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宮城県内(仙台市を除く)で、一時的又は季節的に開催される行事等において、簡易な構造の仮設店舗を設けて食品の調理や鮮魚介類の販売を行う場合、業態により、事前に食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。
また、許可不要な包装品をそのまま販売等を行う場合には届出が必要となります。
なお、仙台市内で同様の営業を行う場合は、仙台市の営業許可や届出が必要となりますので、仙台市保健所に御相談ください。
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許可の種類 |
営業の内容 |
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飲食店営業(仮設営業) |
行事等の期間のみ仮設店舗を設けて食品を調理し提供する営業 |
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飲食店営業(臨時営業) |
飲食店営業(仮設営業)と同様であり、その営業期間が6か月間以内かつ営業日数が5日未満に限られるもの |
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魚介類販売業(仮設営業) |
行事等の期間のみ仮設店舗を設けて鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業 【注意】 専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する場合は、営業許可ではなく営業届出が必要です。 |
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魚介類販売業(臨時営業) |
魚介類販売業(仮設営業)と同様であり、その営業期間が6か月以内かつ営業日数が5日未満に限られるもの |
仮設店舗による営業は、下記の行事等(不特定多数の者が参加できる一時的又は季節的な行事、祭事及び催事等)にのみ許可されます。行事等に関係のない営業はできません。
なお、下記の行事等については、営業に該当しないため許可を受けなくても出店することが可能です。食品衛生上の危害発生がないよう衛生管理に留意して実施してください。ただし、出店することを業とする者が営業する場合は、許可が必要です。
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事前相談 |
仮設店舗の施設基準や提供食品の条件等が分からない場合等は、必要に応じて管轄保健所に事前相談を行ってください。 |
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申請 |
必要書類等を持参し、保健所へ申請してください。 |
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検査 |
保健所で仮設店舗が施設基準に合致しているかどうか、食品衛生監視員が確認します。(臨時許可の場合は書面審査のみとなります。) 施設基準に合致しない場合は許可されません。改善後、再検査となります。 事前に日程調整して頂いた場合は、申請の際、併せて検査を行うことができます。 |
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許可 |
保健所に来所し、営業許可証の交付を受けてください。 通常、申請から許可までは2週間程度必要となります。 許可証は、仮設店舗内の見やすい場所に掲示してください。 衛生管理に気をつけ、安全な食品を提供しましょう。 |
申請に必要な書類等は下記のとおりです。
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営業許可申請書・営業届 |
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施設の構造及び設備を示す図面 |
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営業計画書 |
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食品衛生責任者の資格を証する書類 |
食品衛生責任者手帳又は調理師、栄養士、製菓衛生師免許証等 食品衛生責任者の選任
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誓約書 (申請時点で、食品衛生責任者の資格を有していない場合に必要です) |
宮城県では、公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し、資格を有しない方を対象とした食品衛生責任者養成講習会を開催しています。 講習会の内容は以下のとおりです。 |
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行事の開催要領、出店許可証等 |
年間を通じて同一場所で反復継続して行われる行事(月1回(年換算12回)程度以上)への出店がある場合に必要。 国・地方公共団体等が主催し、又は後援するものに限る。 |
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申請手数料 |
申請手数料については「食品衛生関係申請手数料及び納入方法」を御確認ください。 |
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その他 |
必要に応じて、保健所がその他の添付書類について提出を求めることがあります。
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施設基準については、こちら仮設店舗等事務取扱要領別表第3(第12関係)(PDF:741KB)を御覧ください。
<飲食店営業>
条件
ア.調理工程が簡易で別表の第2欄に掲げる食品分類について第3欄に掲げる調理方法で調理した食品の提供に限ること。
イ.生食用鮮魚介類及び生食用食肉の調理・加工は行わないこと。
・完全区画され、かつ水道設備を有する施設における提供可能品目(PDF:137KB)(仮設店舗等事務取扱要領別表第1(第8関係))
・完全区画され、かつ水道設備を有しない施設又は完全区画されない施設における提供可能品目(PDF:140KB)(仮設店舗等事務取扱要領別表第2(第8関係))
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<魚介類販売業>
条件
ア.加工されていない鮮魚介類を仕入れ、そのまま販売する営業及びあらかじめ包装された鮮魚介類販売する営業に限ること。
イ.調理加工は行わないこと。
「乳類販売業」、「食肉販売業(包装)」、「魚介類販売業(包装)」といった、下記に示す許可又は届出が不要な業種に当たらない食品を取り扱う営業を行う場合には、管轄の保健所(支所)に届出をする必要があります。
<許可又は届出が不要な業種>
届出に必要な書類等は下記のとおりです。
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営業許可申請書・営業届 |
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食品衛生責任者の資格を証する書類 |
食品衛生責任者手帳又は調理師、栄養士、管理栄養士、製菓衛生士免許証等 |
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誓約書 (申請時点で、食品衛生責任者の資格を有していない場合に必要です) |
宮城県では、公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し、資格を有しない方を対象とした食品衛生責任者養成講習会を開催しています。 講習会の内容は以下のとおりです。 |
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その他 |
必要に応じて、保健所がその他の添付書類について提出を求めることがあります。
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営業者は、食品衛生法第51条の規定により、公衆衛生上必要な措置を定め、遵守しなければなりません。
仮設・臨時営業においては、緩和措置があります。こちらの別表第4(PDF:98KB)を御覧ください。
営業者は施設毎に食品衛生責任者を設置し、食品衛生責任者は営業者の指示に従い衛生管理を実施します。
許可取得時、食品衛生責任者の資格を有していない場合は、誓約書を提出し、許可申請日又は届出日から6か月以内にいずれかの資格要件を満たす必要があります。
なお、要件を満たした時点で「営業許可申請書・営業届(変更)」(細則様式第3号)によりその旨を届け出て下さい。また、全ての食品衛生責任者は、定期的に食品衛生責任者実務講習会の受講が必要です。
食品衛生責任者の資格要件
令和3年6月より、原則すべての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」が必要となりました。
小規模事業者等は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うことが必要です。具体的には、食品等事業者団体が作成した手引書を参考にして、衛生管理計画を作成し(STEP1)、衛生管理計画に沿った業務の実行し(STEP2)、実施状況について記録します(STEP3)。
各業界団体が作成した手引書は厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html)からダウンロードできます。
大規模事業者等においては、より高度なコーデックスのHACCP7原則に基づいた「HACCPに基づく衛生管理」が必要となります。
食品等取扱者は、年に1回以上検便検査を定期的に行います。新規に営業を始める際は、営業開始までに検査を行ってください。
検査項目は、細菌性赤痢、腸チフス及びパラチフスとしますが、必要に応じて他項目の検査も実施してください。
営業許可には有効期間(5年間)があります。有効期間の満了が近づくと、保健所から更新手続きの案内がありますので、引き続き営業を続ける際は、案内に従い許可更新の手続きを行ってください。
営業許可取得又は営業届提出後、次の事項に変更があった場合には、保健所へ届出が必要です。
電子メール、ファクシミリによる届出が可能です。
提出した営業計画書の記載内容に変更が生じた場合には、予め保健所への届出が必要です。※許可営業者のみ
廃業した際は、保健所へ届出が必要です。
許可申請や営業届出を行う保健所は、申請者の住所地(法人にあっては主たる事務所の所在地)を管轄する保健所、又は主たる営業場所を管轄する保健所となります。
具体的な相談については、以下のリンクを御確認ください。
食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
※許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
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