ここから本文です。
劇場、百貨店、ホテル、病院、共同住宅、遊戯場等の不特定多数の人々が利用する建物(このような建物を「特殊建築物」といいます。)では、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。また、適切な維持管理が行われていなければ、その建築物が備えている本来の機能を発揮できず安全性が低下し、思わぬ事故を引き起こすことになります。
さらに、近年、エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎ、いずれも定期検査が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘されました。
このような事故の発生や拡大を未然に防ぐために、建築基準法第12条では、専門の技術者の調査または検査を定期的に受け、特定行政庁(知事、市長)に報告するよう義務付けています。
国土交通省告示の改正により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等が改正され、令和7年7月1日より施行されます。
国土交通省告示では調査、検査項目等が変更されますが、県では建築基準法施行細則の改正等を行い、これまで特定建築物定期調査の調査項目となっていた建築設備や常時閉鎖閉鎖式防火設備は、引き続き特定建築物定期調査の対象となります。
防火設備定期検査、建築設備定期検査の対象に変更はありません。
特定建築物調査項目に県が付加する調査項目等については、下記の告示を御確認ください。
特定建築物の定期調査における調査項目等及び調査を要する特定建築物について(令和7年宮城県告示第399号)(PDF:185KB)
定期調査報告対象建築物一覧表は、上記の定期報告パンフレットより、PDFデータをご覧いただけます。
※ 常時閉鎖式の防火設備(普段は閉鎖された状態となっており、開放してドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの)、外壁開口部の防火設備は、従来どおり建築物の定期検査で、防火ダンパーは建築設備の定期検査でみるため、防火設備の定期検査は対象外です。
※ 小荷物専用昇降機は、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものは定期検査の対象外です。
※ 報告書の提出は調査実施後3ヶ月以内のものに限り有効です。
※ 新築又は改築に関する検査済証を受けた場合の「初回免除」は2回目の報告時期より報告をしてください。
報告内容が専門的・技術的であることから、建築士や国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者が、調査・検査をすることになっています。
それぞれの資格者が調査・検査を行える範囲は次のとおりです。
資格 | 建築物 | 防火設備 | 建築設備 | 昇降機等 |
---|---|---|---|---|
一級・二級建築士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定建築物調査員 | ○ | × | × | × |
防火設備検査員 | × | ○ | × | × |
建築設備検査員 | × | × | ○ | × |
昇降機等検査員 | × | × | × | ○ |
定期報告に必要な書類は次のとおりです。また、これら以外にも必要な図書の提出を求める場合があります。
令和7年7月1日以降に調査・検査したものについて、様式に改正があります。
令和7年7月1日より前に調査・検査を行った場合の様式のダウンロードは申請書ダウンロードから出来ます。
県が付加する調査項目の調査結果は、調査結果表(別記様式第一号)7「上記以外の調査項目」欄に追記するか、調査結果表別添(付加調査項目分)を添付してください。
報告内容 | 報告書・概要書 | 添付図書 | 添付図面等 | 参考 | |
---|---|---|---|---|---|
特殊建築物等 |
|
H20告示第282号 | |||
建築設備 |
|
|
H20告示第285号 | ||
防火設備 |
|
|
H28告示第723号 |
||
昇降機 | H20告示第283号 | ||||
遊戯施設 |
|
H20告示第284号 | |||
昇降機等廃止・休止・再使用 | 昇降機等廃止・休止・再使用届(PDF:49KB) | ||||
建築物等対象外(廃止・休止含む) |
|||||
是正計画書 | |||||
是正完了報告 |
定期報告の提出先、お問い合わせ先は次のとおりになります。また、定期報告についてのよくあるQ&Aについてとりまとめましたので、お問い合わせの前にご確認願います。
昇降機・ |
土木部建築宅地課建築指導班 |
〒980-8570 |
022-211-3243 | 土木事務所所管区域 |
建築物・ |
大河原土木事務所建築班 |
〒989-1243 |
0224-53-3918 | 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、村田町、大河原町、柴田町、丸森町、川崎町 |
仙台土木事務所建築第一班 |
〒983-0836 |
022-297-4347 | 名取市、岩沼市、亘理町、山元町、大和町、富谷市、大衡村、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町 | |
北部土木事務所建築班 |
〒989-6117 |
0229-91-0737 | 加美町、色麻町、涌谷町、美里町、栗原市 | |
東部土木事務所建築班 |
〒986-0812 |
0225-94-8691 | 東松島市、女川町、登米市 | |
気仙沼土木事務所建築班 |
〒988-0034 |
0226-24-2538 |
気仙沼市、南三陸町 |
なお、仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市に所在する建築物・建築設備等・昇降機等に関してはそれぞれの行政庁にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す