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掲載日:2026年2月5日

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社会福祉士養成施設の指定について

【入学を希望される方へ】

入学に関する詳細は、下記の養成施設に直接お問い合わせください。

社会福祉士養成施設一覧(令和8年2月現在)(PDF:94KB)

社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

社会福祉士養成施設の設置者(高等学校や大学・短大は除く)は、申請書、届出書を県知事に提出する必要があります。

申請及び届出などについて(PDF:74KB)

様式等

申請及び届出

新規設置・申請

社会福祉士養成施設を新たに設置する場合、以下の手続きが必要です。

  1. 開講(授業を開始する)1年前までに、「社会福祉士養成施設設置計画書」を提出
    社会福祉士養成施設設置計画書(ワード:112KB)
  2. 開講の6ヶ月前までに「社会福祉士養成施設指定申請書」を提出
    社会福祉士養成施設指定申請書(ワード:103KB)
    その他参考様式(ZIP:129KB)

書類審査の後、県知事が指定し、指定書を交付します。

変更承認申請

変更計画書

下記事項に変更が生じる場合に、変更計画書を提出してください。
・学則(修業年限、養成課程、定員(増)、学級数)

  1. 変更しようとする1年前までに「社会福祉士養成施設変更計画書」を県に提出。
  2. 県による計画書の審査・確認を受けた後、変更しようとする6か月前までに「社会福祉士養成施設変更承認申請書」を県に提出。

変更計画書(ワード:114KB)

変更承認申請書

下記事項に変更が生じる場合に、変更承認申請書を提出してください。

入所定員の減に関する事項を変更する場合(変更しようとする3か月前まで)

校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図に関する事項及び通信養成を行う地域若しくは添削その他の指導の方法に関する事項について変更する場合(変更しようとする6か月前まで)

変更承認申請書(ワード:107KB)

添付書類(PDF:67KB)

変更届

次の事項について変更する場合は、変更の日から1か月以内(※教育カリキュラム等に関する変更届は、当該研修開始日の6か月前まで)に変更届を提出してください。

  • 設置者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  • 養成施設の名称、所在地(住居表示変更・地番変更等)
    ※校舎移転を伴うものは変更承認申請の手続き
  • 学則(変更承認申請事項以外の変更)
  • 専任教員・教員要件のある科目を担当する教員
  • カリキュラム
  • 介護実習施設に関する事項
    • 種類・名称・所在地・設置者又は経営者の氏名(法人にあっては名称)・設置又は開始の年月日
    • 介護実習施設等における実習用施設の概要
    • 実習指導者の氏名

社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告

養成施設の設置者は、毎年度5月末までに報告書を提出してください。

報告書(ワード:162KB)

指定取消の申請

社会福祉士養成施設を廃止する場合は、指定取消申請書を提出してください。

(6ヶ月前までに提出)

社会福祉士養成施設指定取消申請書(ワード:25KB)

提出方法

下記のフォームから提出してください。

みやぎ電子申請サービス(申請用フォーム)(外部サイトへリンク)

関係法令の告示・通知など

お問い合わせ先

長寿社会政策課介護人材確保推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2554

ファックス番号:022-211-2596

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