トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉制度・各種支援 > 介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録について

掲載日:2023年11月1日

ここから本文です。

介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録について

1 特定事業所加算について

平成27年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所の特定事業所加算について、介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していることが、算定要件として加わりました。(この要件は平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用されます。)

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受入が可能な体制が整っていることをいいます。そのため、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにすることが必要となります。

特定事業所加算の取扱については、各市町村にお問い合わせください。

また、介護支援専門員実務研修については、以下の専用ページを御覧ください。

介護支援専門員研修 実務研修のページ

2 宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録要綱について(令和5年11月1日より一部改正)

宮城県では、介護支援専門員実務研修における「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」に関する実習受入協力事業所の登録について、その取扱を以下の要綱のとおり定めております。(令和5年11月1日より様式など一部改正を行っております。)

宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録要綱(PDF:102KB)

(様式第1号)宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録申請書(ワード:21KB)

(様式第3号)宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録変更申請書 (ワード:20KB)

(様式第5号)宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(ワード:19KB)

3 介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録の手続きについて

居宅介護支援事業所の特定事業所加算を算定予定である事業所は下記の手続きを行ってください。

(1)特定事業所加算の算定を開始する月の2ヶ月前までに宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録申請書を県へ提出する。

 (例:令和6年9月から算定開始予定であれば、令和6年7月末までに提出してください。)

(様式第1号)宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録申請書(ワード:21KB)

 (添付資料)

 1.実習指導者の介護支援専門員証(写し)

 2.実習指導者の主任介護支援専門員研修修了証又は主任介護支援専門員更新研修修了証(写し)

 (提出先)

 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県保健福祉部長寿社会政策課 宛て

 ※郵送でも受付ますが、押印の省略が可能ですので、電子メールでの申請も可能です。その場合、kaigod@pref.miyagi.lg.jpへ送信ください。

 

(2)宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録承認通知書を受理後、特定非営利活動法人宮城県ケアマネジャー協会(研修の実施機関)と介護支援専門員実務研修実習受入委託契約の締結を行う。(詳細は宮城県ケアマネジャー協会へ御確認ください。)

 宮城県ケアマネジャー協会ホームページ(外部サイトへリンク)

 宮城県ケアマネジャー協会電話番号  : 022-716-0716

 ※お電話での問い合わせは、月~木曜日(10~17時)にお願いします。なお、電話する前に必ず宮城県ケアマネジャー協会ホームページを確認いただくようお願いします。

 

(3)特定事業所加算を算定開始する日の属する月の前月15日までに、指定権者(各市町村)へ介護給付費算定に係る体制等に関する届出を提出する必要がありますが、その際に、指定権者(各市町村)の指示に従い、介護支援専門員実務研修実習受入委託契約書を提示又は写しを提出できるようにしておく。(具体的な取扱いについては、各市町村へお問い合わせください。)

4 登録内容の変更又は登録の取下げについて

宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所の登録を受けている事業所において、登録内容に変更があった場合や登録の取下げをする場合は、以下の様式にて手続きを行う必要があります。

(1)登録内容が変更になった場合

登録を受けている内容に変更があった場合、速やかに以下の様式にて変更の手続きを行う必要があります。

(様式第3号)宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録変更申請書 (ワード:20KB)

提出先及び提出方法については、上記3(1)と同様です。

(2)登録の取下げを行う場合

登録を受けた要件を満たすことができなくなった場合、速やかに以下の様式にて登録取下げの手続きを行う必要があります。

例:職員の異動等に伴い、特定事業所加算の算定を取りやめる場合

(様式第5号)宮城県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(ワード:19KB)

提出先及び提出方法については、上記3(1)と同様です。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

※介護支援専門員の研修制度についてのお問い合わせ先は以下のとおりです。
長寿社会政策課地域包括ケア推進班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話番号:022-211-2552
ファクシミリ番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は