トップページ > くらし・環境 > 食の安全 > 食品衛生 > (参考)仮設営業について 旧ホームページ

掲載日:2021年6月18日

ここから本文です。

(参考)仮設営業について 旧ホームページ

平成29年4月1日より、今まで仮設店舗での営業が認められていた飲食店営業、喫茶店営業及び菓子製造業に加えて、乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業(以下「販売3業種」という。)が認められることとなりました。

詳細は、このページをご覧いただくほか、パンフレットも作成しましたのでご活用ください。

1 仮設営業の対象

宮城県内(仙台市を除く※)において、一時的(注1)又は季節的(注2)に仮設店舗(注3)を設けて飲食物を調理提供したり、乳類・食肉・鮮魚介類を販売する場合は、出店前に、原則として当該年度の最初に営業する場所を管轄する保健所に申請し、営業許可を取得する必要があります。

ただし、一時的に開催されるものであっても、年間を通じて同一場所で反復継続して営業するものについては、地域産業振興を目的とし、かつ、国、地方公共団体等が主催し、又は後援するものに限り認められます。

スーパー・デパートの店頭や道の駅、産直施設などにおいて、毎週土日に同一場所で営業する場合などは、仮設営業の対象とはなりません。固定店舗又は自動車の営業許可を取得する必要があります。

  • 各市町村を管轄する保健所の一覧は申請・相談窓口(保健所・支所の一覧)のページをご覧ください。
    注1 朝市、祭礼、市民まつり、催事等の一時的に開催されるもの
    注2 花見、海水浴場など季節的に開催されるもの
    注3 営業開始前に組み立て、営業終了後に撤去する等により営業施設でなくなるもの

※仙台市内で仮設営業する場合は、仙台市にご相談ください(仙台市ホームページはこちらです(外部サイトへリンク))。

2 営業の種類と提供・販売できる食品

仮設店舗での営業が認められる業種は、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業の6業種です。

(1)仮設店舗で調理提供できない食品の例

ディッシャーによるアイスクリーム類の提供、その場で製造するシュークリーム、サンドイッチ、刺身、冷たい麺類及びこれらに類するもの

(2)仮設店舗で調理提供・販売できる食品の例

仮設店舗で提供できる食品
業種 仮設店舗で調理提供・販売できる食品の具体例
飲食店営業(調理場の区画が完全で水道設備を有する場合) 加熱調理を行うもの(調理場での下処理及び添え物、トッピング程度の生野菜の提供を認める)
飲食店営業(上記以外の場合) 焼きそば、たこ焼き、お好み焼き、焼き鳥、豚汁、芋煮、唐揚、フライドポテト、カレー(カレーは当日煮込んだものを熱いまま提供し、残品を翌日に持ち越さないこと。米飯はあらかじめ食品の営業許可等を受けている施設等で研いだ米又は無洗米等を使用すること。炊飯した米飯は炊飯ジャーなどで電気的に温度を保ち、おおむね炊飯後2時間以内に使い切ること)、酒類(紙コップに注ぐ)、喫茶店営業及び菓子製造業で提供できる食品を含む。
喫茶店営業 かき氷、既製の清涼飲料水(紙コップに注ぐ)、アイスクリーム(カートリッジ式アイスをソフトクリームマシンで押し出して盛り付ける行為に限る)
菓子製造業 大判焼き、鯛焼き、果実チョコレート(チョコバナナなど)、果実あめ(リンゴ飴など)、クレープ(トッピングは既製品のホイップクリーム、果実缶詰等の既製品に限る)
乳類販売業 乳類(牛乳・乳飲料など。常温保存可能品も含む。)
食肉販売業 包装された食肉
魚介類販売業

丸魚、包装された切り身・むき身・生食用鮮魚介類など ※仮設店舗での調理加工(あら処理、むき身、細切など)は認められません!!

