掲載日:2026年6月4日

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老人福祉法に係る届出(デイサービス)

老人デイサービス事業(通所介護)

届出は事業を開始する市町村を管轄する県の保健福祉事務所に提出してください。

(なお、仙台市内は仙台市役所に提出)

新規に事業を開始するとき

独立した施設の場合

あらかじめ、老人福祉法第15条第2項に基づく施設の設置の届出が必要です。

  • 様式(老人デイサービスセンター設置届)

老人デイサービスセンター設置届(PDF:76KB)

老人デイサービスセンター設置届(ワード:31KB)

他の施設に併設の場合

あらかじめ、同法第14条に基づく事業開始の届出が必要です。

様式(老人居宅生活支援事業開始届)

老人居宅生活支援事業開始届(PDF:68KB)

老人居宅生活支援事業開始届(ワード:30KB)

事業を変更するとき(上記の設置届及び事業開始届の届出事項に変更があったとき)

独立した施設の場合

変更の日から1月以内に、老人福祉法第15条の2第1項に基づく施設の変更の届出が必要です。

  • 様式(老人デイサービスセンター変更届)

老人デイサービスセンター変更届(PDF:59KB)

老人デイサービスセンター変更届(ワード:30KB)

他の施設に併設の場合

変更の日から1月以内に、同法第14条の2に基づく事業変更の届出が必要です。

  • 様式(老人居宅生活支援事業変更届)

老人居宅生活支援事業変更届(PDF:53KB)

老人居宅生活支援事業変更届(ワード:29KB)

※事業主体(届出者)自体が変更となるときは廃止+新規の手続が必要です。

事業を廃止または休止するとき

独立した施設の場合

廃止または休止の日の1月前までに、老人福祉法第16条第1項に基づく施設の廃止(休止)の届出が必要です。

  • 様式(老人デイサービスセンター廃止(休止)届)

老人デイサービスセンター廃止(休止)届(PDF:62KB)

老人デイサービスセンター廃止(休止)届(ワード:30KB)

他の施設に併設の場合

廃止または休止の日の1月前までに同法第14条の3に基づく事業廃止(休止)の届出が必要です。

  • 様式(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)

老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(PDF:59KB)

老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(ワード:30KB)

リンクの箇所にカーソルをおき、右クリック→「対象をファイルに保存」とするとファイルのダウンロードができます。
※様式は県の「老人福祉法施行細則」で定めているものです。

お問い合わせ先

仙南保健福祉事務所(仙南保健所)成人・高齢班

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3120

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)高齢者支援班

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-365-3152

北部保健福祉事務所(大崎保健所)高齢者支援班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0713

東部保健福祉事務所(石巻保健所)高齢者支援班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-95-1419

気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)成人・高齢班

気仙沼市東新城三丁目3-3

電話番号:0226-22-6614

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