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掲載日:2021年9月10日

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特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針

1 基本方針

(1)背景と目的

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。

間伐特措法に基づいて、都道府県知事は、農林水産大臣が定める特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する「基本指針」に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する「基本方針」を定めることができることとされています。

宮城県では,令和3~12年度の間伐及び造林の目標面積等を定めた「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を令和3年9月に策定しました。(ただし,特定植栽事業に関する部分は今後策定予定)この基本方針は,市町村が作成する「特定間伐等促進計画」及び民間事業者が作成する「特定増殖事業計画」における基本的な方針となります。

(2)基本方針

宮城県特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(PDF:175KB)

2 関連ページ

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(林野庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

森林整備課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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