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掲載日:2021年6月18日

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(参考)自動車による食品の営業について 旧ホームページ

宮城県内(仙台市を除く※)で自動車を利用して食品の調理や販売を行う場合、宮城県の営業許可が必要です。

※仙台市内で自動車による営業を行う場合は、仙台市にご相談ください(仙台市ホームページはこちらです(外部サイトへリンク))。

1 営業の種類と提供できる食品

自動車での営業を認めている業種は、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業の6業種です。

  • 飲食店営業及び菓子製造業にあっては、あらかじめ営業許可を受けた施設等で下処理したものを提供直前に加熱する食品に限ります(生食用魚介類等は提供できません)。
  • 喫茶店営業にあっては、かき氷、清涼飲料水、アイスクリーム等の提供に限ります。
  • 乳類販売業食肉販売業及び魚介類販売業にあっては、包装されたもの又は魚介類を仕入れてそのまま販売するものに限ります。その場での調理加工はできません!
提供できる食品の具体例
業種 提供できる食品の具体例
飲食店営業 やきそば、たこやき、お好み焼き、焼き鳥、豚汁、芋煮、唐揚、フライドポテト、酒類(紙コップに注ぐ)など
※提供直前に加熱する食品が原則ですが、添え物として生野菜をはさむことやトッピング的に加えることを認めています)
喫茶店営業 かき氷、清涼飲料水(紙コップに注ぐ)、アイスクリーム(ディッシャー等での小分け、押し出し式)など
菓子製造業 大判焼き、鯛焼き、果実チョコレート(チョコバナナなど)、果実あめ(リンゴ飴など)、クレープ(既製品のホイップクリーム、生野菜、果物などをはさむもの)など
乳類販売業 乳、乳飲料など
食肉販売業 包装された食肉
魚介類販売業 包装された魚介類及び生食用魚介類以外の魚介類(その場で調理加工して包装し、販売することはできません!

2 施設基準

施設基準
区画 調理場等は、運転室と区画されており、他の用途と併用しないこと。ねずみや虫の侵入を防ぐ設備が設けられていること。
面積 計画取扱数量に応じた広さを有すること。
内壁及び天井 すき間がなく、平滑で清掃しやすい構造とし、明るい色で仕上げられていること。

耐水性、不浸透性のある材質を用い、清掃しやすい構造であること。
防じん 車外で調理や製造をする際は、ちりやほこりの侵入を防止できる設備で区画すること。
換気 衛生上必要な能力の換気設備を設けること。
採光及び照明 自然光線を十分取り入れる構造であること。やむを得ない場合は衛生上必要な照明設備を設けること。
食品取扱設備 食品の種類や取扱方法に応じた機械や器具、容器包装があること。機械や器具のうち、食品等に直接触れる部分は、耐水性かつ洗浄しやすいこと。食品や器具、容器包装を衛生的に保管できる施設があること。
洗浄設備 原材料、食品、器具容器類の洗浄に十分で、使用に便利な位置に洗浄設備を設けること。また、使用に便利な流水式の手洗い及び手指消毒設備を備えること。
冷蔵設備 取扱数量に応じた容積を有すること。外部から見えやすい位置に温度計を備えること。
給水設備 水道水又は水道水以外の水を使用する場合にあっては、食品製造用水の規格基準に適合した水を自動的かつ十分に供給できること。貯水槽の容量は、以下のとおりであること。貯水槽の容量に応じた排水タンクを設置すること。
給水設備
業種 自動車の総排気量 貯水槽の容量

飲食店営業
喫茶店営業
菓子製造業

2.00リットル未満 50リットル以上
2.00リットル以上 100リットル以上
魚介類販売業 2.00リットル未満 18リットル以上
2.00リットル以上 36リットル以上

乳類販売業
食肉販売業

18リットル以上
汚物処理 廃棄物や汚水を一時的に保管するための耐水性容器があること。

3 許可申請手続きの流れ

手続きの流れ

(1)事前相談

具体的な営業内容が決まったら、自動車の改造工事の着工前に、事前に保健所に相談してください。申請先は、申請者の住所地を管轄する保健所又は住所地が県外の場合は主な営業場所を管轄する保健所です。

相談の際は調理場の平面図や立面図を持参してください。取扱食品や営業形態についても確認します。

(2)申請受付

保健所に必要書類等を提出してください。申請先は、申請者の住所地を管轄する保健所又は住所地が県外の場合は主な営業場所を管轄する保健所です。

(3)車両検査

施設が申請のとおりか、申請した車両が施設基準に合致しているかどうか保健所の担当者が確認します。施設基準に合致しない場合は許可になりません!基準に合致するよう改善後、改めて検査日を決めて再検査を受けてください。

(4)営業許可書交付

保健所に来所し、営業許可書の交付を受けてください。営業許可書は施設に掲示しなければなりません。

必要書類等

  1. 営業許可申請書(様式第4号)【営業許可申請書(様式第4号)(ワード:22KB)/営業許可申請書(様式第4号)(PDF:110KB)
  2. 営業設備の大要【営業設備の大要(ワード:164KB)/営業設備の大要(PDF:165KB)】 ※図面の書き方は<図面の例>を参考にしてください
  3. 車検証の写し(車検証の原本をお持ちください)
  4. 食品衛生責任者設置(変更)届(様式第12号)【食品衛生責任者設置(変更)届(様式第12号)(ワード:31KB)/食品衛生責任者設置(変更)届(様式第12号)(PDF:60KB)
  5. 食品衛生責任者の資格を証するもの
  6. 自動車による営業計画書【自動車による営業計画書(ワード:21KB)/自動車による営業計画書(PDF:65KB)】 ※飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業のみ
  7. 許可申請手数料 ※宮城県収入証紙で納めてください。
手数料
業種 手数料(円)
飲食店営業 16,000
喫茶店営業 9,600
菓子製造業 14,000
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業 9,600

<図面の例>
配置図

4 営業開始

  1. 食品等事業者が実施すべき衛生管理の基準(管理運営基準)が定められています(管理運営基準の解説はこちらです)。
  2. 営業開始後は、施設や設備が基準通りに維持管理されているか常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、安全で衛生的な食品を提供するよう心がけてください。
  3. 施設等を変更したり、廃業した・する予定がある場合には、許可を受けた保健所までご相談ください。
  4. →許可または登録事項の変更・廃止等の手続きについては許可または登録事項の変更・廃止等手続きについてのページをご覧ください。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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