において,看取り対応が可能な環境を整備するため,看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修,ベッド等の整備事業に要する経費を支援する事業。
    ※県から民間事業者への直接補助事業。
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  • (5)共生型サービス事業所の整備推進事業 厚生労働省作成 資料(PDF:718KB)
    障害者や障害児と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため,対象の共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所(本事業完了の日までに当該指定を受ける見込みの既存の事業所及び創設する事業所を含む。)において,障害者や障害児を受け入れるために必要な施設の改修,設備整備に要する経費を支援する事業。
    ※県から民間事業者への直接補助事業。

5 民有地マッチング事業 【補助金交付要綱別表5の1,5の2】

介護施設等の整備等を促進するため,土地等所有者と介護施設等を運営する法人等(以下「介護施設等整備法人等」という。)のマッチングを行うための経費の補助を行い,都市部を中心とした用地不足への対応を図ることを目的とする事業。
実施主体は市町村とし,市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。

6 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 【補助金交付要綱別表6の1,6の2】

  • (1)介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
    介護施設等において,感染拡大のリスクを低減するためには,ウイルスが外に漏れないよう,気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから,居室等に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業を対象とする。
    ※県から民間事業者への直接補助事業。
  •  
  • (2)介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
    • イ ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援
      ユニット型である介護施設等において,各ユニットの共同生活室の入り口に玄関室を設置する等により,消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業を対象とする。
    •  
    • ロ 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援
      介護施設等のうち,従来型個室,多床室である介護施設等について,新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業を対象とする。
    •  
    • ハ 家族面会室の整備等経費支援
      介護施設等において,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他,家族面会室の複数設置や拡張,家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置,家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置,家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業を対象とする。
      ※いずれも県から民間事業者への直接補助事業。
    •  
  • (3)介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
    介護施設等において,感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え,感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための,個室化に要する改修を行う事業を対象とする。
    なお,可動の壁は認めるが,天井から隙間が空いていることは認めないものとする。
    ※県から民間事業者への直接補助事業。

7 介護職員の宿舎施設整備事業 【補助金交付要綱別表7の1,7の2,7の3】

厚生労働省作成 資料(PDF:717KB)

介護人材(外国人を含む。)を確保するため,対象施設の事業者が当該介護施設に勤務する職員(職種は問わず,幅広く対象)の宿舎を整備するための費用の一部を補助することにより,介護職員が働きやすい環境を整備することを目的とするもの。

※県から民間事業者への直接補助事業。

補助金交付要綱・様式について

【様式】

令和6年度事業実施調査(県直接補助分)について

令和6年度の事業量調査

調査実施事業(県直接補助分)

※ 上記資料を必ず御確認の上、回答いただきますようお願いいたします。

※ 上記に記載されている以外の事業については、別途、事業所が所在する市町村を経由して回答いただきます。市町村から照会がない場合には、事業所所在市町村の介護担当課にお問い合わせください。

回答様式

 ※実施を希望するメニューに応じて、施設ごとに「調査票」を作成してください。

回答期限

 令和5年10月6日 金曜日

回答方法

 回答様式を添付の上、メールで御回答願います。

 choujut2@pref.miyagi.lg.jp 

 

お問い合わせ先

長寿社会政策課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2549

ファックス番号:022-211-2596

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