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掲載日:2025年3月24日

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令和7年3月31日で経過措置が終了する減算の取扱いについて

身体拘束廃止未実施減算(短期入所系サービス)及び業務継続計画未策定減算(訪問系サービス、福祉用具貸与)について、令和7年3月31日をもって経過措置期間が終了します。

令和7年4月から減算とならないためには、適切に措置を講じた上で、下記のとおり届出が必要となります。

なお、届出期限までに届出がない場合、「減算型」とみなされますのでご留意願います。

目次

1 対象サービス

2 届出期限

3 届出が必要な書類について

4 届出方法

5 届出先

1 対象サービス

(1)身体拘束廃止未実施減算

  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)

(2)業務継続計画未策定減算

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
  • 訪問看護、介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

2 届出期限

令和7年4月1日(火曜日)

3 届出が必要な書類について

サービス種別に応じて、以下の書類を提出願います。

なお、現在掲載している様式は暫定版のものですが、こちらの様式でも届出を受け付けます。正式なものについては、厚労省より通知され次第掲載します。

暫定版で届出を行った場合に、正式なものを再度届け出る必要はありませんので留意願います。

(1)居宅サービス

(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業所用〉(エクセル:47KB)

(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等一覧表(居宅サービス・施設サービス)(エクセル:744KB)

(2)介護予防サービス

(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業所用〉(エクセル:47KB)

(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等一覧表(介護予防サービス)(エクセル:395KB)

4 届出方法

郵送(消印有効)又は持参

※持参の場合は、午後5時15分までに来庁願います。

※必ず消印が確認できる状態で提出してください。

5 届出先

事業所の所在地によって提出先が異なりますので、以下の表を確認のうえ、提出してください。

仙台市に所在する事業所については、全て仙台市役所が提出先となります。

事業所の所在地(市町村) 提出先 所在地

白石市、角田市、大河原町、柴田町、村田町、

蔵王町、川崎町、丸森町、七ヶ宿町

仙南保健福祉事務所

成人・高齢班

柴田郡大河原町字南129-1

塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、

亘理町、山元町、七ヶ浜町、利府町、松島町、

大郷町、大和町、大衡村

仙台保健福祉事務所

高齢者支援班

塩竈市北浜四丁目8-15

大崎市、栗原市、加美町、色麻町、涌谷町、

美里町

北部保健福祉事務所

高齢者支援班

大崎市古川旭4丁目1-1

石巻市、東松島市、登米市、女川町

東部保健福祉事務所

高齢者支援班

石巻市あゆみ野5-7

気仙沼市、南三陸町

気仙沼保健福祉事務所

成人・高齢班

気仙沼市東新城3丁目3-3

お問い合わせ先

仙南保健福祉事務所(仙南保健所)成人・高齢班

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3120

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)高齢者支援班

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-365-3152

北部保健福祉事務所(大崎保健所)高齢者支援班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0713

東部保健福祉事務所(石巻保健所)高齢者支援班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-95-1419

気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)成人・高齢班

気仙沼市東新城三丁目3-3

電話番号:0226-22-6614

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