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*令和8年3月6日時点
厚生労働省から賃上げ・物価上昇支援事業に関して新たに見解が示されたため、宮城県作成のQ&Aを更新しています(R8.03.06)。申請前に予めご確認の上、お手続きください。申請済みの方も改めてご確認願います。
*令和8年3月2日時点
厚生労働省ホームページで、賃上げ・物価上昇支援事業に関するQ&Aが公開されました(R8.02.27)。賃上げの考え方などについては、各Q&A及び本ホームページをご確認ください。
今回賃上げ支援事業の交付申請をするにあたって、令和8年度診療報酬改定から始まる調剤ベースアップ評価料へ届出する旨を誓約する必要があります。
令和8年3月2日現在、令和8年度診療報酬改定の概要は正式に示されておりません。
令和6年度診療報酬改定に係る賃上げ(医療機関・訪問看護ステーション対象)に関する厚生労働省のページを参考にベースアップ評価料の考え方について予めご確認をお願い致します。
令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
ベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
〇自社(個人含む)が以下のグループに属していない場合
『自社が国内で開設する』全保険薬局数となります。
〇自社(個人含む)が以下のグループに属している場合
『自社を含む同一グループが国内で開設する』全保険薬局数となります。
*同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局とする。
① 保険薬局の事業者の最終親会社等
② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者
従業員の処遇改善及び必要な経費に係る物価上昇の影響を受けている県内の保険薬局に対して、負担の軽減を図り、地域において必要な医薬品提供機能を維持することを目的として、予算の範囲内において、宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業費補助金を交付するもの。
<以下に該当する場合は対象外>
なお、本事業は厚生労働省作成の要綱に基づき、宮城県の要綱を作成し実施します。
厚生労働省作成要綱
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について(PDF:310KB)
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金の国庫補助について(PDF:228KB)
宮城県作成要綱
宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業費補助金交付要綱(PDF:224KB)
申請する保険薬局の所属する同一グループ内の保険薬局の数*によって交付額が異なります。
| 所属する同一グループ内の保険薬局の数 | |||
| 1~5店舗 | 6~19店舗 | 20店舗以上 | |
| 賃上げ支援事業 | 145,000円 | 105,000円 | 70,000円 |
| 物価支援事業 | 85,000円 | 75,000円 | 50,000円 |
*東北厚生局に届出の「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載の令和7年4月30日時点の薬局数。令和7年5月1日以降に開局した薬局については、交付申請時点での薬局数。
申請の受け付けは2回に分けて行います。
申請対象:所属する同一グループ内の保険薬局数が1~5店舗の保険薬局のみ
*上記期間内に申請が間に合わない場合は、第2回の期間内でも申請が可能です。
申請対象:所属する同一グループ内の保険薬局数が6~19店舗、20店舗以上、1~5店舗(未申請)の保険薬局
*必要な提出書類は第1回と変わりません。
*交付申請を希望する事業の様式へ記入してください。いずれの場合も様式第3号の記入は必須となります。
例1:物価上昇のみ申請する場合、様式第2号と様式第3号へ記入する。
例2:賃上げと物価上昇どちらも申請する場合、様式第1~3号へ記入する。
*記入の際は、提出する様式ごとにExcelファイルを分けず、1つのExcelファイル内にまとめてください。
*Excelファイル内の様式第6号と別紙は申請時点での記入は不要です。
「保険薬局における施設基準届出状況報告書(令和7年8月1日現在)」の写し
または
「(薬局数がわかる記載部分を含めた)特掲診療料の施設基準等に係る届出書」の写し
*通帳表紙と見開き(口座名義人カナと口座番号が記載されている部分)
申請時から事業の内容の変更をする場合、次の様式を下記メールアドレスまで送付してください。
*交付決定前の段階で申請内容に軽微な変更がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。申請フォームから補正依頼をかけさせていただきますので、変更後の内容へ修正してください。
事業を中止又は廃止する場合は、次の様式を下記メールアドレスまで送付してください。
*申請の後、交付決定前の段階で中止又は廃止となる場合(重複申請の場合も含む)は、下記問い合わせ先までご連絡ください。申請の取消し対応を行います。
賃上げ支援事業は、令和8年8月1日(土曜日)までに実績報告を行う必要があります。予め要綱で交付要件をご確認ください。
*申請時に作成したExcelファイルに追記するかたちで様式第6号、様式第6号別紙のシートを記入し、提出してください。
みやぎ電子申請システム(LoGoフォーム)による申請フォームに、4(1)①~③の提出書類を添付し、申請して下さい。(https://logoform.jp/form/GQGB/1458755)

宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業<保険薬局向け>(令和8年2月22日時点)(PDF:812KB)
(1)ベースアップ評価料の届出等について誓約することが必要です。
ベースアップ評価料とは、医療機関等を対象に既に導入されている診療報酬のことで、職員の賃金改善を診療報酬でバックアップする目的のものです。令和8年度診療報酬改定から、保険薬局にもその仕組みが導入される予定で、本事業の賃上げ支援事業の申請には、当該評価料を届け出ていることが必須要件となります。
(2)原則、本事業の支給額を活用して下記①あるいは②の対応が求められます。
①令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること。
*すでに令和7年度中にベースアップ(賃金改善)を行っている場合、令和7年12月からさらに職員への支給額を増額する等の対応を求めるものではありません。
②令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給し、4月から5月までベースアップを実施の上、令和8年6月1日以降も今回対象職員に支給した一時金特別手当に相当する水準のベースアップを続けていくこと。
*令和7年度中にベースアップ(賃金改善)を行っていない場合を想定しています。
(3)令和8年8月1日(土曜日)までに賃金改善の実績報告が必要です。
申請時同様、実績報告に必要なファイルをみやぎ電子申請システム(LoGoフォーム)による申請フォームから提出いただきます。準備が整い次第、別途申請フォームを公開いたします。
厚生労働省ホームページ内に賃上げ・物価上昇支援事業に関するQ&A、賃上げ支援事業のリーフレットが掲載されました(令和8年2月27日時点)ので、県作成のQ&Aとあわせてご確認ください。
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業費補助金Q&A(令和8年3月6日時点)(PDF:300KB)
上記にない質問事項等がございましたら、本ホームページ内の記載内容や交付要綱(宮城県作成、厚生労働省作成)をご確認いただいた上で、薬務課までメール(beabukka-yaku@pref.miyagi.lg.jp)にてお問い合わせいただくか、お問い合わせ窓口(022-211-2653)までお電話ください。
<対応時間>午前9時~午前12時、午後1時~午後4時(土日祝日を除く)
お問い合わせ先
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