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掲載日:2023年12月18日

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建築基準法第43条第2項第1号の認定に係る基準が改正されました

宮城県土木部建築宅地課

令和5年12月13日に、建築基準法第43条第2項第1号の認定に係る基準が改正施行されました。内容は下記のとおりとなっており、各土木事務所において申請及び相談を受付しております。

建築基準法第43条第2項第1号の認定に係る基準

第1 運用方針

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第2項第1号の規定による認定申請があり、同号の規定に適合し、建築物の敷地が第2に定める基準1から3のいずれかに該当する場合は、知事は交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、認定することができる。
なお、以下において「道路」とは、建築基準法第43条第1項に規定する道路をいう。

第2 敷地及び道について

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の3第1項第1号に規定する道は基準1及び3、同項第2号に規定する道は基準2に該当する道とする。

基準1

次の(1)及び(2)の要件に該当する道に2m以上接する敷地であって、当該道を道路とみなした場合に、敷地及び建築物が建築基準関係規定に適合するもの。

  • (1)次のいずれかに該当すること。
    イ 土地改良事業により築造された道
    ロ 農道整備事業により築造された道
    ハ 港湾事業により築造された道
    二 林道事業により築造された道
    ホ 河川又は海岸の管理用の道
    へ 上記以外の道で地方公共団体が所有又は管理する道
  • (2)少なくともその一端が道路に直接接続していること。

基準2

次の(1)及び(2)の要件に該当する道に2m以上接する敷地であって、当該道を道路とみなした場合に、敷地及び建築物が建築基準関係規定に適合するもの。

  • (1)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。
  • (2)宮城県道路位置指定基準第4「2道路構造」の基準に適合する道であること。

基準3

敷地と道路との間に河川、水路又は公共用地(公共団体等が所有又は管理するものに限る。)がある場合において、次の要件に該当する敷地であって、当該部分を道路の一部とみなした場合に、敷地及び建築物が建築基準関係規定に適合するもの。

  • (1)河川、水路がある場合について、有効幅員が2m以上の橋や蓋等を設けることにより道路に接続すること。
  • (2)公共用地がある場合について、有効幅員が2m以上の当該用地の部分を介して道路に接続すること。
  • (3)上記に掲げる橋や蓋等及び公共用地の部分が一般通行の用に供するものであること。

第3 その他

第1及び第2に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和5年12月13日から施行する。

 

申請手続き等

申請手数料27,000円※宮城県収入証紙での納入

事務手続きの流れ

申請者→土木事務所→審査→消防同意→認定→申請者

関連資料

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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