掲載日:2024年7月25日

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保安林について

1 保安林とは

森林には木材等として林産物を供給する機能の他に,水を育む,土砂崩れ等の災害を防止する,美しい景観や保健休養の場を提供する等様々な公益的機能を有しています。

こうした森林の機能を十分に発揮し,私たちの暮らしを守るために特に重要な森林は「保安林」として指定されています。

保安林に指定された森林は,こうした機能が失われないように伐採や開発行為が制限され,適切に手を加えることで期待される働きを維持するよう管理が行われます。

保安林には,その目的によって色々な種類と役割があります。

保安林の種類について詳しくはこちらへ

保安林の画像

2 保安林に指定されると

保安林に指定されると,保安林としての働きを維持するために伐採行為等の制限を受けます。

例えば,伐採面積,伐採量,一時的な土地の形質変更などの制限,伐採後の植栽義務があります。

一方で,保安林は私有財産権の制限を課すことになるため,例えば固定資産税等の税金が非課税・減額となることや,株式会社日本政策金融公庫の融資が受けられる等の特例措置があります。

行為の制限や特例措置の内容について詳しくはこちらへ

保安林の指定について,登米市の森林の場合は県の東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部に御相談ください。(市外の森林の場合は管轄する県地方振興事務所に御相談ください)

3 保安林の確認について

保安林は行為制限がありますので,事業等を実施する場合は当該箇所が保安林であるかどうかを確認するようお願いします。(無許可・無届で伐採等の行為を行った場合は森林法違反で監督処分や罰則を受けることになります。)

当該箇所が保安林であるかわからない場合は,県の東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部又は県庁森林整備課へお問い合わせください。(市外の森林の場合は管轄する県地方振興事務所)

なお,保安林は登記事項証明書の地番により指定・管理されていますので,お問い合わせの際は地番や地図等を御提示ください。

また,宮城県ではインターネットで県内の森林計画図を閲覧することができる「森林情報提供システム」のサービスを提供しており,保安林のおおよその指定区域を確認することができますので,御利用ください。(伐採等を計画した際,近くに保安林がある場合は,確認していただくようお問い合わせ願います。)

森林情報提供システムはこちらへ(外部サイトへリンク)

4 申請について

保安林内で伐採行為や土地の形質変更等を行う場合,あらかじめ知事に対し許可申請又は届出を行う必要があります。

指定された様式に,定められた日時まで申請書・届出書をとりまとめ,県の東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部まで提出するようお願いいたします。(市外の森林の場合は管轄する県地方振興事務所へ)

なお,保安林の指定目的によって,伐採制限等の内容が異なりますので,あらかじめ確認するようお願いいたします。

申請書・届出書の様式はこちら(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部森林整備班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-6125

ファックス番号:0220-22-1604

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