宮城県薬事審議会
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月24日更新
宮城県薬事審議会
審議会等の設置の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条
- 薬事審議会条例(昭和38年宮城県条例第37号)
審議する事項
- 知事から諮問された薬事に関する重要事項
(宮城県薬事審議会条例第2条)
公開・非公開の別
公開
構成員
12名
・学識経験者 6名、薬業者 3名、消費者 2名、行政機関 1名
事務局担当課
保健福祉部薬務課
開催案内
令和2年度の薬事審議会は終了しました。
議事録