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掲載日:2023年6月6日

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介護福祉士養成施設の指定について

介護福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

介護福祉士養成施設の設置者(高等学校や大学・短大は除く)は、申請書、届出書を県知事に提出する必要があります。

申請・届出などについて(PDF:73KB)

介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針(ワード:1,021KB)

改正カリキュラムについて

「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」が一部改正され、令和4年度実施の介護福祉士国家試験から、改正カリキュラムが適用される予定です。本カリキュラム改正に伴い、以下(1)、(2)に該当する場合には所要の手続が必要となりますので、ご注意ください。

  • (1)(新規指定)修業年限2年の養成施設の場合は令和3年4月1日以降開設分について、修業年限3年の養成施設の場合は、令和2年4月1日以降開設分について、修業年限4年の養成施設の場合は平成31年4月以降開設分について、改正後カリキュラムによる申請が必要となります。
  • (2)(既存施設の変更)修業年限2年の養成施設の場合は令和2年10月1日まで修業年限3年以上の養成施設の場合は、令和元年10月1日まで修業年限4年の養成施設の場合は平成30年10月1日まで(※研修開始日の原則6か月前まで)に改正後カリキュラムによる学則等の事前の変更届が必要となります。

【参考】

改正カリキュラムに係る修業年限別の変更届等のイメージ(PDF:75KB)

介護福祉士養成課程における教育内容の見直しに係るQ&Aについて(PDF:111KB)

詳しい改正内容等については、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。

平成30年度介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(外部サイトへリンク)

具体的な手続については、下記をご参照ください。

介護福祉士養成施設の新規設置

介護福祉士養成施設を新たに設置する場合、以下の手続きが必要です。

  1. 開講(授業を開始する)1年前までに、「介護福祉士養成施設設置計画書」を提出
    介護福祉士養成施設設置計画書(ワード:34KB)
  2. 開講の6ヶ月前までに「介護福祉士養成施設指定申請書」を提出
    介護福祉士養成施設指定申請(ワード:279KB)
    その他参考様式(ZIP:119KB)

書類審査の後、県知事が指定し、指定書を交付します。

変更承認申請

次の事項について変更する場合は、事前に県知事の承認を受ける必要があります。
  • 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)に関する事項について変更する場合
  • 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図に関する事項について変更する場合
申請手続き
修業年限、養成課程、入所定員(定員を増加する場合に限る。)及び学級数の変更
  1. 変更しようとする1年前までに「介護福祉士養成施設定員等変更計画書」を県に提出。
  2. 変更しようとする6か月前までに「介護福祉士養成施設変更承認申請書」を県に提出。
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図に関する事項及び通信養成を行う地域若しくは添削その他の指導の方法に関する事項について変更する場合

変更をしようとする6か月前までに「介護福祉士養成施設変更承認申請書」を提出。

入所定員の減に関する事項を変更する場合

変更しようとする3ヶ月前までに「介護福祉士養成施設変更承認申請書」を県に提出。

(提出書類)

変更計画書(ワード:43KB)

変更承認申請書(ワード:248KB)

添付書類(PDF:129KB)

変更届

次の事項について変更する場合は、変更の日から1か月以内(※教育カリキュラム等に関する変更届は、当該研修開始日の6か月前まで)に変更届を県に提出しなければなりません。
  • 設置者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  • 養成施設の名称、所在地(住居表示変更・地番変更等)
    ※校舎移転を伴うものは変更承認申請の手続き
  • 学則(変更承認申請事項以外の変更)
  • 専任教員・教員要件のある科目を担当する教員
  • カリキュラム
  • 介護実習施設に関する事項
    • 種類・名称・所在地・設置者又は経営者の氏名(法人にあっては名称)・設置又は開始の年月日
    • 介護実習施設等における実習用施設の概要
    • 実習指導者の氏名

変更届(ワード:238KB)

添付書類(PDF:63KB)

社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告

養成施設の設置者は、毎年度5月末までに報告書を提出しなければなりません。

報告書(ワード:207KB)

指定取消の申請

介護福祉士養成施設を廃止する場合は、指定取消の申請をする必要があります。

(6ヶ月前までに提出)

介護福祉士養成施設指定取消申請書(ワード:57KB)

関係法令の告示・通知など

「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の一部改正について(令和5年5月31日社援基発0531第2号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長)(PDF:198KB)

「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の一部改正について(令和5年5月31日社援発0531第51号厚生労働省社会・援護局長)(PDF:409KB)

改正後別記様式「実務経験証明書」(ワード:17KB)

社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(令和5年3月30日社援発0330第76号厚生労働省社会・援護局長)(PDF:874KB)

「社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式について」の一部改正(PDF:774KB)

(令和3年3月22日改正)

お問い合わせ先

長寿社会政策課介護人材確保推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2554

ファックス番号:022-211-2596

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