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掲載日:2025年5月12日

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定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

国土交通省告示の改正について

定期報告における調査又は検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに結果表を定めた告示が令和7年7月1日から改正・施行されます。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

告示改正を受けた県の見直し方針(案)について

告示では調査、検査項目等が変更されますが、県では建築基準法施行細則を改正し、従来どおりの項目等で定期報告を求める予定です。

改正告示との違い

  • 「常時閉鎖式防火設備」は全て、建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(防火設備の定期検査(1年毎)の対象とはしない。)
  • 全ての「換気設備」及び「非常用照明」について、「作動状況」及び「物品の放置」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(中央管理方式の換気設備、蓄電池別置形等の非常用照明については、これらの項目は建築設備の定期検査(1年毎)の対象にもなる(重複)。)
  • 全ての「排煙設備」について「作動の状況」及び「可動式防煙壁」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(排煙機を有する排煙設備については、これらの項目は建築設備の定期検査(1年毎)の対象にもなる(重複)。)

なお、この方針は検討中のものであり、詳細が決まり次第ホームページにて公表します。

注意事項

上記の方針は宮城県が特定行政庁となる区域が対象です。仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市に所在する建築物・建築設備・昇降機に関してはそれぞれの行政庁にお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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