薬局変更届
概要
- 下記事項について変更となった場合に,変更後30日以内に提出するもの。
- 薬局開設者の氏名または住所
- 管理薬剤師
- 管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録販売者(追加・削除)
- 管理薬剤師の氏名、住所または週当たり勤務時間数
- 管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録販売者の氏名並びに週当たり勤務時間数
- (令和3年8月1日からの変更)薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)の氏名(申請者が法人の場合)
- (令和3年7月31日までの変更)業務を行う役員の氏名(申請者が法人の場合)
- 薬局の構造設備の主要部分
- 薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
- 通常の営業日・営業時間
- 放射性医薬品の種類
- 販売・授与する医薬品の区分
- 下記事項について変更しようとする場合に,事前に提出するもの。
- 薬局の名称
- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 特定販売の実施の有無
- 特定販売を行う通信手段
- 特定販売を行う医薬品の区分
- 特定販売を行う時間及び特定販売のみを行う時間
- 特定販売の広告における店舗の名称(正式名称と異なる場合)
- 主たるホームページアドレス(ネット販売を行う場合)
- 宮城県が適切な監督を行うために必要な設備の概要(特定販売のみを行う時間がある場合)
- 健康サポート薬局である旨の表示の有無
- 薬剤師不在時間の有無
※変更届提出に係る各種書類は、押印省略可能です。
※(申請者が法人の場合のみ)令和3年8月1日以降に責任役員の氏名を届出ていない場合は、備考欄に責任役員の氏名を記載してください。
注意事項
仙台市内の薬局については仙台市長が開設許可等を行うことになりました。
仙台市が定める届出書等を使用し,仙台市長あて提出してください。
提出書類
薬局開設者の氏名または住所の変更の場合
※ 薬局の住所変更(薬局移転)の場合は新規の許可が必要です。
管理薬剤師の変更の場合
管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録販売者の変更(追加・削除)の場合
管理薬剤師の氏名、住所または週当たり勤務時間数の変更の場合
管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録販売者の氏名並びに週当たり勤務時間数の変更の場合
(令和3年8月1日からの変更)薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(申請者が法人の場合)の変更の場合
※役員が減った場合も届出が必要です。
※変更欄には、変更の前後の責任役員全員の氏名を記載してください。(別紙も可)
※変更後の責任役員が「医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者」に該当する場合はその事項を記載し、該当しないときは該当しない旨を記載してください。
(令和3年7月31日までの変更)業務を行う役員の氏名(申請者が法人の場合)の変更の場合
- 書類一式(ワード:54KB)
- 変更届
- 役員業務分掌表または役員組織図
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)新たに追加された役員の診断書
※会社と併記される代表取締役以外の役員については疎明書でも可
薬局の名称の変更の場合
薬局の構造設備の主要部分の変更の場合
薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類の変更の場合
通常の営業日・営業時間の変更の場合
健康サポート薬局である旨の表示
健康サポート薬局のページを参考に必要書類等を整え、事前に窓口で御相談ください。
薬剤師不在時間の有無
施行通知(PDF:201KB)を参考に要件を確認し、事前に窓口で御相談ください。
※ 調剤室に施錠設備を設ける等、構造設備を変更した場合には、別途変更届が必要になります。
提出部数
1部(控えも1部作成することをおすすめします)
手数料
なし
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
薬局を管轄する保健所・支所(仙台市内は仙台市役所)