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林業種苗法第11条第1項に基づき、令和7年度の林業種苗生産事業者講習会を下記のとおり開催します。
日時:令和8年2月26日(木曜日)午前9時から午後4時まで
場所:宮城県林業技術総合センター研修棟研修室
(1)種苗に関する法令:2時間
(2)種苗の産地及び系統に関する事項:2時間
(3)種苗の生産技術に関する事項:2時間
生産事業を行おうとする者又は生産事業を行おうとする者の使用人その他従事者
受講を希望する方は、以下のいずれかの方法により、令和8年2月13日(金曜日)までに手数料14,000円を納付のうえ、受講申込書を提出してください。
郵送で提出する場合は、同日の消印のあるものまでを有効とします。
みやぎ電子申請サービス内の申込みフォームから受講申込書を提出してください。
手数料は受講申込書の提出とあわせて納付してください。(キャッシュレス決済のみ)
みやぎ電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ページへ移動します。)
宮城県への手数料等の支払いに関するページ(別ページへ移動します。)
手数料を宮城県手数料セルフレジにより納付し、受講申込書に手数料納付の際に発行される「レシート(提出用)」を貼付した上で、受講申込書を宮城県水産林政部森林整備課(宮城県行政庁舎12階)に提出してください。
宮城県手数料セルフレジの設置について(別ページへ移動します。)
受講票、筆記用具、講習会テキスト「林業種苗の生産・配布に必要な知識」(令和7年発行)(発行:全国山林種苗協同組合連合会)
講習会テキスト「林業種苗の生産・配布に必要な知識」(令和7年発行)(発行:全国山林種苗協同組合連合会)については、受講者が事前に購入しておく必要があります。
林業種苗法で指定された8樹種(すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ、りゅうきゅうまつ)について、自己所有地外へ継続的に配布することを目的として、種子や苗木の生産を行うには、「林業種苗生産事業者講習会」を修了し、「林業種苗生産事業者」として県知事の登録を受ける必要があります。
生産者登録証の記載内容に変更が生じたり、紛失したりした場合には、所定の手続きにより書替交付や再交付を受ける必要があります。
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届出事由 |
様式 |
期限 |
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登録証の記載事項に変更を生じたとき |
書替交付申請書 (様式第7号) |
変更を生じた日から 30日以内 |
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登録証が滅失,又は汚損したとき |
再交付申請書 (様式第8号) |
事実確認後速やかに |
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講習会修了者として登録申請書に記載した者の氏名住所に変更が生じたとき,法人の代表者が変更したとき |
代表者等変更届出書 (様式第9号1) |
変更を生じた日から 30日以内 |
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生産事業を廃止したとき |
代表者等変更届出書 (様式第9号2) |
廃止した日から 30日以内 |
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