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掲載日:2023年3月6日

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食品衛生法改正により新しい営業許可制度が始まっています(自動車による営業)

制度改正後の自動車による食品営業について

宮城県内(仙台市を除く)で自動車を利用して食品の調理や鮮魚介類の販売を行う場合,業態により,予め,食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。

また,許可不要な包装品をそのまま販売等を行う場合には営業届出が必要となります。

「6許可申請・届出先について」に記載された管轄する保健所(支所)(以下「保健所」という。)に御相談ください。

なお,仙台市内で自動車による営業を行う場合は,仙台市の営業許可や届出が必要となりますので,仙台市保健所に御相談ください。

1 営業許可の対象等

<営業許可>

許可の種類

営業の内容

飲食店営業

自動車内の調理場で食品を調理し提供する営業

魚介類販売業

自動車で鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業。

【注意】

専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ,そのままの状態で販売する場合は,営業許可ではなく営業届出となります。

自動車において生体又はとたいを処理する食肉処理業については,個別に保健所へご相談ください。

2 営業許可について

(1)手続きの流れ

事前相談

具体的な営業内容が決まったら,事前に保健所に連絡の上,自動車の改造前に図面を持参し,保健所に来所して下さい。

保健所では,施設基準,取扱食品,営業形態等について確認します。

 

申請

必要書類等を持参し,保健所へ申請してください。

 

検査

必要書類の内容のほか, 自動車が施設基準に合致しているかどうかについて,保健所の食品衛生監視員が検査を行います。

施設基準に合致しない場合は許可できません。改善後,再検査を行います。

事前に日程調整して頂いた場合は,申請の際,併せて検査を行うことができます。

 

許可

保健所に来所し,営業許可証の交付を受けてください。

通常,申請から許可までは2週間程度必要となります。

許可証は,自動車内の見やすい場所に掲示してください。

衛生管理に気をつけ,安全な食品を提供しましょう。
食品を扱う事業者は,HACCPに沿った衛生管理を取り入れることが義務となりました。詳しくは下記を確認してください。

新しい衛生管理の基準について(HACCPに沿った衛生管理の制度化)

(2)必要書類等

申請に必要な書類等は次のとおりです。

必要書類等

営業許可申請書・営業届

食品衛生法施行細則 様式第2号(ワード:28KB)

施設の構造及び設備を示す図面

施設の構造及び設備を示す図面(ワード:69KB)

必要事項について記載の上,下記の<図面の例>を参考に作成した図面を1部提出してください。

自動車検査証の写し

又は電子車検証の写し

申請の際,原本を確認します。

※令和5年1月4日以降に車検を受けた場合は, 電子車検証の写しを提出するとともに, 自動車検査記録事項又は車検証閲覧アプリで車検証情報の画面を提示してください。

食品衛生責任者の資格を証する書類

食品衛生責任者手帳又は栄養士,調理師,製菓衛生師免許証等

食品衛生責任者の選任
次のいずれかに該当する者を食品衛生責任者として設置することができます。

  • (1)栄養士,調理師,製菓衛生師,食鳥処理衛生管理者,船舶料理士の資格を有する者
  • (2)食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  • (3)知事の指定する「食品衛生責任者養成講習会を受講した者

誓約書

(申請時点で,食品衛生責任者の資格を有していない場合に必要です)

誓約書(ワード:16KB)

※宮城県では,公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し,資格を有しない方を対象とした食品衛生責任者養成講習会を開催しています。

講習会の内容は次のとおりです。
食品衛生学(主要な食中毒,健康被害及び食品事故並びにその原因,食中毒等の発生を防止するための基本的な対応等)2.5時間
食品衛生法(食品衛生法の全体像,自主的な衛生管理に関すること,自主回収報告制度に関すること,営業規制に関すること,その他食品衛生関連法規に関すること等) 2時間
公衆衛生学(環境衛生、労働衛生等) 0.5時間

申請手数料

(宮城県収入証紙)

