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【入学を希望される方へ】
入学に関する詳細は、下記の養成施設に直接お問い合わせください。
介護福祉士養成施設一覧(令和8年2月現在)(PDF:185KB)
介護福祉士養成施設の設置者(高等学校や大学・短大は除く)は、申請書、届出書を県知事に提出する必要があります。
介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針(ワード:1,022KB)
介護福祉士養成施設を新たに設置する場合、以下の手続きが必要です。
書類審査の後、県知事が指定し、指定書を交付します。
下記事項に変更が生じる場合に、変更計画書を提出してください。
・学則(修業年限、養成課程、定員(増)、学級数)
下記事項に変更が生じる場合に、変更承認申請書を提出してください。
入所定員の減に関する事項を変更する場合(変更しようとする3か月前まで)
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図に関する事項及び通信養成を行う地域若しくは添削その他の指導の方法に関する事項について変更する場合(変更しようとする6か月前まで)
次の事項について変更する場合は、変更の日から1か月以内(※教育カリキュラム等に関する変更届は、当該研修開始日の6か月前まで)に変更届を提出してください。
養成施設の設置者は、毎年度5月末までに報告書を提出してください。
介護福祉士養成施設を廃止する場合は、指定取消申請書を提出してください。
(6ヶ月前までに提出)
下記のフォームから提出してください。
みやぎ電子申請サービス(申請用フォーム)(外部サイトへリンク)
社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(令和5年3月30日社援発0330第76号厚生労働省社会・援護局長)(PDF:874KB)
「社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式について」の一部改正(PDF:774KB)(令和3年3月22日改正)
改正カリキュラムに係る修業年限別の変更届等のイメージ(PDF:75KB)
介護福祉士養成課程における教育内容の見直しに係るQ&Aについて(PDF:111KB)
平成30年度介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(外部サイトへリンク)
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