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令和8年4月8日に、愛知県が買上調査した製品から、残留限度値を超える麻薬成分が検出された製品を発見した旨のプレス発表が、厚生労働省及び愛知県からありました。
当該製品は「麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)」で規定される麻薬である「Δー9THC」が残留限度値を超えて検出されており、当該製品については、「麻薬」に該当する疑いのある製品であるため、当該製品を所持している場合には、最寄りの地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)又は都道府県衛生主管部(局)薬務主管課までご連絡ください。
なお、宮城県内にお住まいの方につきましては、東北厚生局麻薬取締部(022-221-3701)又は宮城県薬務課監視麻薬班にご連絡ください。
厚生労働省のホームページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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