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掲載日:2023年9月6日

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建築基準法に基づく定期報告制度

定期報告制度について

劇場,百貨店,ホテル,病院,共同住宅,遊技場等の不特定多数の人々が利用する建物(このような建物を「特殊建築物」といいます。)では,いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。また,適切な維持管理が行われていなければ,その建築物が備えている本来の機能を発揮できず安全性が低下し,思わぬ事故を引き起こすことになります。

さらに,近年,エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎ,いずれも定期検査が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘されました。

このような事故の発生や拡大を未然に防ぐために,建築基準法第12条では,専門の技術者の調査または検査を定期的に受け,特定行政庁(知事、市長)に報告するよう義務付けています。

定期報告対象建築物について

なお,平成28年6月1日施行の改正建築基準法により,「火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)※1」及び「小荷物専用昇降機(フロアタイプ)※2」が新たに年に1回の定期検査の対象となりましたので,ご留意下さい。

※1 常時閉鎖式の防火設備(普段は閉鎖された状態となっており,開放してドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの),外壁開口部の防火設備は,従来どおり建築物の定期検査で,防火ダンパーは建築設備の定期検査でみるため,防火設備の定期検査は対象外です。

※2 小荷物専用昇降機は,昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものは定期検査の対象外です。

報告時期について

各用途の定期調査報告書の報告時期は次のとおりとなります。

なお,報告書の提出は調査実施後3ヶ月以内のものに限り有効です。

新築又は改築に関する検査済証を受けた場合の「初回免除」は2回目の報告時期より報告をしてください。

各用途の定期報告時期表
(報告年) 令和4年度
令和7年度
令和5年度
令和8年度
令和6年度
令和9年度
(報告月) 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
店舗等                  
劇場等                  
集会場等                  
旅館等 宮城県(A)                  
宮城県(B)                  
病院等                  
共同住宅等                  
児童福祉施設等                  
博物館・美術館等                  
学校・事務所等                  
エレベーター 毎年の設置月を基準に報告すること。
エスカレーター
小荷物専用昇降機(フロアタイプ) 平成30年度から,毎年の設置月を基準に報告すること。
換気設備(中央管理方式の空調設備に限る) 上記の建築物に付帯する設備を毎年の定められた時期に報告すること。
排煙設備(排煙機を有する排煙設備に限る)
非常用照明設備(蓄電池別置形,自家発電機形,両者併用型に限る)
防火設備 平成30年度から,上記の建築物の用途による毎年の定められた時期に報告すること。
遊戯施設等 毎年の設置月を基準に報告すること。

※1 ●は,建築物と建築設備の報告時期(同じ時期)を,○は建築設備のみの報告時期を示します
※2 宮城県(A)とは、北部・気仙沼・東部の各土木事務所所管区域をいい、宮城県(B)とは、大河原・仙台の各土木事務所所管区域をいいます。(宮城県とは仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市を除きます。)
※3 昇降機において,籠が住戸内のみを昇降するもの。
※4 エレベーターについては、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは除かれます。

防火設備・小荷物専用昇降機に関する初回の報告時期について

  • 防火設備及び小荷物専用昇降機の定期報告時期について,経過措置を設けています。
  • 経過措置の対象となる防火設備及び小荷物専用昇降機は,次の(1)及び(2)になります。
  1. 平成28年5月31日までに設置されたもの
  2. 平成28年6月1日から平成29年5月31日までに新しく設置されたもの
  • 宮城県では(1)及び(2)に該当する対象の初回の報告時期は,「平成30年度」となります。
  • 具体的には,防火設備については,平成30年度の,建物の用途によって定められた時期に初回の報告が必要となります。

小荷物専用昇降機については,平成30年度の小荷物専用昇降機が設置された日の属する月からその翌々月までに初回の報告が必要となります。

  • 仙台市,石巻市,塩竈市,大崎市については,別途,経過措置期間の報告時期を定めていますので,各特定行政庁にご確認下さい。

※注意事項

  • 平成30年度以降は毎年の報告が必要となります。
  • 平成29年6月1日以降に設置されたものは,経過措置は適用されません。
  • 平成29年4月1日から平成29年5月31日までに新しく設置されたものについても,「平成30年度」の報告になります。

調査資格者

報告内容が専門的・技術的であることから,建築士や国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者が,調査・検査をすることになっています。