申請手数料について

飲食店営業(自動車)

新規

19,000円

更新

17,000円

魚介類販売業(自動車)

新規

14,000円

更新

12,000円

その他

必要に応じて,保健所が提出を求めることがあります。

  • 食品取扱者の検便結果
  • 衛生管理計画及び手順書 等

<図面の例>

図面

(3)施設基準

施設基準(自動車抜粋)
別表第二(第三条関係)
一 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。
二 施設には、食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの(以下この表において「食品等」という。)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。ただし、作業における食品等又は従事者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の適切な洗浄及び消毒の実施等により、必要な衛生管理に関する措置が講じられている場合は、この限りでない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合は、それらと区画されていること。
  三 施設の構造及び設備

イ じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ、昆虫等の侵入を防止できる設備を有すること。

ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。

ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒(以下この表において「清掃等」という。)を容易にすることができる材質で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。

ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることができるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。

ヘ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること(水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあっては必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源が外部から汚染されない構造であること、貯水槽を使用する場合にあっては食品衛生上支障のない構造であること。)。

□/不適用

ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた基準又は規格に食品製造用水の使用について定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。

チ 従事者の手指の洗浄及び消毒をする装置を備えた必要な数の流水式手洗い設備を有すること、並びに水栓は洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造であること。

ヌ 必要に応じて、食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍の設備を有すること、並びに製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三条第一項の規定により別に定められた基準又は規格に冷蔵又は冷凍について定めがある食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。

ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設備を有すること。

ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止が可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること、並びに施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること。

カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性の材質を用い、十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。

□/不適用

ソ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所及び計量器を備えること。

  四 機械器具

イ 食品若しくは添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の設備(以下この表において「機械器具等」という。)は、適正に洗浄、保守及び点検をすることができる構造であること。

ロ 作業に応じた機械器具等を備えること。

ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性の材質で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。

ニ 固定され、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に有すること、並びに組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃をしやすい構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。

ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用すること。

へ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。

ト 作業場を清掃等するための必要な数の専用の用具を備え、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするための作業内容を掲示するための設備を有すること。

  五 その他

イ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業については、第三号ヨの基準は、適用しない。

ハ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業のつり自動車において調理をする場合又は同乗第四号に規定する魚介類販売業のうち自動車において販売する場合については、第三号ニ、リ、ヲ及びタの基準は、適用しない。

別表第三(第三条関係)
一 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業
  イ 自動車において調理をする場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
□/不適用

(1)簡易な営業にあっては、一日の営業において約四十リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

□/不適用

(2)比較的大量の水を要しない営業にあっては、一日の営業において約八十リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

□/不適用

(3)比較的大量の水を要する営業にあっては、一日の営業において約二百リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

四 令第三十五条第四号に規定する魚介類販売業
□/不適用 ホ 自動車において販売する場合にあっては、一日の営業において約二十リットルの水を供給し、かつ、排水を保管することができる貯水設備を有すること。

(4)提供食品の範囲

<飲食店営業>

給水容器及び

廃水容器の容量

提供できる食品の範囲

約40リットル又は

約80リットルの施設

調理工程が簡易で,別表第1欄に掲げる衛生管理区分毎に,下記に示す要件を満たすものであること。

第0グループ:

従来より一般的に提供されてきた果実菓子類のほか,常温品の小分け又は組み合わせにより提供すること。

第1グループ:

既製品を調理まで適切な温度で保存し,調理後冷たいまま提供すること。

第2グループ:

既製品等を調理まで適切な温度で保存し,加熱調理後に熱いまま提供すること。

約200リットルの施設

一般の飲食店営業と同様の食品提供が可能であること。

別表

第1欄

(衛生管理区分)

第2欄

(食品分類)

第3欄

(調理方法)

第4欄

(食品の具体例)

(第0グループ)