(3)提供に当たり営業許可が不要の食品の例

缶、瓶、ペットボトルのまま販売する清涼飲料水及び酒類、焼き芋、ゆでトウモロコシ、わたあめ、甘栗、水飴、ポップコーン(フレーバーで調味した物を除く)、ポン菓子、容器包装に入れられた食品(乳類、食肉、鮮魚介類を除く)

3 許可申請手続きの流れと申請書類等

申請から営業許可書の交付まで、事務手続きのため2週間程度かかります。出店日を考慮し、余裕を持って申請してください。

許可申請手続きの流れ
申請

原則として、当該年度に初めに出店する場所を管轄する保健所に、必要書類等を持参して申請してください。

書類審査

催事に伴う出店か、仮設店舗で調理や販売できる食品か、適切な冷凍冷蔵設備を使用しているか、食品の取扱方法に問題がないか、施設基準を満たしているか、などを確認します。

営業許可書交付

許可申請した保健所に来所し、営業許可書の交付を受けてください。

営業許可書(原本、コピーは不可!)及び仮設店舗営業計画書の写しは、施設に掲示して営業してください。

その他

許可の有効期間内において追加で出店する催事がある場合は、仮設店舗営業計画書に、追加出店する催事にかかる必要事項を記載し、出店前に、許可申請した保健所に届け出てください。

なお、上記で追加できる日数は、申請時に認められた日数の範囲のみです。認められた日数を超えて営業する場合は、新規の営業許可申請が必要です。

申請手数料は以下の表のとおりです。

許可申請手数料一覧

営業日数

飲食店営業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業

(申請する業種ごとに手数料が必要です)

喫茶店営業 菓子製造業
年間5日未満 1,800円 1,100円 1,600円
年間15日未満 3,700円 2,300円 3,200円
年間15日以上 7,500円 4,700円 6,500円

4 施設基準

施設基準
営業場所 不潔な場所に位置しないこと。
調理場・製造所面積 調理場及び製造所は、他の用途に使用しないこと。取扱数量に応じた広さであること。
防じん ちりやほこりの侵入を阻止できる屋根、覆いなどの設備を設けること。
採光及び照明 施設は、自然光線を十分取り入れること。やむを得ない場合は照明設備を設けること。
洗浄及び消毒設備 施設には、食器具類と手指の洗浄設備、手指の消毒設備を設けること(ハンドソープ及びアルコールなど)。
保管設備 施設には、取扱数量に応じた材料、食品、器具、容器包装等を衛生的に保管できる設備を設けること。
食器類 施設に水道設備がない場合は、使い捨ての食器類を使用すること。
冷蔵冷凍設備
  1. 飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業
    冷蔵又は冷凍を必要とする食品を取り扱う場合は、取扱数量に応じた容積と性能を有する冷蔵冷凍設備を設けること。
  2. 乳類販売業・食肉販売業
    取扱数量に応じた容積と性能を有し、機械式で閉鎖式の冷蔵冷凍設備を設けること。なお、乳類販売業であって、常温保存可能品を販売する場合については、断熱性を有する保管設備を設けること。
  3. 魚介類販売業
    取扱数量に応じた容積と性能を有し、機械式で閉鎖式の冷蔵冷凍設備を設けること。なお、丸体、真空包装入り切り身・冊、ロケット包装入りむき身等を氷水に浸漬して販売する場合にあっては、発泡スチロール製その他の保冷性を有する容器に氷水を入れる形態とすること。また、使用する氷は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合するものを使用するとともに、氷水の温度を確保するための補充用の氷を十分に確保すること。
温度計

冷蔵冷凍設備には、外部から見やすい位置に温度計を設けること。

給水設備

使用水は水道水又は水道水以外の飲用に適する水であること。

  • 営業期間が同一場所で連続して15日以上の施設:自動的に十分に供給できる水道設備を設けること。
  • 営業期間が同一場所で連続して15日未満の施設:36リットル以上のふた付きの給水容器を設けること。

