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1.制度の概要
2.報告の対象となる介護サービス事業者
3.報告の単位
4.報告の内容
5.報告の方法(操作マニュアル・解説動画)
6.報告の時期・期限
7.GビズIDアカウントの取得について
8.関連リンク
本制度は、介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表するものです。
同制度の創設に伴い、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報を当該事業者又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないこととされました(介護保険法第115条の44の2)。
原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。
ただし、事業者が有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護サービス事業者は対象外となります。
報告の対象となる介護サービス種別につきましては、以下の<厚生労働省通知>の「第2(3)」を御参照ください。
<厚生労働省通知>
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(PDF:415KB)
介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行っていただきます。ただし、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することも可能です。
法第115条の44の2第2項の規定に基づき、介護サービス事業者が報告を行わなければならない介護サービス事業者経営情報の具体的な内容は、<厚生労働省通知>(PDF:415KB)の別紙1を御確認ください。また合わせて、以下の<厚生労働省Q&A>も御参照ください。
<厚生労働省Q&A>
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(PDF:212KB)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(PDF:158KB)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出について(PDF:156KB)
経営情報の報告は、厚生労働省が運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」(以下システムという。)で行うこととされています。以下のURLからシステムにログインして行ってください。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login
システムの操作方法については、下記、操作マニュアル及び解説動画を御参照ください。
報告は、毎会計年度終了後、3ヶ月以内に行うものとなります。
ただし、令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告に限り、報告期限が令和6年度末までとなっております。
詳細につきましては、<厚生労働省通知>(PDF:415KB)の「第2(7)」を御参照ください。
システムの利用にあたっては、GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
GビズIDは、1つのID/パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。
申請方法は以下の2種類です。
オンライン申請については、法人代表者のマイナンバーカード必要となります。
GビズIDの詳細や作成までの流れについては以下の手引き・説明動画をご覧ください。
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