廃止届
概要
- 薬局、店舗、営業所を廃止した場合に、廃止した日から30日以内に提出するもの。
提出書類
※廃止した場合、医薬品や医療機器の不適正な流通防止の観点から取引先等に廃止した旨の周知を徹底してください。
提出部数
- 1部(控えも1部作成することをおすすめします)
※薬局を廃止する場合であって,保険薬局を併せて廃止する場合は,必ず控えを1部持参してください。
東北厚生局で保健薬局の廃止手続をする際に必要です。
手数料
受付時間・受付窓口
- 月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 薬局を管轄する保健所・支所(仙台市内は仙台市役所)
その他
- 薬局の廃止から15日以内に覚醒剤原料に関する所有数量報告書(ワード:16KB)を提出してください。
なお,覚醒剤原料の所有がない場合も提出する必要があります。
- 薬局を廃止した際に,覚醒剤原料を所有していた場合は下記の手続きが必要となります。
【覚醒剤原料を他の薬局に譲渡する場合】
薬局を廃止してから30日以内に譲渡報告書(ワード:16KB)を提出してください。
【覚醒剤原料を廃棄する場合】
廃棄には,薬務課又は管轄する保健所・支所の職員の立会いが必要となります。
薬局を廃止してから30日以内に処分願出書(ワード:16KB)を提出してください。