トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建築基準 > 低炭素建築物新築等計画の認定制度

掲載日:2023年3月31日

ここから本文です。

低炭素建築物新築等計画の認定制度

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。

低炭素建築物認定基準等の見直し(令和4年10月1日施行)

令和4年10月1日より、低炭素建築物の認定基準、認定申請単位等が改正されました。改正内容については、以下をご確認ください。

改正内容を含む認定制度の概要パンフレット(PDF:8,970KB)

低炭素建築物認定制度 関連情報(国土交通省ホームページ)

1.低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要・手数料

市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要・手数料について(PDF:244KB)

2.低炭素建築物新築等計画の認定基準

低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準を満たしていることが必要です。

低炭素建築物新築等計画の認定基準の概要表(令和4年10月1日以降)

項目

概要

1.定量的評価項目

・一次エネルギー消費量が、建築物省エネ法※に基づく省エネ基準に比べ、住宅は20%以上、非住宅は用途に応じ30%~40%低減されたものであること。

・外皮の断熱性能が、建築物省エネ法に基づく誘導基準に適合していること(住宅のみ)。

2.誘導すべきその他の基準

・再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。

・省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること(戸建住宅のみ)。

3.選択的項目 節水対策、エネルギーマネジメントシステムの導入、V2H充放電設備の設置その他の低炭素化に資する措置を1項目以上講じていること。

4.基本方針

法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。

5.資金計画

低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

※「建築物省エネ法」・・・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

3.低炭素建築物に対する優遇措置

税制上の優遇措置・所得税について

  • 住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
  • 登録免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ

税の特例(PDF:203KB)

※所得税住宅借入金特別控除優遇については、お住まいの地域を所管する税務署までお問い合わせください。

容積率の不参入

低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について、通常の建築物の床面積を超える部分

4.認定申請手続き

申請スキーム

申請スキームの画像

※認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。

軽微な変更とは(施行規則第44条)

  • 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
  • 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

申請に必要な図書

低炭素建築物新築等計画認定申請書及び添付図書を所管行政庁の担当窓口までお持ちください。

申請に必要な図書一覧(PDF:188KB)

5.宮城県が指定する審査機関による技術的審査

審査機関による技術的審査

所管行政庁への認定申請の前に以下に掲げる宮城県が指定する審査機関において、あらかじめ技術的基準等に係る審査を受けた場合、審査期間の短縮が見込まれますので、是非ともご活用ください。

この場合、認定申請書には、審査機関が発行する技術的基準等の「適合証」を添付して申請してください。

なお、技術的審査等に関する審査の手続きについては、審査機関にお問い合わせください。

宮城県が指定する審査機関

  • エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する『登録建築物調査機関』
    (ただし、業として、建築物を設計し、若しくは販売し、建築物の販売を代行し、若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていない者に限る。)
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する『登録住宅性能評価機関』
    (ただし、住宅のみの用途に供する建築物を対象とした申請又は複合建築物における住戸の部分のみを対象とした申請の場合に限る。)

6.所管行政庁

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の区域を除く)の申請窓口

宮城県の所管区域に関する認定申請の窓口は、管轄の土木事務所の建築担当部署となります。

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の区域を除く)の申請窓口一覧表

土木事務所

担当部署

電話番号

大河原土木事務所

建築班

0224-53-3918

仙台土木事務所

建築部 建築第二班

022-297-4348

北部土木事務所

建築班

0229-91-0737

東部土木事務所

建築班

0225-94-8691

気仙沼土木事務所

建築班

0226-24-2538

※宮城県の所管区域は、仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市を除く市町村となります。

仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の申請窓口

仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の申請窓口一覧表

市役所・区役所

担当課

電話番号

青葉区役所

建設部街並み形成課 022-225-7211(代表)
宮城野区役所 建設部街並み形成課 022-291-2111(代表)
若林区役所 建設部街並み形成課 022-282-1111(代表)
太白区役所 建設部街並み形成課 022-247-1111(代表)
泉区役所 建設部街並み形成課 022-372-3111(代表)

石巻市役所

建設部建築指導課 0225-95-1111(代表)

塩竈市役所

建設部定住促進課 022-364-1126

大崎市役所

建設部建築住宅課 0229-23-8057

7.関係例規・様式ダウンロード

関係例規・様式ダウンロード一覧表(令和4年11月7日以降)

様式

WORD形式

PDF形式

認定申請書(省令様式第5号)

様式(ワード:120KB)

様式(PDF:258KB)

変更認定申請書(省令様式第7号) 様式(ワード:40KB) 様式(PDF:92KB)

設計内容説明書(参考様式 一戸建ての住宅用)

様式(ワード:91KB) 様式(PDF:93KB)

設計内容説明書(参考様式 共同住宅等用)

様式(ワード:146KB) 様式(PDF:103KB)

設計内容説明書(参考様式 非住宅用)

様式(ワード:87KB) 様式(PDF:87KB)

認定申請取下げ届(様式第1号様式)

様式(ワード:31KB) 様式(PDF:100KB)

軽微な変更届(様式第2号様式)

様式(ワード:32KB) 様式(PDF:99KB)

認定建築主変更届(様式第3号様式)

様式(ワード:32KB) 様式(PDF:99KB)

工事完了報告書(様式第4号様式)

様式(ワード:32KB) 様式(PDF:104KB)

認定低炭素建築物の新築等状況報告書(様式第5号様式)

様式(ワード:31KB) 様式(PDF:102KB)

取りやめ申出書(様式第6号様式)

様式(ワード:31KB) 様式(PDF:102KB)

8.リンク集

国土交通省・低炭素建築物認定制度関連情報ホームページ(関係法令・税制(リンク)・よくある質問)

低炭素建築物認定制度 関連情報(外部サイトへリンク)

JSBC(計算支援プログラム)

一般社団法人 日本サステナブル建築協会(外部サイトへリンク)

IBEC(省エネに関する情報(基準の概要、FAQ、サポートセンター等))

建築省エネルギー機構(外部サイトへリンク)

国立研究開発法人建築研究所(計算支援プログラム)

建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(外部サイトへリンク)

(一社)住宅性能評価・表示協会(技術的審査について・講習会情報・所管行政庁の検索・QA)

低炭素建築物認定制度について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は