トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉制度・各種支援 > 介護サービス事業者 > 介護サービス事業者の休止・廃止・辞退・再開等

掲載日:2019年12月24日

ここから本文です。

介護サービス事業者の休止・廃止・辞退・再開等

休止・廃止・辞退届について

休止・廃止・辞退の届出は,事前届出制(1月前までに届出)となっています。

【廃止・休止届(様式第4号)】(エクセル:23KB)

指定介護老人福祉施設及び指定介護療養型医療施設は1月以上の予告期間を設け,指定を辞退することが出来ます。

【辞退届(様式第5号)】(エクセル:22KB)

添付書類

  • 休止・廃止・辞退しようとする1月前までに県の担当機関に届け出る必要があるほか,届出の際には現にサービスを利用している者に対する措置(他施設への引き継ぎ等)を具体的に記載した書類を添付する必要があります。
  • <業務管理体制に係る届出>
    廃止・辞退する場合には,併せて業務管理体制に係る届出が必要となります。(業務管理体制整備に関するページ
  • 介護職員処遇改善加算を算定している場合には,事業所を休止・廃止・辞退した場合でも,「介護職員処遇改善実績報告書」を最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要がありますので,併せて介護職員処遇改善加算実績報告書の提出に関する誓約書(ワード:36KB)を提出して下さい。

再開届について

休止していた事業所を再開する場合,再開届とともに,原則として新規指定申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。

【再開届(様式第3号の2)】(エクセル:21KB)

また,再開に伴い休止前の事業所の体制(人員配置等)に変更がある場合は,変更届も提出していただくこととなります。(変更届のページ

書面による手続き方法

必要書類を添付し,所管の保健福祉事務所(地域事務所)または長寿社会政策課(仙台市内は仙台市役所)あて郵送または持参してください。

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始は除く)
  • 受付はそれぞれ管轄の保健福祉事務所(地域事務所)または長寿社会政策課(仙台市内は仙台市役所)となります。申請先

手数料

手数料なし

電子申請・届出システム

(現在対応しておりません)

備考・関連リンク

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は