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【重要:県内全ての薬局の方へ】薬局機能情報のオンライン報告が始まります(令和6年1月~)
1. 薬局機能情報定期報告
新たに薬局を開設した場合に、許可の翌日から30日以内に薬局機能に関する情報を報告するもの。
上記に加えて,毎年1回、12月31日時点の薬局機能に関する情報を翌年の1月31日までに報告するもの。
2. 薬局機能情報変更報告
報告した薬局機能に関する情報中、医薬品医療機器等法施行規則第11条の4第1項で規定された項目に変更があった場合に速やかに報告するもの。
※参考
薬局機能情報に関するよくあるご質問
各種医療保険又は公費負担取扱い窓口一覧
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