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掲載日:2025年7月17日

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構造計算適合性判定について

平成19年6月20日以降、一定の建築物の建築確認申請及び計画通知の審査時に、構造計算適合性判定が義務付けられています(法第6条の3第1項、法第18条第5項)。
高度な構造計算を必要とする一定の構造規模等の建築物の構造審査について、これまでの建築主事等の建築確認申請及び計画通知の審査を行う他に、知事が委任する指定構造計算適合性判定機関が構造計算の適合性・妥当性の判断(いわゆる「二重チェック」)を行います。
なお、構造計算適合性判定は建築主事が求めるものでしたが、平成27年6月1日以降は建築主が直接申請することになりました。
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 平成27年5月31日まで 平成27年6月1日以降

判定を要する「一定の建築物」(法第20条、令第36条の2、平成19年国土交通省告示第593号)

構造規模によるもの

  • 地階を除く階数が4以上であるもの又は軒の高さ16mを超える木造の建築物
  • 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物
  • 高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
  • その他これらに準ずるものとして法令等に定める建築物(令第36条の2)
    例:地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であって、高さが16mを超えるもの(令第36条の2第二号)

構造計算の方法によるもの等

  • 建築物の構造・規模等にかかわらず「保有水平耐力計算」等の高度な計算を行ったもの
  • 建築物の構造・規模等にかかわらず大臣認定プログラムにより計算を行ったもの

特殊な構造によるもの

宮城県における体制

宮城県内の「建築確認申請」及び「計画通知(県以外が建築主)」については、知事が委任する民間の「指定構造計算適合性判定機関」が判定を行い、「計画通知(県が建築主)」については、「知事」(建築指導班)が判定を行うこととしています。

宮城県における適判業務範囲


指定構造計算適合性判定機関の指定、委任及び指導監督(法第4章の2第3節)

知事は、業務の実施体制等の基準に適合していると認める場合に民間機関を指定及び委任しています。

※「宮城県構造計算適合性判定委任基準」及び「宮城県指定構造計算適合性判定機関指定基準」を改正(令和7年1月1日施行)しました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

改正について

民間「指定構造計算適合性判定機関」の指定(法第18条の2)

国土交通大臣又は知事は、業務の実施体制等の基準に適合していると認めるときには、民間機関を指定することができることとされています。
2以上の都道府県で業務を行う場合は国土交通大臣が指定し、1の都道府県で業務を行う場合は当該知事が指定します。
宮城県知事が指定している機関
(一財)宮城県建築住宅センター(外部サイトへリンク)(指定:平成19年6月5日、更新(直近):令和4年6月5日)

構造計算適合性判定の委任(法第18条の2)

知事は、国土交通大臣又は知事が指定する民間機関に、構造計算適合性判定業務を行わせることができることとされています。

構造計算適合性判定業務の公正かつ適確な実施を確保するため、定期的に指定構造計算適合性判定機関から必要な報告を求め、立ち入り検査等を実施し、指導監督を行っています。


宮城県知事が委任している機関

(令和7年1月1日~)

参考

 

構造計算適合性判定員(法第77条の35の9)

構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として、国土交省令に規定する要件に該当するものをいいます。具体的な要件は次のとおりです。

  • 法第77条の66第1項の登録を受けた者

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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