なお、手指洗浄用として使用する給水容器は蛇口付きのものとすること。

廃棄物及び汚水容器 施設には、ふた付きで十分な容積を有する廃棄物容器及び汚水容器を設けること。
便所 常に使用できるよう営業場所近隣に確保すること。

5 食品を衛生的に取扱うために

(1)食品を取り扱う際の主な注意事項

  • 使用水(水道水又は水道水以外の水を使用する場合は飲用に適する水)は十分に確保すること。
  • 給水容器内部は定期的に清掃し、常に清潔に保つこと。
  • 廃棄物容器及び汚水容器は、汚水・悪臭の漏れがないように常に清潔に保ち、汚水処理は適切に行うこと。
  • 食品を露出したまま放置しないこと。
  • 調理(販売)従事者は、清潔な服装で、髪を整え、爪を短く切り、腕時計、指輪等は外すこと。
  • 手洗いを励行すること(調理販売前、用便後、金銭を取り扱った後など)。
  • 容器包装に入れられた食品は、食品表示基準に基づく表示がなされているものを使用すること。

販売3業種の場合にあっては、上記に加え、以下についても注意してください。

  • 製品を適切に保管できる冷凍冷蔵設備を備え、直射日光をしゃ断する対策を講じること。
  • 販売中は定期的(おおむね1時間に1回程度)に庫内温度又は氷水の温度(※)を測定し、記録すること(記録様式例はパンフレットに掲載しています)。 ※10℃以下(保存基準が設定されているものを保管する場合は当該温度以下、包装品を保管する場合は保存方法に規定する温度以下)
  • 氷を使用する場合は、「氷雪の規格基準」に適合する氷を準備し、使用すること。
  • 製品を製造所(加工所)から仮設店舗まで適切な温度帯で輸送するための手段(冷凍車、保冷車など)を確保すること。
  • 販売数量を見込んで製品の仕入れを行うこと。
  • 購入者に対して、製品の保存方法などを説明するとともに、長時間常温で持ち歩くことがないよう必要に応じて冷媒(氷など)を添付して販売すること。

(2)調理従事者、その他の主な注意事項

  • 調理(販売)従事者は、事前に検便を受け、消化器系伝染病の保菌者でないことを確認すること。
  • 下痢、嘔吐、発熱等の症状がある場合は、調理や販売に従事しないこと。
  • 調理した食品はその場で食べさせることとし、持ち帰りはさせないこと。また、大量に作り置きはしないこと。
  • 営業許可書(原本、コピーは不可!)及び仮設店舗営業計画書の写しを施設の見やすい位置に掲示すること。
  • 営業場所には動物を連れてこないこと。
  • 熱源として発電機などを使用する場合は、燃料の取扱いに十分注意すること。

6 よくある質問

Q 町内会の夏祭りで、焼き鳥などを焼いて販売したい場合は営業許可が必要ですか?

以下の催事で飲食物を提供する場合は、営業許可を必要としません。
ただし、以下の催事であっても、「出店することを業とする者」が出店する場合は、営業許可が必要です。

  • 盆踊り、夏祭り等町内会の住民団体が自ら行う祭事
  • 社会福祉施設、保育所等が入所者及び地域住民を対象として行う行事
  • 学校祭(大学祭を除く)、幼稚園のバザーなど教育を目的とする行事

詳しくは、こちらのパンフレット「許可を要しない仮設店舗による飲食物の提供について」(PDF:198KB)をご覧ください。

Q 催事に関係なく仮設店舗で飲食物を提供することはできますか?

できません。催事に関係なく飲食物を提供する際は、固定店舗又は自動車の営業許可を受ける必要があります。

Q 宮城県で許可をとれば、仙台市内の催事でも営業できますか。

できません。仙台市内で仮設営業を行う場合は、仙台市にご相談ください(仙台市ホームページはこちらです(外部サイトへリンク))。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は