一般的衛生管理で

管理可能な食品

常温品※1

衛生的に小分け又は組み合わせて盛りつけたもの

酒類,清涼飲料水,ドリップコーヒー,菓子の盛り合わせ等

果実菓子類

果実を熱した飴材料やチョコレート等にからめて固化させたもの

イチゴ飴,リンゴ飴,チョコバナナ等

(第1グループ)

冷たいまま提供する食品

削氷類

既製品※2を使用した削氷又はこれに類するものにシロップや練乳等をかけ,冷たいまま提供するもの

かき氷,スノーアイス等

アイスクリーム類

押し出し式又は既製品をディッシャーで小分けして冷たいまま提供するもの

ソフトクリーム,アイスクリーム等

冷蔵保管が必要な飲料

既製品をそのまま小分け又は使い捨ての器具・容器を使用して複数の既製飲料を混合し,冷たいまま提供するもの

牛乳,乳飲料,オレンジジュース等

(第2グループ)

加熱して熱いまま提供する食品

煮物・汁物類

既製品等※3を煮て調理し,熱いまま盛り付けたもの

おでん,玉こんにゃくの醤油煮,豚汁等

焼き物・炒め物類

既製品等を焼くまたは炒めて調理し,熱いまま盛り付けたもの

焼き鳥,焼きそば,お好み焼き,海鮮焼き,焼きおにぎり,大判焼き,キャラメルポップコーン等

蒸し(茹で)物類

既製品等を蒸して(茹でて)調理し,熱いまま盛り付けたもの

シュウマイ,じゃがバター等

揚げ物類

既製品等を揚げた後に油切りし,熱いまま盛り付けたもの

フライドポテト,アメリカンドッグ等

温かい麺類

既製品等の麺及びスープを加熱調理し,熱いまま盛り付けたもの

ラーメン,うどん,そば等

米飯・丼物類

無洗米等を使用し,炊飯ジャー等で電気的に保温(2時間以内)したもの及び,それに加熱調理した具材等を熱いまま併せたもの

白飯,炊き込みごはん,牛丼,カレーライス(当日煮込み熱いまま提供するものに限る)等

調理パン類

既製品等のパン類に加熱調理した具材を熱いまま併せたもの

ホットドッグ,ハンバーガー等

クレープ類

既製品等を加熱して調理し,熱いまま又は速やかに既製品のホイップクリーム,果実缶詰等を盛り付けて提供するもの

各種クレープ等

ホットドリンク類

加熱調理し,熱いまま提供するもの

甘酒等

トッピングに使用できる食品は,調理後の盛り付け工程において,危害の発生頻度及び重篤度が低いものであり,既製品の使用に限ります。

※1:常温品:既製品のうち,常温保管が可能な食品

※2:既製品:あらかじめ食品製造業の許可施設又は届出施設で製造または加工された食品

※3:既製品等:既製品又はあらかじめ飲食店営業等の許可施設で下処理された食品

下記の提供食品については,営業許可対象ではなく,営業届出対象又は届出不要となります。

  • 焼き芋,ゆでとうもろこし,甘栗,水飴,ポップコーン,わたあめ,ポン菓子 等
  • 缶・瓶又はペットボトルの清涼飲料水及び酒類の未開封での販売,容器包装に入れられた食品の未開封での販売
<魚介類販売業>

給水容器及び

廃水容器の容量

提供できる食品の範囲

約20リットルを満たす施設

加工されていない鮮魚介類(冷凍したものを含む)及びあらかじめ包装されたものに限るものであること。

 

(5)提供食品の条件

<飲食店営業>

給水容器及び

廃水容器の容量

条件

約40リットルの施設

  • イ 提供食品は,調理工程が簡易であり,別表第2欄に掲げる食品分類のうち1分類について第3欄に掲げる調理方法で調理したものに限ること。
    【注意】給水容器及び廃水容器の容量が約40リットルの施設にあっては,提供する食品の分類が変更となる場合にも都度変更届の提出が必要です。
  • ロ 生食用鮮魚介類及び生食用食肉の調理・加工は行わないこと。

