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掲載日:2026年4月1日

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森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者届出制度(森林法第10条の7の2)

平成24年4月から、森林の土地の所有者となった場合に、森林が所在する市町村に届出を行うことが義務付けられています。

届出対象となる森林の土地

地域森林計画の対象となっている民有林

該当箇所は下記のリンクからご確認いただけます。

届出対象者

個人・法人・自治体を問わず、売買や相続等により新たに森林の土地の所有者となった方が対象となります。

  • 複数の者が共有の権利を取得した場合は、別々または連名により全員が届出書を提出します。
  • 国土利用計画法に基づく届出(大規模土地取引の届出)をした方は、森林法の届出の必要はありません。詳細については、下記のリンクをご確認ください。

国土交通省Webサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出に当たって

届出先

土地が所在する市町村の林務担当部署となります。

  • 独自のホームページを開設している自治体もありますので、対象市町村のホームページも御確認ください。

届出時期

土地の所有者となった日から90日以内に届出を行う必要があります。

届出書類

森林の土地の所有者届出書(新所有者と前所有者の住所及び氏名、新所有者の国籍、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途等)

添付書類
  • 土地の位置を示す地図(登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し等。インターネット上の地図等に位置を記入したものも可)
  • 土地の権利を取得したことが分かる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議目録等)

関係ファイル

様式等
記載例
(参考)届出書作成支援ファイル

注意事項

提出の方法等は自治体ごとに取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。

関係リンク

お問い合わせ先

林業振興課森林計画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2914

ファックス番号:022-211-2919

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