掲載日:2025年4月1日

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建築物省エネ法について

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び再生可能エネルギー利用設備の設置促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合を義務付けた規制措置や、建築物エネルギー消費性能向上計画認定等の誘導措置等を講じたものです。

  1. 建築物エネルギー消費性能適合性判定
  2. 建築物エネルギー消費性能向上計画認定
  3. 所管行政庁(省エネ適判・計画認定の申請窓口)
  4. 関係例規・様式ダウンロード

 1.建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能基準への適合義務について

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に改正建築基準法及び改正建築物省エネ法が施行(公布から3年目施行分)されました。

これにより、原則として全ての建築物を新築・増改築する際に、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務付けられました。

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

省エネ基準への適合性を確認するため、対象外又は審査省略等となる建築物を除き、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。

省エネ適判の手続きについては下記のホームページをご参照ください。

【建築物省エネ法第11・12条】適合性判定の手続き・審査の合理化について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

宮城県では省エネ適判業務を登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。宮城県を業務範囲としている判定機関につきましては、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、登録省エネ判定機関ではなく、所管行政庁に申請をされる場合は下記の所管行政庁窓口にお問い合わせください。

省エネ適判の手数料

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の区域を除く)に申請する場合の手数料は以下のとおりです。

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料(令和7年4月1日以降)(PDF:443KB)

【注意事項】

県では、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、省エネ適合性判定手数料の改正を行いました。令和7年4月1日(火曜日)以降の申請より改正後の手数料が適用されます。

詳細は下記のホームページをご確認ください。

宮城県HP「【令和7年4月1日より】建築確認・検査、省エネ適判申請等の手数料を改正します」

 2.建築物エネルギー消費性能向上計画認定

認定制度の概要

省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁の認定を受けることができます。

性能向上計画認定に係る基準は、法第30条において以下の(1)から(3)が定められています。

性能向上計画認定に係る基準

項目

概要

(1)

誘導基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第2章に定める基準)に適合するものであること。

(2)

建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。

(3)

資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

建築物エネルギー消費性能誘導基準の見直し(令和4年10月1日施行)

令和4年10月1日より、性能向上計画認定おける認定基準、認定申請単位等が改正されました。改正内容については以下をご確認ください。

性能向上計画認定の改正内容に関するパンフレット(PDF:4,585KB)

建築物省エネ法について(国土交通省ホームページ)

審査機関による技術的審査

所管行政庁への認定申請の前に以下に掲げる宮城県が指定する審査機関において、あらかじめ技術的基準等に係る審査を受けた場合、審査期間の短縮が見込まれますので、是非ともご活用ください。

この場合、認定申請書には、審査機関が発行する技術的審査適合証を添付して申請してください。

なお、技術的審査等に関する審査の手続きについては、審査機関にお問い合わせください。

宮城県が指定する審査機関

  • 非住宅部分の認定に係る技術的審査等 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する『登録建築物エネルギー消費性能判定機関』
  • 住宅部分部分の認定に係る技術的審査等 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する『登録住宅性能評価機関』

手数料条例第2条第1項の表304の項1イ(1)の知事が指定する者について(告示)(PDF:144KB)

認定申請手数料

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市を除く地域)に申請する場合の手数料は以下をご覧ください。

低炭素建築物新築等計画・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料(令和7年4月1日以降)(PDF:472KB)

工事完了の報告

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市を除く地域)認定を受けた建築物の工事が完了したときは、以下の書類を宮城県建築宅地課建築指導班に提出願います。

  1. 工事完了報告書(ワード:33KB)
  2. 建築士による工事監理報告書

 3.所管行政庁(省エネ適判・計画認定の申請窓口)

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の区域を除く)の窓口

宮城県の所管区域に関する省エネ適判申請・計画認定申請の窓口は、管轄の土木事務所の建築担当部署となります。

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の区域を除く)の窓口一覧表
土木事務所 担当部署 電話番号
大河原土木事務所 建築班 0224-53-3918
仙台土木事務所 建築部 建築第一班 022-297-4347
北部土木事務所 建築班 0229-91-0737
東部土木事務所 建築班 0225-94-8691
気仙沼土木事務所 建築班 0226-24-2538

※宮城県の所管区域は、仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市を除く市町村となります。

仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の窓口

建築物の存する地域 所管行政庁 電話番号
仙台市 青葉区 仙台市青葉区建築部街並み形成課 022-225-7211(代表)
宮城野区 仙台市宮城野区建築部街並み形成課 022-291-2111(代表)
若林区 仙台市若林区建築部街並み形成課 022-282-1111(代表)
太白区 仙台市太白区建築部街並み形成課 022-247-1111(代表)
泉区 仙台市泉区建築部街並み形成課 022-247-3111(代表)
石巻市 石巻市建設部建築指導課 0225-95-1111(代表)
塩竈市 塩竈市建築・まちづくり課 022-364-1126
大崎市 大崎市建設部建築指導課 0229-23-8057

 4.関係例規・様式ダウンロード

  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(宮城県規則)」は宮城県例規集から検索してください。

宮城県例規集(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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