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身体拘束廃止未実施減算(短期入所系サービス)及び業務継続計画未策定減算(訪問系サービス、福祉用具貸与)について、令和7年3月31日をもって経過措置期間が終了します。
令和7年4月から減算とならないためには、適切に措置を講じた上で、下記のとおり届出が必要となります。
なお、届出期限までに届出がない場合、「減算型」とみなされますのでご留意願います。
令和7年4月1日(火曜日)
サービス種別に応じて、以下の書類を提出願います。
なお、現在掲載している様式は暫定版のものですが、こちらの様式でも届出を受け付けます。正式なものについては、厚労省より通知され次第掲載します。
※暫定版で届出を行った場合に、正式なものを再度届け出る必要はありませんので留意願います。
(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業所用〉(エクセル:47KB)
(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等一覧表(居宅サービス・施設サービス)(エクセル:744KB)
(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業所用〉(エクセル:47KB)
(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等一覧表(介護予防サービス)(エクセル:395KB)
郵送(消印有効)又は持参
※持参の場合は、午後5時15分までに来庁願います。
※必ず消印が確認できる状態で提出してください。
事業所の所在地によって提出先が異なりますので、以下の表を確認のうえ、提出してください。
※仙台市に所在する事業所については、全て仙台市役所が提出先となります。
事業所の所在地(市町村) | 提出先 | 所在地 |
---|---|---|
白石市、角田市、大河原町、柴田町、村田町、 蔵王町、川崎町、丸森町、七ヶ宿町 |
仙南保健福祉事務所 成人・高齢班 |
柴田郡大河原町字南129-1 |
塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、 亘理町、山元町、七ヶ浜町、利府町、松島町、 大郷町、大和町、大衡村 |
仙台保健福祉事務所 高齢者支援班 |
塩竈市北浜四丁目8-15 |
大崎市、栗原市、加美町、色麻町、涌谷町、 美里町 |
北部保健福祉事務所 高齢者支援班 |
大崎市古川旭4丁目1-1 |
石巻市、東松島市、登米市、女川町 |
東部保健福祉事務所 高齢者支援班 |
石巻市あゆみ野5-7 |
気仙沼市、南三陸町 |
気仙沼保健福祉事務所 成人・高齢班 |
気仙沼市東新城3丁目3-3 |
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