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掲載日:2023年12月18日

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建築基準法第43条第2項第2号許可に係る事前同意基準の取扱い等について

宮城県建築審査会

令和2年4月1日に,建築基準法第43条第2項第2号許可に係る事前同意基準が改正されました。内容は下記のとおりとなっており,「第2A(1)へ」が追加されております。

建築基準法第43条第2項第2号許可に係る事前同意基準

建築基準法(以下「法」という。)第43条第2項第2号の規定による許可の申請があり,その敷地が下記のいずれかに該当する場合は,知事は当該申請を許可し,直近の建築審査会に報告することができる。
その際,知事は建築基準法第92条の2の規定に基づいて,それぞれの種別に応じ,原則として下記の許可条件を付すものとする。
なお,以下において「道路」とは,建築基準法第43条第1項に規定する道路をいう。

第1

平成11年4月30日以前の日付の建築確認を受けて建築された建築物(ただし,建築基準法が適用される以前からあった建築物については,都市計画区域外で建築確認を受けたものとみなす)の敷地のうち,次のいずれかに該当する敷地

A
都市計画区域内での建築確認を受けて建築された建築物の敷地で,接道条件が当該建築確認と変わらないもの(建築基準条例の規定により接道長さの上乗せがある建築物とする場合を除く。)

B
上記以外,建築確認を受けて建築された建築物の敷地のうち,次の要件に該当する1.8m以上の幅員を有する道に,2m以上(建築基準条例の規定により,接道長さの上乗せがある場合は当該長さ以上。以下同じ)接するもの

  • (1)少なくともその一端が道路に直接接続していること。
  • (2)その沿道に建築することについて当該道の管理者の承諾があること。

第2

「第1」以外の敷地で,次のいずれかに該当する道に2m以上接する敷地
A 次の要件に該当する道

  • (1)次のいずれかに該当し、幅員が4m以上であること。
    イ 土地改良事業により築造された道
    ロ 農道整備事業により築造された道
    ハ 港湾事業により築造された道
    ニ 林道事業により築造された道
    ホ 河川又は海岸の管理用の道
    へ 上記以外の道で地方公共団体が所有又は管理する道
  • (2)少なくともその一端が道路に直接接続していること。
  • (3)その沿道に建築することについて当該道の管理者の承諾があること。

B 次の要件に該当する道(Aに該当する道を除く。)

  • (1)神社,寺院,学校等の参道又は進入路で,幅員が4m以上であること。
  • (2)少なくともその一端が道路に直接接続していること。
  • (3)その沿道に建築することについて当該道の管理者の承諾があること。

C 次の要件に該当する道(A及びBに該当する道を除く。)

  • (1)平成11年4月30日以前の日付の建築確認を受けて建築された建築物が立ち並んでいる道で,幅員が1.8m以上であること。
  • (2)少なくともその一端が道路に直接接続していること。
  • (3)その沿道に建築することについて当該道の管理者の承諾があること。

第3

河川,水路等の水面上に有効幅員が2m以上の橋等を設けることにより,道路又は「第2」のAからCのいずれかの道に規定する道に接続する敷地

第4

次の用途に供する建築物で,床面積の合計が100平方メートル以下かつ幅員1.5m以上の道(通路を含む)を介して道路に接する敷地

  • (1)たい肥舎
  • (2)無線中継所で人が常駐しない施設

許可条件

  1. 「第1」に該当する場合は,敷地及び道の形状に応じ,下記2及び下記3に掲げる条件等を適宜付すこととする。
  2. 「第2」A又は「第2」Bに該当する場合は,次による。
    • (1)敷地が接する道を法第42条第1項に該当する道とみなしても,建築基準関係規定に適合するように敷地及び建築物を維持すること。
    • (2)許可後に増築その他の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替を行う場合にあっては,次によること。
      イ 敷地は、許可時の敷地と同一であること。
      ロ (1)の条件に,引き続き適合するものであること。
  3. 「第2」Cに該当する場合は,次による。
    • (1)敷地が接する道を法第42条第2項に該当する道とみなしても,建築基準関係規定に適合するように敷地及び建築物を維持すること。
    • (2)敷地が接する道の中心線から水平距離2mの部分を当該道と一体的に一般の交通の用に供される空地として維持すること。(敷地面積にも参入しない。)
      *当該道の反対側ががけ地,川,線路敷地等である場合は,(2)の条件を「敷地が接する道の反対側の境界線から水平距離4mの部分を当該道と一体的に一般交通の用に供される空地として維持すること」と言い替える。
    • (3)許可後に増築その他の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替を行う場合にあっては,次によること。
      イ 敷地は,許可時の敷地と同一であること。
      ロ (1)及び(2)の条件に,引き続き適合するものであること。
  4. 「第3」に該当する場合は,次による。
    • (1)敷地と道路に挟まれた河川等の部分を道路の一部とみなしても,建築基準関係規定に適合するように敷地及び建築物を維持すること。
    • (2)許可後に増築その他の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替を行う場合にあっては,次によること。
      イ 敷地は、許可時の敷地と同一であること。
      ロ (1)の条件に、引き続き適合するものであること。
  5. 「第4」に該当する場合は,次による。(平成12年7月追加)
    • 許可後に増築その他の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替を行う場合にあっては,次によること。
      イ 敷地は,許可時の敷地と同一であること。
      ロ 用途は,許可時と変わらないこと。
      ハ 床面積の合計は,100平方メートル以下とする。

附則
この基準は,平成11年6月17日から施行する。
附則
この基準は,平成12年7月21日から施行する。
附則
この基準は,平成14年2月6日から施行する。
附則
この基準は,平成22年3月16日から施行する。
附則
この基準は,平成31年3月19日から施行する。
附則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。

申請手続き等

申請手数料33,000円※宮城県収入証紙での納入

事務手続きの流れ

申請者→土木事務所→審査→消防同意→許可→申請者

関係資料

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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