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定期報告についてよくある相談等について「Q&A」としてまとめました。随時更新する予定です。なお、国からの通知等により取扱いが変更になる場合がありますので、ご注意願います。
NO | 質問 | 回答 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 通知がないため,報告しなくてもよろしいか。 |
宮城県では報告を求める通知の実施に努めておりますが,通知は特定行政庁が任意で行っているものです。報告を求める通知がなくても報告する義務があります。 建築基準法第12条では,定期報告対象の建築物等の所有者又は管理者に報告義務が課せられています。 |
平成29年8月29日掲載 |
2 | 定期報告の報告時期,対象建築物等はどこで確認できますか。 |
宮城県建築宅地課HPの以下の項目をご参照ください。 「報告時期について」 |
平成29年8月29日掲載 |
3 | 定期報告の調査・検査は自分で行うことができますか。 |
対象の資格を取得している場合は行うことができます。 定期調査・検査を行うことができるのは,報告対象に応じて,一級建築士,二級建築士又は建築物調査員資格者証・建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者になります。 |
平成29年8月29日掲載 |
4 | 定期報告の調査により要是正の指摘を受けた場合,どうすればよろしいか。 |
是正計画を立てて「是正計画書」を作成し,管轄する定期報告窓口あてに提出願います。その後,是正が完了した場合は「是正完了報告書」により報告願います。 なお,具体的な是正の対応等については調査者又は建築士等の有資格者にご相談願います。 |
平成29年8月29日掲載 |
5 | 定期報告の対象建築物について売買等で所有者等を変更した場合などの手続きはどうすればよろしいか。 |
所有者の変更等について報告願います。 報告様式等については管轄する定期報告窓口にお問い合わせ願います。 |
平成29年8月29日掲載 |
6 | 定期報告の対象建築物等を解体除去した、廃業・休業中のため使用していない場合の手続きはどうすればよろしいか。 |
「定期報告対象外」に該当することについて報告願います。 報告様式等については管轄する定期報告窓口にお問い合わせ願います。 |
平成29年8月29日掲載 |
7 | 罰則はありますか。 | 建築基準法第101条第1項第2号より「報告をせず,又は虚偽の報告をした者」に対して100万円以下の罰金について規定されています。 | 平成29年8月29日掲載 |
8 | 定期報告の報告単位はどうなるのか |
報告単位は原則は棟単位となりますが,実情に応じて敷地単位として扱います。具体の扱いは管轄の土木事務所にお問い合わせ願います。 |
平成31年1月8日掲載 |
9 | 定期報告の対象単位はどうなるのか | 対象単位は棟単位となります。 | 平成31年1月8日掲載 |
10 |
報告時期が異なる場合の対象用途が含まれる場合の時期はどのように扱っているか。 |
主要な用途の報告時期になります。 |
平成31年1月8日掲載 |
11 | 新築又は改築に関する検査済証を受けた場合の「初回免除」はどのように扱っているか。 | 初回免除の対象建築物等は2回目の報告時期より報告を要します。 | 平成31年1月8日掲載 |
12 | 報告時期の開始日の翌日(期間内)に検査済証を交付された建築物は報告が必要か。 | 細則に定める報告時期の開始日後に検査済証を交付された建築物は次回報告時期に報告ください。 | 平成31年1月8日掲載 |
13 | 定期報告の対象の階(部分)を有する複合用途建築物における定期報告の対象はどのように考えるか。(共用部分は考慮しない。) | 建築物全体を報告対象として扱う。 | 平成31年1月8日掲載 |
14 | 法第12条第1項の民間建築物と法第12条第2項の国等の建築物(公的建築物)が複合建築物がなっている場合はどのように扱うか。 |
利用形態により判断する。原則は法第12条第1項の民間建築物部分とその避難経路部分は報告対象含まれる。なお,具体の扱いは管轄の土木事務所にお問い合わせ願います。 |
平成31年1月8日掲載 |
15 | 各用途で利用する共通部分(廊下,階段,便所等)はどのように扱うのか。 |
各用途の面積で按分になります。 |
平成31年1月8日掲載 |
16 | 法第18条の準用される独立行政法人について定期報告対象か。 | 平成15年7月9日国住指第1184号3(3)のとおり,独立行政法人のうち,国等の機関とみなして建築基準法第18条が適用される法人であっても,当該法人の建築物等で国又は特定行政庁が所有又は管理していないものは,定期報告の対象となります。 | 平成31年1月8日掲載 |
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