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掲載日:2018年3月12日

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居宅介護支援事業所の指定,指導権限等の市町村への移行等について

  • 平成30年4月の指定居宅介護支援の指定,指導権限等の市町村への移行に関連する情報を以下に掲載します。
  • あくまで現時点での予定であり,今後の厚生労働省の通知等により内容が変更されることがありますので,ご留意ください。
  • 以下は宮城県所管の居宅介護支援事業所における情報となります。(仙台市及び栗原市所在の事業所についてはこれまでと変更ありません)

目次

  1. 概要
  2. 「みなし指定」について
  3. 各種届出書類の取扱いについて(新規指定・更新・変更届等)
  4. その他の留意事項
  5. 厚生労働省参考資料等

1.概要

介護保険法改正により平成30年4月以降,宮城県が指定・所管している居宅介護支援事業所については,平成30年4月1日から,事業所所在地の市町村に指定・指導権限等が移行されるとともに,基準についても各市町村で定める基準に基づいて事業を運営していただくことになります。

これにより,以下の事務は,事業所が所在する市町村で行っていただくことになります。

  • 事業所の指定
  • 指定の更新
  • 事業所の変更,廃止,休止,再開の届出の受理
  • 報告の徴収,立入検査
  • 改善勧告,改善命令
  • 指定取消,指定の効力停止

2.「みなし指定」について

平成30年3月31日時点で県の指定を受けている居宅介護支援介護事業所については,平成30年4月1日に市町村による指定があったものとみなされるため,改めて指定申請をする必要はありません

みなし指定事業所の指定有効期間については,従前の指定有効年月日を引き継ぐこととなっています。例えば,平成27年4月1日に指定を受けた居宅介護支援事業者は,平成30年4月1日に市町村による指定があったものとみなされますが,指定有効期間は平成33年3月31日までとなります。平成30年4月1日から6年間有効ではありませんのでご注意下さい。

みなし指定を辞退する場合は廃止となるため,廃止届(ワード:29KB)を提出して下さい。

3.各種届出書類の取扱いについて(新規指定・更新・変更届等)

権限移行に伴う各種申請手続きの申請先等については,以下のとおりです。

1 新規指定について

  • (1)平成30年4月1日付で居宅介護支援の指定を受ける場合
    • 指定申請に係る書類は,県(各保健福祉(地域)事務所)へ提出して下さい。
    • 平成30年3月中に県より,指定通知を行います。
  • (2)平成30年4月15日付で居宅介護支援の指定を受ける場合
    • 指定申請に係る書類は,平成30年3月中旬までにへ提出して下さい。
    • 平成30年4月以降,事業所所在地の市町村より,指定通知を行います。
  • (3)平成30年5月1日以降に居宅介護支援の指定を受ける場合
    • 指定申請に係る書類は,所在地の市町村介護保険担当課へ提出して下さい。
    • 事業所所在地の市町村より,指定通知を行います。

2 指定の更新について

  • (1)指定の有効期間が平成30年3月31日までの指定の更新の手続について
    • 有効期間満了のおよそ3月前に,県から指定の更新に係る「事前通知」を送付します。更新の申請に係る書類は,「事前通知」に記載されている提出先へ提出して下さい。
    • 書類審査後,から更新の通知を発出します。
  • (2)指定有効期間が平成30年4月1日から平成30年6月30日までの指定の更新の手続について
    • 有効期間満了のおよそ3月前に,県から指定の更新に係る「事前通知」をお送りします。更新の申請に係る書類は,「事前通知」に記載されている提出先へ提出して下さい。
    • 書類審査後,所在地の市町村から更新の通知を発出します。

3 変更届について

平成29年度中に提出する変更届は県(各保健福祉(地域)事務所)に提出願います。平成30年度以降に提出する変更届については所在地市町村に提出願います。

4 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

  • (1)平成30年4月1日から体制等を変更する場合
    • 平成30年3月30日(必着)までに,に届出を行って下さい。(3月中に事業所向けに集団指導を行う予定です)
    • 制度改正に伴い届出は必要なのは「報酬体制に変更があった事業者(新たに新設された加算を算定しようとする事業所を含む)」と「報酬改定に伴い,要件が変わった加算を算定している事業所」です。詳細については今後,下記にURLを掲載する予定です。
      →介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • (2)平成30年5月1日から体制等を変更する場合
    • 平成30年4月15日までに,所在地市町村へ届出を行って下さい。

5 業務管理体制の整備に関する届出について

制度改正に伴う,業務管理体制の届出先の変更はありません。

業務管理体制の整備について

6 事業所の休止・廃止届に関する取扱いについて

事業所の休廃止年月日が平成30年4月30日までの事業所については,休廃止日の1月前までに県(各保健福祉(地域)事務所)への届出が必要です。事業所の休廃止年月日が平成30年5月以降の事業所については,所在地市町村に休廃止日の1月前までに届出願います。

事業所の休廃止について

4.その他の留意事項

運営基準について

平成30年度以降,居宅介護支援の運営にあたっては,市町村の条例で定める運営基準に従っていただくことになります。

介護保険事業所番号について

指定,指導権限等が市町村に移行しても、介護保険事業所番号に変更はありません。(従前の事業所番号のままです。)

5.厚生労働省参考資料等

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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