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食品衛生法の改正に伴い、厚生労働省の通知により全国統一的なふぐ処理者の認定基準として、「必要な知識及び技術の確認は試験により確認すること」が示されました。このことを受け、県ではふぐ処理者の認定等について必要な事項を規定した「ふぐの処理等の規制に関する条例」及び「ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則」を制定し、令和3年6月1日から新たに導入する免許制度(学科試験及び実技試験による認定)に移行しました。
宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例(令和3年宮城県条例第18号)(PDF:135KB)
宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則(令和3年宮城県規則第25号)(PDF:687KB)
「宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例」に基づく宮城県知事のふぐ処理者免許を受ける必要があります。宮城県知事によるふぐ処理者の免許は以下の者に交付します。
「宮城県ふぐの取扱いに関する指導要綱」に基づく未処理ふぐ販売者講習会を受講してください。
令和3年5月31日までに「宮城県ふぐの取扱いに関する指導要綱(昭和59年8月20日施行)」に基づく知事による登録を受けた「ふぐ取扱者(調理・加工・販売区分に限る)(※)」又は「仙台市ふぐの取扱いに関する指導要綱(昭和59年7月1日施行)」に基づく仙台市長による登録を受けた「ふぐ取扱者(調理・加工・販売区分に限る)(※)」については、宮城県内(仙台市を含む)の施設で従事する範囲においては、特段の手続なく従前どおり、ふぐ処理を行うことが可能です。
(※)ふぐ取扱者・・・宮城県又は仙台市が行う「ふぐ取扱者講習会」の「調理・加工・販売」区分を受講し、宮城県又は仙台市のふぐ取扱者名簿に登録され、ふぐ取扱者登録済票の交付を受けた者を指します。
「ふぐ取扱者講習会」の「販売」区分を受講し、登録を受けて未処理ふぐの販売のみを行っている者(卸売業者等)については、認定制度の改正はありません。特段の手続なく従前どおり、販売を行うことが可能です。
営業施設(又は住所地)を管轄する保健所・支所で必要な手続を行ってください。
管轄する保健所・支所については、食品衛生に関するお問い合わせについてをご確認ください。
| 申請区分 | 必要書類 | 申請が必要な状況 | |
|---|---|---|---|
| ふぐ取扱者に関すること | 登録済票書換え交付 |
(1)申請書 ふぐ取扱者登録済票書換え交付申請書(様式4号)(ワード:45KB) (2)お手元のふぐ取扱者登録済票 |
ふぐ取扱者登録済票の記載事項に変更が生じた場合 |
| 登録済票再交付 |
(1)申請書 ふぐ取扱者登録済票再交付申請書(様式7号)(ワード:44KB) (2)棄損、汚損の場合は、お手元のふぐ取扱者登録済票 (3)亡失の場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) |
ふぐ取扱者登録済票を著しく棄損、汚損又は亡失した場合 | |
| 死亡・失そう届出 |
(1)申請書 ふぐ取扱者死亡・失そう届出書(様式8号)(ワード:42KB) (2)お手元のふぐ取扱者登録済票 |
ふぐ取扱者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合、ふぐ取扱者がふぐ処理者試験に合格しふぐ処理者免許を取得した場合 | |
| ふぐ取扱施設に関すること | 営業届出事項変更 |
(1)申請書 |
ふぐ取扱施設の届出事項に変更が生じた場合 |
| 営業休止 |
(1)申請書 ふぐ販売等営業休止(廃止・再開)届出書(旧様式4号)(ワード:45KB) (2)廃止の場合は、お手元のふぐ販売等営業届出済票 |
ふぐ販売等営業を休止、廃止または再開した場合 | |
| 営業届出済票再交付 |
(1)申請書 ふぐ販売等営業届出済票再交付(返還)届出書(旧様式5号)[Wordファイル/41KB](ワード:41KB) (2)棄損、汚損の場合は、お手元のふぐ販売等営業届出済票 |
ふぐ販売等営業届出済票を著しく棄損、汚損又は亡失した場合 | |
次回は、令和8年度に実施予定です。
≪参考≫令和6年度未処理ふぐ卸売販売者講習会実施要領(PDF:366KB)
(※)従事する営業所の所在地(従事する営業所がない場合は住所地)が仙台市の方については、仙台市にお問い合わせください。
| 開催日時 |
令和6年11月22日(金曜日) 午後1時から午後2時30分まで |
|---|---|
| 開催 |
仙台市中央卸売市場管理棟3階会議室 (仙台市若林区卸町4丁目3-1) |
| 対象者 |
(1)新たに未処理ふぐ卸売販売者になろうとする方 (2)未処理ふぐ卸売販売者で、受講を希望する方 |
| 講習内容 |
(1)ふぐの衛生について (2)ふぐに係る制度について (3)ふぐの鑑別実習 |
| 必要書類 |
以下の申請書を従事する営業所の所在地(従事する営業所がない場合は住所地)を管轄する保健所(支所)に提出してください。なお、郵送による提出も可能です。 |
| 申請期間 |
令和6年9月30日(月曜日)から令和6年10月18日(金曜日)(必着) (午前8時30分から午後5時15分まで) ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く(持参の場合) |
| 手数料 | 不要 |
| 受講者の決定 | 受講申請者多数のため、受講できない方が生じた場合は、10月31日(木曜日)までに宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課から受講できない方あてに通知します。 |
お問い合わせ先
※食品衛生法に基づく許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
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