約80リットルの施設

  • イ 提供食品は,調理工程が簡易であり,別表第2欄に掲げる食品分類について第3欄に掲げる調理方法で調理したものに限ること。
  • ロ 生食用鮮魚介類及び生食用食肉の調理・加工は行わないこと。
<魚介類販売業>

約20リットルを満たす施設

  • イ 加工されていない鮮魚介類を仕入れ,そのまま販売する営業及びあらかじめ包装された鮮魚介類を販売する営業に限ること。
  • ロ 調理加工は行わないこと。

3 営業届出について

(1)営業届出が必要な業種

「乳類販売業」,「食肉販売業(包装)」,「魚介類販売業(包装)」といった,次に示す許可又は届出が不要な業種にあたらない食品を取り扱う営業を行う場合には,管轄の保健所(支所)に届出をする必要があります。

<許可又は届出が不要な業種>

  • 食品・添加物の輸入業
  • 食品・添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍・冷蔵業は除く)
  • 容器包装に入れられ,または容器包装で包まれた食品・添加物のうち,常温で品質が長期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン,ペットボトル入り飲料)
  • 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  • 器具・容器包装の輸入・販売業
  • 食品衛生法上の「営業」に該当しない食品の採取業(農業,水産業)

(2)届出に必要な書類等

届出に必要な書類等は次のとおりです。様式は,宮城県食と暮らしの安全推進課ホームページからダウンロードが可能です。

(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/02eigyoukyoka.html)

届出に必要な書類等

営業許可申請書・営業届

食品衛生法施行細則 様式第2号(ワード:28KB)

食品衛生責任者の資格を証する書類

食品衛生責任者手帳又は栄養士,調理師,製菓衛生師免許証等

誓約書

(申請時点で,食品衛生責任者の資格を有していない場合に必要です)

誓約書(ワード:16KB)

※宮城県では,公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し,資格を有しない方を対象とした食品衛生責任者養成講習会を開催しています。

講習会の内容は次のとおりです。

  • 食品衛生学(主要な食中毒,健康被害及び食品事故並びにその原因,食中毒等の発生を防止するための基本的な対応等)2.5時間
  • 食品衛生法(食品衛生法の全体像,自主的な衛生管理に関すること,自主回収報告制度に関すること,営業規制に関すること,その他食品衛生関連法規に関すること等) 2時間
  • 公衆衛生学(環境衛生、労働衛生等) 0.5時間

その他

必要に応じて,保健所がその他の添付書類について提出を求めることがあります。

  • 食品取扱者の検便結果
  • 衛生管理計画及び手順書 等

4 営業者(許可営業者,届出営業者)の遵守事項

公衆衛生上必要な措置のうち,自動車営業で特に必要な事項は次のとおりです。

  • (1)器具(省令別表第17第3号ホ関係)
    飲食店営業のうち,給水容器及び廃水容器の容積が約200リットルに満たない施設にあっては,使い捨て食器を使用して食品を提供すること。
  • (2)給水設備(省令別表第17第4号ニ関係)
    給水容器は,内部を定期的に洗浄し,常に清潔に保つこと。

(1)食品衛生責任者

営業者は施設毎に食品衛生責任者を設置し,食品衛生責任者は営業者の指示に従い衛生管理を実施します。

許可取得時,食品衛生責任者の資格を有していない場合は,誓約書を提出し,許可申請日又は届出日から6か月以内にいずれかの資格要件を満たす必要があります。

なお,要件を満たした時点で「営業許可申請書・営業届(変更)」(細則様式第3号)によりその旨を届け出て下さい。また,全ての食品衛生責任者は,定期的に食品衛生責任者実務講習会の受講が必要です。

食品衛生責任者の資格要件

  • 食品衛生責任者養成講習会を受講した者
  • 調理師,製菓衛生師,栄養士,船舶調理師
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者,作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者

(2)HACCPに沿った衛生管理について

令和2年6月より,原則すべての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」が必要となりました。

小規模事業者等は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うことが必要です。具体的には,食品等事業者団体が作成した手引書を参考にして,衛生管理計画を作成し(STEP1),衛生管理計画に沿った業務の実行し(STEP2),実施状況について記録します(STEP3)。

