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掲載日:2025年6月5日

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選挙事務所を設置する前に建築確認が必要です

『プレハブを置くだけ』でも、『選挙が終わったらすぐに撤去』することとしていても、選挙事務所として使用する場合、設置前に建築確認が必要です。

プレハブは建築物になりますので、短期間の設置であっても、建築基準法令に適合させる必要があります。建築基準法では以下のことを義務付けています。

  • 建築物の工事に着手(プレハブを設置)する前に、建築主事等の審査を受け、確認済証の交付を受けること。
  • 建築物が完成したら、建築主事等の検査を受け、検査済証の交付を受けること。

選挙事務所の設置に当たっては、建築士等の有資格者に相談し、適切に手続きを行い、使用してください。詳細は下記の注意事項を御確認ください。

選挙事務所を設置する際の注意事項(PDF:317KB)

建築基準法に関する問い合わせ窓口

下記ホームページから、建築地を所管する各窓口にお問い合せください。

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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