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令和8年10月2日令和8年度製菓衛生師試験の合格者番号を発表しました。
詳細は、「令和8年度製菓衛生師試験のお知らせ」をご覧ください。
宮城県では、年1回製菓衛生師試験を実施しています。
製菓衛生師試験の詳細は、「令和8年度製菓衛生師試験のお知らせ」をご覧ください。
過去の試験問題は、「製菓衛生師試験に係る過去の問題及び正答」をご覧ください。
過去5年分(令和4年度~令和8年度分)の試験問題及び正答を公表しています。
| 住所地 | 申請窓口 |
|---|---|
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食と暮らしの安全推進課(宮城県庁13階) |
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住所地を管轄する保健所(支所) |
(※)仙台市保健所(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区の各保健福祉センター)では扱っておりません。
初めて製菓衛生師免許を申請する場合の手続きは以下のとおりです。
製菓衛生師試験に合格しても、免許証の交付を受けない限り、製菓衛生師ではありませんのでご注意ください。
(※)製菓衛生師試験に合格した都道府県にかかわらず、住民票に記載の住所が宮城県内にある方が対象です。住民票の住所が宮城県外の方は、住所地の都道府県庁にお問い合わせください。
| 申請区分 | 手数料 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 免許の申請 | 食品衛生関係申請手数料及び納付方法 | (1)製菓衛生師免許申請書
製菓衛生師免許申請書(様式第1号)(PDF:84KB) 記載例(PDF:93KB) (2)住民票又は戸籍謄(抄)本(6か月以内のものに限る。) (※)住民票は、本籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)が省略されたもの。 (※)免許証に旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が確認できるものであること。 (※)外国籍の方で、免許証に通称名の併記を希望する場合は、通称名が確認できるものであること。 (3)製菓衛生師試験合格証書(原本提出) (※)宮城県知事施行製菓衛生師試験に合格している方は不要です。 |
製菓衛生師名簿に登録されている事項(氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等))に変更が生じた場合には、30日以内に名簿訂正を申請しなければなりません。
また、免許証の記載事項(氏名、生年月日及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等))に変更が生じた場合、免許証の書換え交付を申請することができます。
| 申請区分 | 手数料 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 名簿の訂正 (30日以内) |
不要 |
(1)製菓衛生師名簿訂正申請書 (2)訂正の原因となった事実を証する書類 戸籍謄(抄)本 (※)免許証に旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が確認できるものであること。 (※)外国籍の方で、免許証に通称名の併記を希望する場合は、通称名が確認できるものであること。 |
| 免許証の書換え | 食品衛生関係申請手数料及び納入方法 |
(1)製菓衛生師免許証書換え交付申請書 (2)製菓衛生師免許証 (※)免許証を紛失等している場合は、免許証の再交付申請も必要となります。 |
製菓衛生師免許証を紛失した場合や、汚損した場合、免許証の再交付を申請することができます。
| 申請区分 | 手数料 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 免許証の再交付 | 食品衛生関係申請手数料及び納入方法 | (1)製菓衛生師免許証再交付申請書 (2)免許証を破り、又は汚した場合は、当該免許証 |
(※)前回の交付以降、名簿の登録事項が変更になっている場合は、名簿の訂正も必要となります。
(※)再交付申請を行う際に、書換え交付申請も行う場合は、書換え交付申請手数料と再交付申請手数料の両方が必要となります。
製菓衛生師名簿の登録を削除したい場合(随時)や、死亡・失踪の宣告を受けた場合に必要です。
死亡又は失踪の場合、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は30日以内に名簿の登録の削除を申請してください。
| 申請区分 | 手数料 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 登録の消除 (30日以内) |
不要 | (1)製菓衛生師名簿登録消除申請書 (2)製菓衛生師免許証(原本返納) |
次のリンク先から申請することができます。
新規申請:https://logoform.jp/form/GQGB/927787(外部サイトへリンク)
書換え、再交付申請:https://logoform.jp/form/GQGB/927767(外部サイトへリンク)
名簿登録消除申請:https://logoform.jp/form/GQGB/867409(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
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