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掲載日:2017年9月25日

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老人福祉法の一部改正(有料老人ホームの利用者保護等)について

老人福祉法の一部改正(有料老人ホームの利用者保護等)について(平成24年4月施行)

有料老人ホームに関して,「権利金その他の受領禁止」及び「短期間での契約解除の返還方法」について老人福祉法が改正され,平成24年4月1日から施行されています。

改正の概要

権利金等について

家賃,敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除き,権利金その他の金品を受領することはできません(法29条第6項)。

平成24年3月31日までに設置届がされた有料老人ホームについては経過措置が設けられましたが,平成27年4月1日以降は当該経過措置が適用されなくなるため,ご注意ください。

短期間での契約解除の場合の返還について

短期間での契約解除の場合の返還について,厚生労働省令で方法が定められました(法第29条第8項)。
詳細については,下記通知等をご覧ください。

厚生労働省通知

お問い合わせ先

長寿社会政策課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2549

ファックス番号:022-211-2596

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