各業界団体が作成した手引書は厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html)からダウンロードできます。

大規模事業者等においては,より高度なコーデックスのHACCP7原則に基づいた「HACCPに基づく衛生管理」が必要となります。

(3)検便

食品等取扱者は,年に1回以上検便検査を定期的に行います。新規に営業を始める際は,営業開始までに検査を行って下さい。

検査項目は,細菌性赤痢,腸チフス及びパラチフスとしますが,必要に応じて他項目の検査も実施して下さい。

5 必要な手続きについて

(1)許可更新

営業許可には有効期間があります。有効期間の満了が近づくと,保健所から更新手続きの案内がありますので,引き続き営業を続ける際は,案内に従い許可更新の手続きを行って下さい。

(2)変更届

営業許可取得後,次の事項に変更があった場合には,保健所へ届出が必要です。

  • 営業者の氏名,生年月日及び住所(法人にあってはその名称,所在地及び代表者の氏名)
    【注意】
    営業者を別人又は別法人に変更する場合は新規許可が必要です。
    相続,合併又は分割に伴う別人又は別法人への変更の場合は,承継の手続きが必要となりますので,保健所へ相談して下さい。
  • 自動車登録番号
  • 施設の名称,屋号又は商号
  • 形態及び主として取扱う食品又は添加物に関する情報
    【注意】
    給水容器及び廃水容器の容量が約40リットルの施設にあっては,提供する食品の分類が変更となる場合にも都度変更届の提出が必要です。
  • 食品衛生責任者の氏名,資格の種類及び受講した講習会
  • 施設の構造及び設備を示す図面
    【注意】
    別の自動車への変更は新規許可扱いとなります。
    また,施設の大規模な変更については,新規許可扱いとなる場合がありますので,事前に保健所へ相談して下さい。
  • HACCPの取組の種別

(3)廃止届

廃業した際は,保健所へ届出が必要です。

6 許可申請・届出先について

許可申請や営業届出を行う保健所は,申請者の所在地(法人にあっては主たる事務所の所在地)を管轄する保健所,又は主たる営業場所を管轄する保健所となります。

許可申請・届出先について

保健所・支所名

担当班

所在地,電話番号

管轄市町村

仙南保健所

(仙南保健福祉事務所)

食品衛生班

柴田郡大河原町字南129-1

(大河原合同庁舎内)

0224-53-3117

白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町

塩釜保健所

(仙台保健福祉事務所)

食品薬事班

塩竈市北浜4-8-15

022-363-5505

塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町

塩釜保健所岩沼支所

(仙台保健福祉事務所岩沼支所)

食品薬事班

岩沼市中央3-1-18

0223-22-6294

名取市,岩沼市,亘理町,山元町

塩釜保健所黒川支所

(仙台保健福祉事務所黒川支所)

食品薬事班

富谷市ひより台2-42-2

022-358-1111

富谷市,大和町,大郷町,大衡村

大崎保健所

(北部保健福祉事務所)

食品衛生班

大崎市古川旭4-1-1

(大崎合同庁舎内)

0229-91-0710

大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町

大崎保健所栗原支所

(北部保健福祉事務所栗原地域事務所)

食品薬事班

栗原市築館藤木5-1

(栗原合同庁舎内)

0228-22-2115

栗原市

石巻保健所

(東部保健福祉事務所)

食品衛生班

石巻市あゆみ野5-7

(石巻合同庁舎内)

0225-95-1417

石巻市,東松島市,女川町

石巻保健所登米支所

(東部保健福祉事務所登米地域事務所)

食品薬事班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5(登米合同庁舎内)

0220-22-6120

登米市

気仙沼保健所

(気仙沼保健福祉事務所)

食品薬事班

気仙沼市東新城3-3-3

0226-22-6615

気仙沼市,南三陸町

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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