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平成24年4月から、森林の土地の所有者となった場合に、森林が所在する市町村に届出を行うことが義務付けられています。
地域森林計画の対象となっている民有林
該当箇所は下記のリンクからご確認いただけます。
個人・法人・自治体を問わず、売買や相続等により新たに森林の土地の所有者となった方が対象となります。
国土交通省Webサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
土地が所在する市町村の林務担当部署となります。
土地の所有者となった日から90日以内に届出を行う必要があります。
森林の土地の所有者届出書(新所有者と前所有者の住所及び氏名、新所有者の国籍、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途等)
提出の方法等は自治体ごとに取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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