掲載日:2025年7月23日

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毒物劇物営業

1 毒物劇物製造業、輸入業、販売業登録申請等

(1)毒物劇物の販売・授与を目的とした毒物劇物の製造(製剤製造、小分け製造を含む)・輸入及び毒物劇物の販売(伝票による販売を含む)・授与等には営業者としての登録が必要です。製造業又は輸入業の登録については、製造所又は営業所ごとに、また、販売業の登録については店舗ごとに、その店舗等の所在地を所管する保健所等に事前に申請しなければいけません。詳細は薬務課または管轄する県保健所・支所へお問い合わせください。

注:仙台市内の「毒物劇物販売業の申請・更新」手続きの窓口は仙台市保健福祉局医務薬務課(仙台市役所6階、Tel022-214-8085)です。手数料の額及び納入方法が宮城県と異なりますので御注意ください。
【参考】仙台市保健福祉局医務薬務課ウェブサイト(毒物劇物の取扱いに関すること)(外部サイトへリンク)

販売業の登録申請に必要なもの

※毒物劇物販売業登録(更新)申請にあたっての詳細は、こちらの手引(PDF:1,078KB)を御覧ください。

製造業又は輸入業の登録申請に必要なもの

(2)毒物劇物の製造業、販売業等の登録の更新は、有効期間満了日の1か月前までに、登録された営業所等を管轄する薬務課(仙台市内の製造業及び輸入業)または県保健所・支所(仙台市を除く県内の製造業、輸入業及び販売業)で事前連絡の上で手続きを行ってください。

販売業の登録更新申請に必要なもの

製造業又は輸入業の登録更新申請に必要なもの

(3)毒物劇物の製造又は販売等を行うにあたっては、危害防止のため、毒物劇物取扱責任者を置く必要があります。

毒物劇物取扱責任者になる資格のある方は以下のとおりです。

  • 薬剤師
  • 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者                                           上記「応用化学に関する学課を修了した者」の詳細は、令和6年5月30日付け医薬薬審発0530第1号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知 「毒物劇物取扱責任者の資格要件について」(PDF:113KB)も併せて御確認ください。
  • 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

新規に製造業、輸入業又は販売業を開設する際や、毒物劇物取扱責任者を変更した際には届出が必要です。必要書類は以下のとおりです。

以下の書類は【新規開設時】及び【変更時】ともに添付が必要です。

(4)毒物劇物製造業、販売業等営業者は、次の事項に該当した場合は、その日から30日以内に、登録された営業所等を管轄する薬務課(仙台市内の製造業及び輸入業)または県保健所・支所(仙台市を除く県内の製造業、輸入業及び販売業)で事前連絡の上で手続きを行ってください。

手続きが必要な場合及び必要書類は以下のとおりです。

製造業者又は輸入業者が、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、以下の手続きを行い、品目登録の変更を受けてください。

注:当該品目の製造又は輸入を廃止した場合は、前項に示す変更の届出を事後に行ってください。

2 毒物劇物業務上取扱者届出

(1)業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物劇物を使用して以下の事業を行う事業者は、取り扱うこととなった日から30日以内に、毒物劇物業務上取扱者を届け出なければなりません。

対象業種

対象業種表
対象業種 政令で定める毒物劇物
電気めっき事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
金属熱処理事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
毒物劇物の運送の事業
(最大積載量5,000kg以上の自動車等に固定された容器を用い、又は内容積
1,000L以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業)
毒物劇物取締法施行令別表第2に規定する23品目
しろあり防除事業 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

届出に必要なもの

※毒物劇物業務上取扱者届出にあたっての詳細は、こちらの手引(PDF:1,078KB)をご覧ください。

注:仙台市内の「毒物劇物業務上取扱者の届出」関係の手続きの窓口は仙台市保健福祉局医務薬務課(仙台市役所6階、Tel022-214-8085)ですので御注意ください。

【参考】仙台市保健福祉局医務薬務課ウェブサイト(毒物劇物の取扱いに関すること)(外部サイトへリンク)

業務上取扱者が次の事項に該当した場合は、30日以内に届出を行ってください。

  • 取り扱う毒物又は劇物の品目を変更したとき                    
  • 氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を変更したとき                                 
  • 事業場の名称又は所在地を変更したとき

(様式)変更届(PDF:55KB)(様式)変更届(ワード:36KB)

  • 事業場における事業を廃止したとき
  • 事業場において毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなったとき

(様式)廃止届(PDF:57KB)(様式)廃止届(ワード:35KB)

お問い合わせ先

薬務課薬事温泉班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2652

ファックス番号:022-211-2490

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