ここから本文です。
県は、森林病害虫等防除法第7条の3第1項の規定により、農林水産大臣が定める「防除実施基準」を受け、薬剤による防除が自然環境及び生活環境の保全に適切な考慮を払いつつ安全かつ適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、森林病害虫等の薬剤による防除の実施に関する基準(=「都道府県防除実施基準」)を定め、又はこれを変更することとなっています。
同条第2項の規定により、都道府県防除実施基準で定める内容は、以下のとおりです。
森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するために航空機を利用して行う薬剤による防除
本県では「宮城県防除実施基準」を平成9年5月に策定しています。
県は、森林病害虫等防除法第7条の5第1項の規定により、森林資源として重要な松林を保護し、その有する機能を確保するため、松くい虫を駆除し、被害のまん延を防止する区域(高度公益機能森林・被害拡大防止森林)を指定しています。
| 高度公益機能森林 |
森林法により保安林として指定された松林及びその他の公益的機能が高い松林であって、松林以外では当該機能を確保することが困難なもの。 |
都道府県知事 | 森林病害虫等防除法第7条の5 |
| 被害拡大防止森林 |
松くい虫被害対策を行わないと、高度公益機能森林に著しく被害が拡大することが認められる松林であり、樹種転換を推進するもの。 樹種転換が完了するまでの間は高度公益機能森林一体的な対策を行う。 |
森林病害虫等防除法第7条の5第4項の規定により準用する同法第7条の3第4項の規定に基づき、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林を定め、又はこれを変更したときは公表することとされています。
高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域(R7.4時点)(PDF:465KB)
高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域(R8.4時点)(PDF:384KB)
県は、森林病害虫等防除法第7条の6第1項の規定により、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において、高度公益機能森林を保護し、その有する機能を確保するため必要があると認めたときは、樹種転換を促進するための指針(=「樹種転換促進指針」)を定めることとなっています。
同条第2項の規定により、樹種転換促進指針で定める事項は以下のとおりです。
本県では「樹種転換促進指針」を平成9年5月に策定しています。
県は、森林病害虫等防除法第7条の9第1項の規定により、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林以外の松林と併せて松くい虫被害対策を行う必要があると認めるときは、その松林を所有又は管理するものが行うべき松くい虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(=「自主防除措置」)に関する指針(=「地区防除指針」)を定めることとされています。
同条第2項の規定により、地区防除指針で定める事項は以下のとおりです。
本県では「地区防除指針」を平成9年5月に策定しています。
森林病害虫等防除法第7条の10第1項の規定により、地区防除指針で定められた基準に適合する松林が区域内にある市町村は、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、地区防除指針(薬剤による防除に関する事項にあっては都道府県防除実施基準、樹種転換に関する事項にあっては樹種転換促進指針)に即して、自主防除措置の実施に関する計画(=「地区実施計画」)を定め、又はこれを変更することとされています。
地区実施計画対象松林は下表のとおり区分されています。
| 地区保全森林 |
高度公益機能森林への被害拡大を防止する措置を実施することが適当なもの。 高度公益機能森林に準じた対策を行う。 |
市町村長 | 森林病害虫等防除法第7条の10 |
| 地区被害拡大防止森林 |
地区保全森林以外のもの。 被害拡大防止森林に準じた対策を行う。 |
「高度公益機能森林」・「被害拡大防止森林」、地区実施計画対象松林である「地区保全森林」・「地区被害拡大防止森林」の4つの松林を、「対策対象松林」と総称しています。松林面積の約19%が対策対象松林に指定されており、「高度公益機能森林」及び「地区保全森林」の機能維持のための松くい虫被害防除対策事業を行っています。

| 高度公益機能森林 | 被害拡大防止森林 | 地区保全森林 | 地区被害拡大防止森林 | 計 |
|
2,990 |
152 | 3,307 | 533 |
6,982 |
(注1)令和8年4月時点の指定面積です。
(注2)小数点以下四捨五入としています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す