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『プレハブを置くだけ』でも、『選挙が終わったらすぐに撤去』することとしていても、選挙事務所として使用する場合、設置前に建築確認が必要です。
プレハブは建築物になりますので、短期間の設置であっても、建築基準法令に適合させる必要があります。建築基準法では以下のことを義務付けています。
選挙事務所の設置に当たっては、建築士等の有資格者に相談し、適切に手続きを行い、使用してください。詳細は下記の注意事項を御確認ください。
下記ホームページから、建築地を所管する各窓口にお問い合せください。
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