掲載日:2025年2月5日

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建築確認申請等手数料

【注意事項】

県では、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、建築確認・検査申請手数料の改正を行いました。令和7年4月1日(火曜日)以降の申請より改正後の手数料が適用されます。

改正後の手数料は下記のホームページをご確認ください。

宮城県HP「【令和7年4月1日より】建築確認・検査、省エネ適判申請等の手数料を改正します」

建築確認申請等手数料(令和7年3月31日まで)

建築物

建築物の概要表(単位:円)
床面積(※2)の合計

建築確認

中間検査
(※1)
完了検査
中間検査あり 中間検査なし
30平方メートル以内のもの 8,000 12,000 12,000 13,000
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 14,000 15,000 15,000 16,000
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 22,000 20,000 20,000 21,000
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 30,000 27,000 28,000 29,000
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 52,000 44,000 46,000 47,000
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 74,000 60,000 62,000 65,000
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 210,000 130,000 150,000 160,000
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 360,000 210,000 240,000 250,000
50,000平方メートルを超えるもの 620,000 380,000 440,000 450,000

(※1)特定工程に達した対象建築物の特定工程としている階までの床面積の合計

(※2)床面積について

  1. 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合…当該計画変更に係る部分の床面積の1/2(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に該当する上表の確認申請手数料
  2. 建築物を移転し、建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又は建築物の用途を変更する場合…当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の1/2に該当する上表の確認申請手数料
  3. 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変更する場合…当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2に該当する上表の確認申請手数料

建築設備

建築設備の概要表(単位:円)
建築設備(1基につき) 確認申請 計画変更 完了検査
建築設備
昇降機・エスカレーター等
14,000 8,000 17,000

工作物

工作物の概要表(単位:円)
工作物(1基につき) 確認申請 計画変更 完了検査
工作物
擁壁、広告塔、遊戯施設等
12,000 6,000 12,000

構造計算適合性判定手数料

  • 知事が構造計算適合性判定を行う場合の手数料は、宮城県建築基準条例で定められています。
  • 申請後、不適合となった場合及び取下げがあった場合でも手数料は返却できません。

県が規則で定めるプログラムによる場合

県が規則で定めるプログラム※による場合の概要表
棟ごとの床面積の合計※ 手数料
1,000平方メートル以内のもの 136,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 156,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 176,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 216,000円
50,000平方メートルを超えるもの 356,000円

上記以外のプログラムや計算の方法による場合

上記以外のプログラムや計算の方法による場合の概要表
棟ごとの床面積の合計※ 手数料
1,000平方メートル以内のもの 176,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 236,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 266,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 356,000円
50,000平方メートルを超えるもの 636,000円

※「県が規則で定めるプログラム」は、法第68条の25第1項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの(部分計算のものを除く。)を指します。
※複数棟ある場合は、それぞれの棟に対応した手数料の合計となります。
※法第20条第2項の規定により、それぞれ別の建築物とみなされる部分がある建築物については、当該部分をそれぞれを別の棟とみなします。

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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