それぞれの資格者が調査・検査を行える範囲は次のとおりです。

それぞれの資格者が調査・検査を行える範囲表
資格 建築物 防火設備 建築設備 昇降機等
一級・二級建築士
特定建築物調査員 × × ×
防火設備検査員 × × ×
建築設備検査員 × × ×
昇降機等検査員 × × ×

報告様式等

定期報告に必要な書類は次のとおりです。また,これら以外にも必要な図書の提出を求める場合があります。

平成28年6月1日以降,様式に変更があります。様式のダウンロードは申請書ダウンロードから出来ますのでご活用下さい。

定期報告の際に必要な書類一覧
特殊建築物等
  • 定期調査報告書
  • 定期調査報告概要書
  • 調査結果表
  • 調査結果図(別添1)
  • 関係写真(別添2)
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 案内図
H20告示第282号
建築設備 換気設備
  • 定期検査報告書
  • 定期検査報告概要書
  • 検査結果表
  • 関係写真(別添様式)
  • 別表1、別表2
  • 案内図
  • 配置図
  • 各階平面図
H20告示第285号
排煙設備
  • 検査結果表
  • 関係写真(別添様式)
  • 別表3
  • 案内図
  • 配置図
  • 各階平面図
非常用の照明装置
  • 検査結果表
  • 関係写真(別添様式)
  • 別表4
  • 案内図
  • 配置図
  • 各階平面図
防火設備 防火扉
  • 定期検査報告書
  • 定期検査報告概要書
  • 検査結果表
  • 調査結果図(別添1)
  • 関係写真(別添2)
  • 案内図
  • 配置図

H28告示第723号

防火シャッター
  • 検査結果表
  • 調査結果図(別添1)
  • 関係写真(別添2)
  • 案内図
  • 配置図
耐火クロススクリーン
  • 検査結果表
  • 調査結果図(別添1)
  • 関係写真(別添2)
  • 案内図
  • 配置図
ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
  • 検査結果表
  • 調査結果図(別添1)
  • 関係写真(別添2)
  • 案内図
  • 配置図
昇降機
  • 定期検査報告書
  • 定期検査報告概要書
  • 検査結果表
  • 主索及びブレーキパッドの写真(別添1様式)
  • 関係写真(別添2様式)
  H20告示第283号
遊戯施設
  • 定期検査報告書
  • 定期検査報告概要書
  • 検査結果表
  • 関係写真(別添様式)
  • 探傷試験結果の概要が分かる資料(該当する場合)
  H20告示第284号

定期報告窓口について

定期報告の提出先,お問い合わせ先は次のとおりになります。また,定期報告についてのよくあるQ&Aについてとりまとめましたので,お問い合わせの前にご確認願います。

定期報告窓口一覧(宮城県管轄)

昇降機・
遊戯施設

土木部建築宅地課建築指導班

〒980-8570
仙台市青葉区本町3-8-1

022(211)3243 土木事務所所管区域

建築物・
建築設備・
防火設備

大河原土木事務所建築班

〒989-1243
柴田郡大河原町字南129-1

0224(53)3918 白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,村田町,大河原町,柴田町,丸森町,川崎町
仙台土木事務所建築第一班

〒983-0836
仙台市宮城野区幸町4-1-2

022(297)4347 名取市,岩沼市,亘理町,山元町,大和町,富谷市,大衡村,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町,大郷町
北部土木事務所建築班

〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1

0229(91)0737 加美町,色麻町,涌谷町,美里町,栗原市
東部土木事務所建築班

〒986-0812
石巻市東中里2-1-1

0225(94)8691 東松島市,女川町,登米市
気仙沼土木事務所建築班

〒988-0034
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

0226(24)2538

気仙沼市,南三陸町

なお,仙台市,石巻市,塩竈市,大崎市に所在する建築物・建築設備等・昇降機等に関してはそれぞれの行政庁にお問い合わせ下さい。

  • 仙台市 都市整備局建築宅地部 建築指導課022-214-8348(直通)
  • 石巻市 建設部建築指導課 0225-95-1111(代表)
  • 塩竈市 産業建設部まちづくり・建築課 022-364-1126(直通)
  • 大崎市 建設部建築指導課 0229-23-8057(直通)

関連リンク

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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