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掲載日:2015年6月26日

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「建築確認の表示」及び「建築士事務所の標識」の様式の変更について

「建築確認の表示」の記載内容が変わります

工事施工者は、建築基準法施行規則第68号様式により確認があった旨を当該現場の見やすい場所に表示し、また設計図書を現場に備えておく必要があります。(建築基準法第89条)(建築基準法施行規則第11条)

変更後の建築確認表示

  1. 設計者及び工事監理者が建築士の場合には,設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその者の一級建築士,二級建築士又は木造建築士の別を併せて記載してください。
  2. 設計者及び工事監理者が建築士事務所に属している場合には,設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその名称及びその一級建築士事務所,二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別を併せて記載してください。

「建築士事務所の標識」の様式が変わります

建築士事務所の開設者は、建築士法施行規則第7号書式により標識をその建築士事務所の見やすい場所に掲示してください。(建築士法第24条の5)(建築士法施行規則第22条)

変更後の建築士事務所標識

建築士法施行規則第7号様式
標識の作成例はこちら(PDF:99KB)

12月20日以降、標識は上記の様式を使用してください(12月20日以前に建築士事務所登録を受けた事務所であっても、12月20日以降、上記様式に変更にする必要があります。

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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